ケアプランデータ連携システムを使い始めるには、まず介護ソフトとパソコンをそろえる必要があります。ここで費用が壁になる事業所もあるでしょう。
津奈木町は、町内の介護事業所がその費用を負担するときに、1事業所あたり上限10万円まで補助します。補助率は実支出額の全額(上限内)です。申請の受付期間は公式ページに書かれておらず、要綱は令和9年3月31日で効力を失います。費用は先に支払い、領収証を付けて申請する流れです。 買う前に補助の存在を確かめておくと、順番を間違えずに済みます。
津奈木町 ケアプランデータ連携システム補助金の要点まとめ
正式名:津奈木町ケアプランデータ連携システム活用促進事業補助金
だれが
- 申請者
- 町内で介護事業所等を運営する事業者(法人など)
- 対象業種
- 介護サービス事業
- 利用目的
- ケアプランデータ連携システムの導入(介護ソフト・パソコン等)
- 対象地域
- 熊本県津奈木町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(ほけん福祉課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 上限10万円(1事業所あたり。介護ソフト経費とパソコン等機器経費の合計)
- 補助率
- 10/10(実支出額が限度額以内なら全額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月1日〜2027年3月31日(個別の締切日は記載なし)
- 事業の完了
- 申請の日までに支払い済みであること
うちの事業所は対象になる?
ケアプランデータ連携システムは、公益社団法人国民健康保険中央会が運用する、ケアプランのデータをやり取りするためのシステムです。次をすべて満たせば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
介護保険法に基づくサービスには、居宅サービスや介護予防サービスが含まれます。細かい事業の区分は、要綱の第2条で確かめられます。
令和8年8月31日以前に導入済みの事業所は、補助対象者の条件には入っていますが、経費の対象は9月1日以降に新たに導入した分に限られます(要綱の別表・備考4)。 導入済みの事業所は、申請前に町へ確認してください。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 町外の事業所で利用する
- ✕ 連携システムの対象外の事業である
いくら補助される?
介護ソフト経費とパソコン等機器経費を合計して、1事業所あたり10万円が上限です。実際に支払った額が10万円を下回れば、その額が補助額です。税抜の金額で計算し、1,000円未満は切り捨てになります。
計算例です。金額は仮のものです。
- ソフト4万円 + パソコン3万円 = 7万円 × 10/10 = 7万円(全額)
- ソフト6万円 + パソコン6万円 = 12万円 × 10/10 = 12万円 → 上限の10万円
- ソフト4.8万円 + パソコン2.58万円 = 7.38万円 → 1,000円未満を切り捨てて7.3万円
2か所の事業所が同じソフトとパソコンを共有している場合は、どちらか1事業所の経費だけが対象です。10万円が2倍になるわけではありません。
何に使える?
先に対象にならないものを挙げます。
- 町、国、他の自治体から別の補助金を受けた経費
- 消費税と地方消費税の相当額
- 振込手数料
- ソフトの解約料
- 申請の日までに支払いが終わっていない経費
- 2台目以降のパソコン
対象になるのは次の2つです。
- 介護ソフト経費:連携システムの利用に必要な介護ソフトの購入費と利用料。新規購入のほか、対応していないソフトから対応ソフトへの切り替えや、月額払いへの切り替えも含みます。
- パソコン等機器経費:連携システムを使うパソコン等の購入費、設置費、リース料。1事業所につき1台分だけです。
申請の流れ(この順番で)
- 要綱を確かめる(事業者→町のほけん福祉課保険班。電話0966-78-5566)
- ソフトとパソコンを買って、支払いを終える(事業者。連携システムの利用を始める)
- 申請書類をそろえる(事業者。領収証の写し、導入機器の写真など)
- 町へ出す(事業者→津奈木町長。受付の締切日は公式ページに記載なし)
- 決定の通知を受け、支払いを待つ(津奈木町→事業者。決定の日に請求したものとみなされます)
様式は、町の案内ページに付いている要綱のファイルの末尾にあります。受付の締切日は書かれていませんが、要綱が令和9年3月31日で失効するため、年度の終わりぎわに出すのは避けたほうが無難です。
必要な書類
準備できた 0 / 4
「その他必要な書類」を求められることがあります。申請書には、振込先の口座と、税抜での内訳(介護ソフト経費とパソコン等機器経費)を書きます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 支払いが終わっていない:補助の対象は、申請の日までに支払いが済んだ経費だけです。分割払いの途中で申請しても、未払いの分は対象になりません。
- 対象期間より前に支払った:対象期間は令和8年9月1日から令和9年3月31日です。期間より前に払った費用は、対象外になるおそれがあります。
- ほかの補助金と重複した:町、国、他の自治体から補助を受けた経費は、対象になりません。
- 不正があった:偽りその他不正な手段で受けた場合は、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められます。
よくある質問
どんな事業所が対象になりますか?
津奈木町内で介護サービスを行う事業所を運営する人です。介護保険法に定める事業のうち、ケアプランデータ連携システムでデータ連携ができる事業が対象になります。令和8年9月1日から令和9年3月31日の間に連携システムを新たに導入して、継続して使う予定の人が中心です。事業の区分が自分の事業所に当たるか迷うときは、申請前に町のほけん福祉課へ確かめましょう。
補助の上限はいくらですか?
介護ソフト経費とパソコン等機器経費を合計して、1事業所あたり10万円です。実際の支払いが10万円より少なければ、その額が補助額になります。補助率は10/10で、上限の範囲内なら全額です。税抜の金額で計算し、1,000円未満の端数は切り捨てられます。たとえば支払いが12万円なら10万円、7万円なら7万円です。
ソフトの月額利用料も対象ですか?
介護ソフトの購入費のほか、利用料も対象です。要綱の備考には、新規購入、連携システムに対応していないソフトから対応ソフトへの切り替え、利用料を月額払いにする切り替えなど、いずれの場合も補助の対象とすると書かれています。ただしソフトの解約料は対象外です。申請の日までに支払った分だけが対象になるため、まだ払っていない月額料は含められません。
パソコンは何台まで補助されますか?
1事業所につき1台分の経費だけです。購入費、設置費、リース料が対象で、連携システムを使うパソコン等の端末に限られます。2台目以降は対象外です。また、複数の事業所で同じソフトやパソコンを共有している場合は、どれか1つの事業所の経費だけが補助対象になります。共有しているときは、どの事業所で申請するかを先に決めておきましょう。
申請はいつまでですか?
個別の締切日は、公式ページにも要綱にも書かれていません。要綱は令和8年9月1日に施行され、令和9年3月31日で効力を失います。予算の範囲内で補助するため、年度末ぎりぎりでは間に合わないおそれがあります。早めに町のほけん福祉課保険班(電話0966-78-5566)へ受付の状況を聞き、支払いが終わり次第、申請書類を出すのが安全です。
先に支払わないといけませんか?
はい。補助の対象になるのは、対象期間のうち申請の日までに支払いが済んでいる経費です。つまり先に自分で払い、領収証などの写しを付けて申請する後払いの形です。交付決定の日に支払請求がされたものとみなされるので、決定後に別の請求書を出す手間はありません。資金繰りの都合は、あらかじめ考えておきましょう。
消費税は補助の対象ですか?
対象外です。消費税と地方消費税の相当額は、補助対象経費に入りません。申請書の内訳も、税抜価格で書くことになっています。見積書や領収証が税込の場合は、税抜の金額を拾い直して計算します。振込手数料も対象外なので、ソフトやパソコンの代金と手数料が一緒に請求されているときは、分けて書類をそろえてください。
8月31日までに導入済みでも申請できますか?
要綱の第2条には、令和8年8月31日以前に連携システムを導入して継続して使う人も、補助対象者に挙げられています。ただし別表の備考4では、介護ソフト経費とパソコン等機器経費は、令和8年9月1日以降に新たに導入する人に限って補助対象経費とすると書かれています。8月31日以前の導入分の経費は、補助の対象にならないと読めます。導入済みの事業所は、念のため町のほけん福祉課へ確認してから申請してください。
ほかの補助金とあわせて使えますか?
同じ経費については使えません。町、国、ほかの自治体から別の補助金を受けた経費は、対象経費から外れます。たとえば、同じパソコンの購入費に国や県の補助を受けている場合、その分は津奈木町の補助に含められません。別の補助金を使う予定があるときは、どの経費をどちらの補助に充てるのかを、申請前に整理しておきましょう。
問い合わせ先はどこですか?
津奈木町のほけん福祉課 保険班です。電話は0966-78-5566、ファックスは0966-78-3009です。住所は熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地です。対象の事業の区分、導入済みの事業所の扱い、受付の状況など、公式ページで分からない点は申請前に電話で聞いておくと、書類の出し直しを避けられます。
書類はいつまで保管しますか?
補助金に関係する書類や帳簿は、補助金の交付決定にかかる会計年度の翌年度から数えて5年間、保管します。町と、交付決定を受けた事業者の双方に求められる決まりです。領収証、導入したソフトやパソコンの写真、申請書の控えなどは、5年間なくさないように、ひとまとめにしてしまっておくと安心です。
