商店街のイベント運営費は、景品や飲食にお金がかかりがちです。しかし、この補助金では景品代と食糧費が明確に対象外にされています。市民の憩いの場・にぎわいの場をつくるための「開催そのものにかかる経費」を支援する制度、という位置づけです。
同じ商業活性化事業費補助金の中では、店舗単体の改修(店舗改修補助金)、商店街の共同施設(商店街共同施設整備補助金)とは別枠のメニューです。
宇部市商業活性化事業費補助金(イベント創出補助金)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(商店街組織・NPO法人・事業者団体等) |
| 制度名 | 宇部市商業活性化事業費補助金(イベント創出補助金) |
| 対象業種 | 商業(市内に事務所・活動拠点を有する商店街組織・NPO法人・事業者団体等で、市内商店街と連携する者) |
| 利用目的 | 市民の憩いの場・にぎわいの場づくりのためのイベント開催 |
| 対象地域 | 山口県宇部市 |
| 従業員数 | 規定なし(団体単位での申請) |
| 補助上限額 | 30万円(1事業者あたり年度1回まで) |
| 補助率 | 1/2 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 |
| 公式サイト | 宇部市「宇部市商業活性化事業費補助金(イベント創出補助金)」 |

対象外になる経費に注意
補助対象は「イベント等の開催に要する経費」ですが、次の3つは明確に除外されています。
- 景品代
- 会議開催経費
- 食糧費
- 汎用性のある備品購入費
イベントの華である景品や飲食は、この補助金では自己負担になります。会場設営費や広報費といった「開催の骨格」にあたる部分を支援する制度だと理解しておくと、予算計画が立てやすくなります。
「市内商店街と連携する」が条件
対象者には「市内商店街と連携すること」という条件が付いています。商店街とまったく関わりのない単独イベントは対象にならない可能性があります。NPO法人や事業者団体が主体でも、商店街との連携関係を事業計画に明記しておく必要があります。
年1回、通年受付
受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までで、ほぼ通年です。ただし申請できるのは1事業者あたり年度1回までです。複数のイベントを予定している場合、どのイベントにこの補助金を充てるかを事前に決めておく必要があります。
似た名前の制度に「まちなかイベント支援事業補助金」(中心市街地活性化推進課所管)もあります。こちらは商業活性化が目的の商店街連携イベント、まちなかイベント支援事業は中心市街地の対象エリア限定という違いがあります。両方を同時に使えるかどうかは公式情報からは確認できないため、計画時に担当課へ確認することをおすすめします。
よくある質問
景品を用意するイベントは申請できませんか?
イベント自体は申請できますが、景品代はこの補助金の対象経費から除外されています。景品費は別予算で用意する前提になります。
NPO法人単独でも申請できますか?
対象者に「NPO法人」が含まれていますが、「市内商店街と連携する者」という条件も付いています。単独開催より、商店街との連携が明確な事業計画が望ましいとみられます。
まちなかイベント支援事業補助金と両方申請できますか?
公式情報からは確認できませんでした。産業政策課(0836-34-8379)と中心市街地活性化推進課(0836-34-8468)の両方へご確認ください。
