宇治市内の事業者が機械装置や検査機器などを入れる費用の1/2を、市が補助します。上限は1事業者100万円で、賃上げ方針の表明を書いた計画で申請すると200万円まで上がります。
申請の前に、市から「先端設備等導入計画」の認定を受けておく必要があります。補助金だけを単独で申請することはできません。
宇治市 先端設備等導入支援補助金の要点まとめ
正式名:宇治市先端設備等導入支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 認定計画に基づく先端設備等の導入(設備投資)
- 対象地域
- 京都府宇治市
- 従業員数
- 中小企業者(業種で上限が異なる)。みなし大企業は対象外
いくら
- 補助上限額
- 最大200万円(賃上げ方針の表明あり。なしは100万円)
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年1月29日(予算上限で終了)
- 事業の完了
- 2027年2月26日まで(報告まで)
- 公式サイト
- 宇治市「宇治市先端設備等導入支援補助金」
上限の内訳です。1件あたりは50万円まで、機械装置だけ100万円までです。そのうえで1事業者の合計に100万円の枠があり、賃上げ方針の表明を書いた計画なら200万円になります。
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限がある事業者のことです。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です(ゴム製品製造業などの特例は要項10ページ)。みなし大企業は、大企業が株式や出資の1/2以上を持つなどして、中小企業でも対象外になる法人です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 計画の認定より前に設備を取得した
- ✕ 中古の設備を入れる
- ✕ 国や府の補助を受けた設備
- ✕ 最低価額に届かない設備
先端設備等導入計画とは、設備投資で労働生産性を上げるための計画です。労働生産性は(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量で測り、計画期間(3〜5年)で年平均3%以上の向上が要ります。3年計画なら9%、4年なら12%、5年なら15%です。計画は、認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、税理士などで、国が認定した支援機関)の事前確認を受けて作ります。投資利益率が年平均5%以上になる見込みも、この支援機関が確認します。
いくらもらえる?
設備の取得価額(税抜)の1/2以内です。1件ごとに千円未満を切り捨てます。1件の上限は、機械装置が100万円、それ以外が50万円です。
- 市の記入例(検査機器2点、値引き後の合計90万円):60.3万円 × 1/2 = 30.1万円、29.7万円 × 1/2 = 14.8万円。合計は44.9万円です
- 器具備品1件が150万円:150万円 × 1/2 = 75万円 → 1件の上限50万円
- 機械装置1台が300万円:300万円 × 1/2 = 150万円 → 1件の上限100万円
機械装置の300万円を2台入れるときは、賃上げ方針の表明で差が出ます。
- 賃上げ方針の表明なし:100万円 + 100万円 = 200万円 → 1事業者の上限100万円
- 賃上げ方針の表明あり:100万円 + 100万円 = 200万円 → 1事業者の上限200万円
表明の有無で、受け取れる額が100万円変わります。この例は、取得価額の合計が600万円のとき、自己負担が500万円から400万円になるということです。
最低価額に届かない例もあります。20万円の器具備品は、器具備品の最低価額30万円に届かず対象外です。複数の設備で1式として取引するものは、1式を1件として数え、上限もその1件分です。
何に使える?
対象にならないもの
- 中古の設備
- 最低価額に届かない設備
- 国、京都府、支援機関などの補助を受けた(受ける予定の)設備
- 償却資産の課税対象にならない設備、家屋と一体で課税される設備(ソフトウェアを除く)
- オペレーティングリースの設備
- 消費税・地方消費税と振込手数料
- リースの固定資産税相当額
対象になるもの(1台・1基または一の取得価額が、次の額以上のもの)
| 設備の種類 | 最低価額 |
|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 工具 | 30万円以上 |
| 器具備品 | 30万円以上 |
| 建物附属設備 | 60万円以上(家屋と一体で課税されるものは対象外) |
| ソフトウェア | 70万円以上 |
取得価額には、購入代価のほか、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など、設備を事業に使えるようにするために直接かかった費用が入ります。見積書に配送料・設置料がまとめて書かれているときは、単価に応じて按分します。値引きも同様です。
リースは、ファイナンスリースが対象です。割賦販売も対象です。この場合、対象になるのは交付決定日から2027年2月26日までに支払ったリース料金や割賦金です。
設備の型式が、認定を受けた計画と見積書で食い違っていると、補助対象設備として認められないことがあります。見積書を取る前に、計画に書いた型式を決めておくと安全です。
申請の流れ
- 認定支援機関に計画を確認してもらう(事業者→商工会議所・金融機関・税理士など。確認書を受け取る)
- 市に先端設備等導入計画の認定を申請する(事業者→宇治市。認定を受けるまで設備は取得しない)
- 補助金の交付申請を出す(事業者→産業振興課。2027年1月29日午後5時まで。郵送は消印有効)
- 交付決定を待つ(宇治市→事業者。交付決定の前に発注した設備は対象外)
- 設備を発注し、納入・検収・支払まで終える(事業者→販売業者。2027年2月26日まで)
- 事業終了報告を出す(事業者→産業振興課。完了から1か月後か2月26日の早いほうまで)
- 額が確定し、請求して振り込まれる(精算払い。概算払いはありません)
窓口は平日の午前9時から午後5時、宇治市産業会館3階の産業振興課です。郵送は〒611-8501 宇治市宇治琵琶33の産業振興課あてで、簡易書留など記録が残る方法が勧められています。
受付の締切は1月29日ですが、設備の納入、支払、報告は2月26日までに全部終える必要があります。 納入が遅れても救済はありません。交付決定には2〜3週間かかるので(市のチラシ)、締切の直前に出すと、決定後に納入、支払、報告まで終える期間は1〜2週間ほどです。受付は予算の上限に達し次第終わります。
必要な書類
交付申請のときに出す書類です(個人事業主と法人で一部が違います)。
準備できた 0 / 8
履歴事項全部証明書は法人だけで、直近3か月以内に発行したものです。開業届は個人事業主だけで、青色申告決算書の写しでも構いません。事業所の所在を示す書類は、設備を置く事業所の所在地が書かれた許可書、償却資産申告書、賃貸借契約書などです。履歴事項全部証明書か開業届に所在地が載っていれば不要です。
見積書が2者から取れない場合や、最も安い業者を選ばない場合は、「業者選定理由書」をつけます。見積書は概算でなく、できるだけ確定した金額のもので、値引き後の金額が載ったものを使います。
事業終了報告で要る書類
設備の導入と支払が終わったあとに出す書類です。
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 事業終了報告書(様式第7号) | 市の案内ページ |
| 事業成績報告書(様式第8号) | 市の案内ページ |
| 収支決算書(様式第9号) | 市の案内ページ |
| 市税の滞納がない証明 | 宇治市税務課 |
| 納品書かリース契約書 | 販売業者から |
| 請求書の写し | 販売業者から |
| 領収書の写し | 販売業者から |
| 設備の写真 | 自分で撮影 |
納品書の代わりに、リース契約書または割賦販売契約書の写しでも構いません。領収書がないときは、通帳の写しなど支払いが分かるものを出します。リースや割賦は、報告までに払い終えている毎月分の領収書です。写真は1設備につき、設置状況が分かるものと、銘板など型式が分かるものを1枚以上です。撮影が難しい場合は、市に相談してください。市税の滞納がない証明を宇治市が出せない事業者も、相談できます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:補助の対象になるのは、交付決定日から2月26日までに発注・納入・検収・支払まで終える設備です。
- 計画の認定の前に設備を取得した:市は、設備の取得を計画の認定のあとにするよう求めています。
- 2月26日までに報告まで終わらなかった:納入が遅れた場合も救済はありません。
- 変更の承認を取らなかった:設備の変更、対象経費の増額、20%以上の減額、設置場所や時期の変更は、導入の前に市の承認が要ります。
- 補助を受けた設備を勝手に処分した:耐用年数に相当する期間(最長10年、リースはリース期間)は、市の承認なしに転売、貸与、担保、廃棄ができません。
- 予算の上限に達した:締切の前でも、予算がなくなり次第終わります。
併用・税金で気をつけること
国、京都府、支援機関などの補助を受けた設備は対象外です。交付要項では、受ける予定のある事業も除かれます。申請書の誓約事項にも、国・府などの補助を受けていないこと、交付決定後に受けることになったら市に報告し、本補助金を返還することへの同意が入っています。ものづくり補助金や事業再構築補助金のような設備投資の補助を使う設備とは、重ねられません。設備ごとにどの制度を使うかを分けて計画します。
補助金は、交付を受けた事業年度の収益になり、法人税などの課税対象です。導入した設備は、市に償却資産として申告します。帳簿と証拠書類は、事業が完了した翌年度から5年間(処分制限期間が長ければその期間)保管します。完了した年度の終了後3年間は市の調査に協力し、5年間は会計検査の対象です。
計画の認定を受けると、固定資産税の特例が受けられる場合があります。市のページでは、賃上げ表明が1.5%以上なら3年間、3%以上なら5年間、課税標準を1/2または1/4に軽減できるとされています(2027年3月31日までに取得した設備。別の要件あり)。詳しくは市の税務課に確認してください。
よくある質問
計画の認定は、補助金の申請より前に必要ですか?
必要です。補助金の申請の時点で、市から先端設備等導入計画の認定を受けている必要があります。市は設備の取得も認定のあとにするよう求めています。順番は、認定支援機関の確認、市への認定申請、認定、補助金の交付申請の流れです。要項7ページのスケジュールの目安では、確認書の取得や認定の段階ごとに1〜3週間かかる見込みなので、申請の締切から逆算して早めに動くのが安全です。
賃上げ方針の表明をすると、何が変わりますか?
1事業者の上限が100万円から200万円に上がります。条件は、従業員への賃上げ方針の表明を書いた先端設備等導入計画に基づいて、補助金を申請することです。1件の上限は変わらず、機械装置100万円、それ以外50万円です。たとえば機械装置を2台入れる場合、表明がなければ合計は100万円で止まり、表明があれば200万円まで受け取れます。計画を作る段階で、表明を入れるかを決めておきます。
設備の最低価額に届かない場合はどうなりますか?
その設備は対象外です。最低価額は、機械装置が160万円以上、工具と器具備品が30万円以上、建物附属設備が60万円以上、ソフトウェアが70万円以上で、1台・1基または一の取得価額で判定します。通常1組または1式で取引するものは、1式を1件として数えます。複数の安い設備を合算して基準を満たすことはできないので、見積書の単位を業者に確認してください。
1回の申請で、設備を複数まとめて出せますか?
出せます。様式第2号の事業実施計画書に、補助対象設備を1件ごとに記載します。同じ設備を2件書く場合は2行に分け、複数の設備で1式になるものは1行にまとめます。補助額は件ごとに計算して、千円未満を切り捨て、1件の上限(機械装置100万円、それ以外50万円)を当てはめます。合計が1事業者の上限(100万円、賃上げ方針の表明ありで200万円)を超える分は、補助されません。
リースで導入する設備も対象になりますか?
ファイナンスリースなら対象です。オペレーティングリースは対象外です。割賦販売契約も認められています。この場合の対象経費は、交付決定日から2027年2月26日までに支払ったリース料金や割賦金です。消費税・地方消費税、固定資産税相当額、振込手数料は対象外です。発注、納入、検収は2月26日までに終える必要があり、事業終了報告のときは、報告までに払い終えた毎月分の領収書を出します。支払が長期にわたる契約は、市に事前に相談してください。
見積書は何社分が必要ですか?
2者以上です。概算ではなく、できるだけ確定した金額で、値引きがあるときは値引き後の金額が載ったものを出します。2者以上から取れない場合や、最も安い業者を選ばない場合は、所定の「業者選定理由書」を添えます。見積書の設備の型式が、認定を受けた計画と一致していないと、補助対象設備として認められないことがあります。見積書は、計画の認定を受けた型式で取るようにしてください。
個人事業主でも申請できますか?
できます。開業届を出して事業をしている個人が対象で、青色申告か白色申告かは問いません。書類は法人と少し違い、履歴事項全部証明書の代わりに、開業届の写し(青色申告決算書の写しでも可)を出します。ほかの書類は法人と同じです。中小企業者の基準(資本金や従業員数)に当てはまることと、市内に設備を置く事業所があることが条件です。計画の認定も、個人事業主として受けます。
補助金は、いつ振り込まれますか?
事業終了報告のあとです。市が内容を検査して、補助金の額が確定してから、事業者が請求し、精算払いで振り込まれます。概算払いはないので、設備の代金は先に自分で払います。要項のスケジュールの目安では、振込は請求書の受理から6営業日以降の10日、20日、月末とされています。設備代金を立て替える資金は、申請の前に準備しておいてください。
受付期間の途中で締め切られることはありますか?
あります。受付は2027年1月29日の午後5時までですが、予算の上限に達し次第、終わります。締切の日が来る前に終わる可能性があるので、計画の認定が済んだら、早めに交付申請を出すほうが安全です。また、設備の納入と支払、事業終了報告は2027年2月26日までに終える必要があります。納入に時間がかかる設備は、とくに早く動いてください。
補助金は課税されますか?
課税されます。補助金は、交付を受けた事業年度の収益として扱い、法人税などの課税対象です。導入した設備は、市に償却資産として申告します。帳簿と証拠書類は、事業が完了した翌年度から5年間保管します。会計上の処理は、顧問の税理士などに確認すると安心です。固定資産税の特例の適用は、別に条件があるので、市の税務課に問い合わせてください。
問い合わせ先はどこですか?
宇治市 産業観光部 産業振興課です。電話は0774-39-9621(平日8:30〜17:00)、メールはsangyoushinkouka@city.uji.kyoto.jp です。対象になるか、設備が最低価額を満たすか、計画の変更で承認が要るかなど、迷ったときは申請の前に確認すると、書類の出し直しを防げます。固定資産税の特例については、市の税務課に問い合わせてください。
