雲仙市には、外国人材まわりの補助金が2つあります。「雇用にかかる監理費・渡航費」を補助するのが外国人雇用対策事業補助金、「雇ったあとの職場環境づくり・地域との交流」を補助するのがこちらです。対象経費がまったく違うので、混同すると申請書の作り直しになります。
補助対象は、就労・生活環境等整備事業(工事費・備品購入費など)と国際交流推進事業(需用費・役務費など)の2つ。補助率1/2、上限は年額30万円(両事業の合計)です。
この補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 雲仙市外国人就労環境等整備事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(外国人材を直接雇用する事業者) |
| 利用目的 | 外国人材の就労・生活環境の整備、地域交流活動の促進 |
| 対象地域 | 長崎県雲仙市(市内に事業所を有すること) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 年額30万円(就労・生活環境等整備事業+国際交流推進事業の合計)。国際交流推進事業のみの場合は20万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 申請受付 | 公式ページに記載なし(商工労政課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 雲仙市「外国人就労環境等整備事業補助金について」 |

対象になるのは「令和8年4月13日以降に新規雇用した」人材だけ
対象となる外国人は、技能実習生、特定技能外国人、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ人、介護分野の外国人、特定活動の在留資格を持つ人です。ここまでは外国人雇用対策事業補助金と同じですが、この制度には令和8年4月13日以降に新規雇用したことという条件が付きます。
| 状況 | 対象になる? |
|---|---|
| 令和8年4月13日以降に新規雇用した外国人材の受け入れ環境を整備する | 対象になる |
| 令和8年4月13日より前から雇用している外国人材の環境整備 | 公式ページの記載からは対象外の可能性が高い(商工労政課へお問い合わせください) |
| 外国人材向けの社宅を新たに購入する土地の取得費 | 対象外(土地購入は対象経費から除外) |
2つの事業区分で対象経費が分かれる
| 事業区分 | 対象経費 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| (1)就労・生活環境等整備事業 | 委託料、工事費、備品購入費(土地購入は対象外) | 年額30万円の内数 |
| (2)国際交流推進事業 | 需用費、役務費、使用料・賃借料 | (2)のみの場合は20万円 |
社宅の改修や生活備品の購入は(1)、地域の交流イベントの開催費用などは(2)に当たると考えられます。どちらに区分されるか迷う経費は、申請前に商工労政課へ確認したほうが手戻りがありません。
よくある質問
すでに雇用している外国人材の職場環境整備でも申請できますか?
公式ページには「令和8年4月13日以降の新規雇用」という条件が明記されています。それより前から雇用している人材の分が対象になるかは記載がないため、商工労政課(0957-47-7836)へご確認ください。
外国人雇用対策事業補助金と両方申請できますか?
対象経費が異なる制度のため、それぞれの要件を満たせば両方の申請が検討できます。ただし詳細な取り扱いは商工労政課へご確認ください。
申請の受付期間はいつまでですか?
公式ページには受付期間の記載がありません。予算がなくなり次第終了する可能性があるため、早めに商工労政課(0957-47-7836/shokorosei@city.unzen.lg.jp)へ問い合わせることをおすすめします。
