空き店舗を借りて開業するとき、内装の見積もりを見て手が止まる事業者は少なくありません。浦添市には、その改装費の1/2以内(上限20万円)を補助する「空き店舗活用等企業支援事業」があります。
令和8年度分の申請受付は、予算の上限に達して終わっています。 次の募集があるかは公式ページに書かれていませんが、開業の時期と工事の順番を整理しておけば、再開したときにすぐ動けます。
浦添市 空き店舗リフォーム補助の要点まとめ
正式名:浦添市産業振興補助金(空き店舗活用等企業支援事業=リフォーム補助メニュー)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 空き店舗の改装工事費
- 対象地域
- 沖縄県浦添市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 上限20万円
- 補助率
- 経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年度分は予算の上限に達したため受付終了
- 事業の完了
- 申請した年度内に工事を終え、営業を始める
自分の店は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市内の店舗から空き店舗へ移った
- ✕ 工事を市外の業者に頼む
- ✕ 所有者が同居の親族など
- ✕ 材料の購入から自分で施工した
3つ目の所有者の条件は、公式ページに「同居の親族等、一定の関係にないこと等の条件があります」とあるだけで、どこまでの関係が含まれるかは書かれていません。身内の物件を借りるときは、申請前に産業振興課へ確かめてください。
市内の店舗から別の空き店舗へ移る場合は、移転前の店舗が空き店舗として残ることも許されません。公式ページは「市内間での店舗移転は対象外」と書いています。
いくら戻ってくる?
改装費の1/2以内です。工事費は消費税を除いた額で見積もり、上限の20万円に届くのは、税抜きで40万円以上のときです。申請は1回の新設につき1回までなので、工事を分けて何度も出すことはできません。
- 飲食店が看板と外壁を直す:30万円 × 1/2 = 15万円
- 美容室が内装と給排水を整える:40万円 × 1/2 = 20万円(上限ちょうど)
- 事務所が内装と空調を入れ替える:80万円 × 1/2 = 40万円 → 上限の20万円
上の金額は税抜きの計算例で、実際の工事費ではありません。補助率は「1/2以内」なので、1/2ちょうどとは限りません。
何に使える?
対象にならないもの
- 工事に着手したあとで申請した工事
- 市外の業者に請け負わせる工事
- 材料の購入から自分で施工した工事
- 年度内に終わらない工事
対象になるもの
- 内装工事
- 外装工事
- 給排水の整備工事
- 電気工事
- ガス工事
- 空調設備(業務用)の工事
- 看板工事
公式ページの対象経費は「店舗の改装費」で、上の7つは「など」の例示です。例示にない工事が対象になるかは、見積もりの段階で産業振興課に聞いておくと安心です。
申請から受け取りまでの流れ
- 改装の計画を立てて、見積書を取る(事業者→市内の業者)
- 申請書を出す(事業者→産業振興課。工事に着手する前に)
- 交付決定の通知を受ける(浦添市→事業者)
- 改装工事をして、営業を始める(事業者と市内の業者。年度内に)
- 実績報告書を出す(事業者→産業振興課。事業の完了後30日以内)
- 確定通知を受けて、請求書を出す(浦添市→事業者)
- 補助金が振り込まれる(浦添市→事業者)
- 経営状況の報告をする(事業者→産業振興課。3年度分)
順番でつまずくのは、2と4の入れ替わりです。見積もりを取るところまではよくても、工事を申請より先に始めてしまうと対象になりません。公式の流れ図では、工事の発注は交付決定のあとに置かれています。
必要な書類
申請のときに出すものです。
準備できた 0 / 9
工事が終わったあとの実績報告では、実績報告書(様式第5号)に、改装の領収書または支払の証明書類の写し、改装後の現況がわかる書類、営業を開始したことの証明書類を添えます。そのあとの請求には交付請求書(様式第7号)と、振込先を市に登録する債権者登録申請書(市の別ページ)が要ります。
様式は、市の案内ページにWordとPDFがあります。交付申請書、実績報告書、交付請求書には記入例のPDFも載っています。申請に添える書類の一覧は、必要書類チェックリストでも確かめられます。申請書には工事請負契約書の写しを添える欄があるので、契約を結ぶ時期と着手の線引きは、申請の前に産業振興課へ確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 着工してから申請した:工事に着手する前の申請が条件です。申請前に工事が始まっていると対象になりません。
- 市外の業者に頼んだ:工事は、市内に住所または事業所のある業者に請け負わせる必要があります。見積もりの依頼先から市内で絞ります。
- 年度内に終わらなかった:当該年度内に工事を終えて営業を始める見込みが条件です。年度をまたぐ工事は計画の段階で外れます。
- 同じ新設で2回目を出した:申請は1回の新設につき1回に限ります。
同じ補助金の家賃補助・雇用支援との違い
浦添市産業振興補助金には、空き店舗リフォームのほかに「家賃補助(施設賃借事業)」と「雇用支援補助(雇用支援事業)」があります。家賃補助は事業所の賃借料、雇用支援補助は浦添市民を新たに雇ったときの社会保険料の事業所負担分が対象で、経費の中身が別です。
交付申請書(様式第1号)には3つのメニューの欄が1枚にあり、公式のよくある質問では、複数のメニューを組み合わせた申請も可能とされています。雇用支援補助は、空き店舗を借りて3年以内の事業者が対象で、リフォーム補助と同じ条件を土台にしています。
よくある質問
令和8年度の申請はもうできませんか?
公式ページには、予算の上限に達したため令和8年度の申請受付を終了したと書かれています。家賃補助、空き店舗リフォーム補助、雇用支援補助のすべてが対象です。令和9年度に同じ内容で募集があるかは、公式ページには載っていません。開業の予定が決まっているなら、産業振興課(098-876-1245)に次の募集の見通しを聞いておくと準備が進めやすくなります。
補助の対象になる事業者は、どんな人ですか?
空き店舗を賃借して、浦添市内に事業所を設置してから3年以内の事業者です。業種の指定は公式ページにありません。法人と個人事業主のどちらかという区別も書かれておらず、市内の新設事業者として扱われます。3年の数え始めがいつかは公式ページに書かれていないので、設置から3年に近い場合は、申請の前に産業振興課へ起算日を確かめてください。
補助額はいくらですか?
改装費の1/2以内で、上限は20万円です。たとえば工事費が30万円なら15万円、40万円なら上限ちょうどの20万円になります。工事費が80万円でも、補助は20万円までです。残りの60万円は自己負担になるので、見積もりの段階で補助額を差し引いた資金計画を立てておくと、工事のあとの支払いで慌てません。
工事を始めたあとでも申請できますか?
申請できません。補助条件に「改装工事に着手する前」と明記されています。見積もりを取る段階までは進めて構いません。申請書には工事請負契約書の写しを添える欄があるため、契約の時期が着手に当たるかは、産業振興課に先に確かめてください。すでに着手してしまったときも、自己判断で申請せず、対象になるか問い合わせるのが安全です。
工事を頼む業者に決まりはありますか?
市内に住所または事業所を有する者に、改装工事を請け負わせることが条件です。市外の業者に頼むと対象外になります。見積もりを依頼する時点で、会社の所在地が市内にあるかを確かめてください。本店が市外で浦添市に支店だけがある場合に当たるかは公式ページから読み取れないので、迷うときは見積もり前に産業振興課へ問い合わせます。自分で材料を買って自分で施工した場合は、公式のよくある質問で補助対象外とされています。
市内の別の店舗から移転する場合は対象ですか?
市内で営業している店舗から空き店舗へ移る移転は、対象外です。移転前の店舗が空き店舗になってしまうことを避けるための条件で、公式ページには「市内間での店舗移転は対象外」と書かれています。公式のよくある質問では、市外から市内の空き店舗へ移る場合と、市内に店舗を持ったまま追加で空き店舗を借りる場合は対象とされています。移転の形が当てはまるか迷うときは、先に市へ相談してください。
申請は何回までできますか?
申請は1回の新設につき1回に限られます。内装を先に、外装を後に、と工事を分けて2回申請することはできません。補助の対象にしたい工事は、1回の申請にまとめて計画に入れておく必要があります。看板や空調など後回しにしがちな工事も、年度内に終えられるなら最初の事業計画に含めておくほうが取りこぼしを防げます。
賃貸の物件でも対象になりますか?
対象者は、空き店舗を賃借した事業者です。賃借であることが前提の制度なので、賃貸物件は問題ありません。公式のよくある質問では、空き店舗を「元の店舗が閉鎖し、新たに入居して営業する者が決まっていない状態の店舗」としていて、所有者が事業所として貸すことを承諾した居住用家屋も含まれます。店舗は、営業などの経済活動が一定期間行われていた場所を指します。ただし、空き店舗の所有者と補助金の申請者が同居の親族など一定の関係にないことが条件に入っています。関係の範囲は公式ページに詳しく書かれていないため、親族が貸主になる場合は、申請の前に産業振興課へ確かめてください。
工事が終わってからは、どんな手続きがありますか?
事業の完了後30日以内に、実績報告書を出します。その後、市から確定通知が届き、交付請求書を出すと、補助金が支払われる流れです。さらに、補助を受けたあとの経営状況を3年度分報告する手続きもあります。工事が終わって営業を始めたあとも、報告の期限を忘れないよう、完了日から30日後の日付を手帳に入れておくと確実です。
家賃補助とリフォーム補助を両方使えますか?
公式のよくある質問に、施設賃借事業(家賃補助)と雇用支援事業の2つ以上を組み合わせて申請できると書かれています。交付申請書(様式第1号)も、3つのメニューを1枚で申請できる様式です。メニューごとに対象経費と対象者は違うので、リフォーム補助と家賃補助の両方を考えているときは、それぞれの条件を満たすかを、着工の前に産業振興課へ聞いておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
浦添市の経済文化局 産業振興課です。電話は098-876-1245、住所は浦添市安波茶一丁目1番1号の本庁5階にあります。窓口の受付時間は、月曜から金曜の8時30分から16時(祝日と年末年始を除く)です。対象になるかどうか、所有者との関係、市内の業者の範囲で迷ったときは、工事の契約より前に問い合わせてください。
