市内で事業所を借りて開業すると、家賃の半分を最長6か月分、浦添市が補助します。ただし令和8年度の申請は予算の上限に達したため受付を終了しています。
この記事は、産業振興補助金のうち「家賃補助(施設賃借事業)」を扱います。空き店舗の改装費や社会保険料の補助は、同じ補助金の別メニューです。制度の中身は、次の募集に向けた準備に使えます。
浦添市 産業振興補助金(家賃補助)の要点まとめ
正式名:浦添市産業振興補助金(施設賃借事業=家賃補助)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(風俗営業を除く)
- 利用目的
- 事業所の賃借料の補助
- 対象地域
- 沖縄県浦添市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 60万円
- 補助率
- 経費の1/2以内(敷金・権利金を除く賃借料)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年度は予算の上限に達し、受付終了
- 事業の完了
- 事業完了から30日以内か年度の3月10日の早い日までに実績報告
うちの会社は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
「新設」は、市内に事業所がなかった人が新しく置く場合です。すでに市内に事業所がある人は、置いてから3年以内なら対象です。
対象者は次の4つで、どれか1つに当たれば申請できます。
| 対象者 | 条件 | 月額の上限 | 補助の期間 |
|---|---|---|---|
| 対象者1 | 浦添市民を新規に雇用した事業者 | 5万円・7万5,000円・10万円 | 6か月以内 |
| 対象者2 | 結の街から退去して市内に新設 | 5万円 | 6か月以内 |
| 対象者3 | 市などの創業支援を受けた事業者 | 5万円 | 3か月以内 |
| 対象者4 | 産業振興に役立つと市長が認めた事業者 | 規程に書かれた区分による | 6か月以内 |
「結の街」は、浦添市産業振興センターの創業支援室・創業支援ブース・チャレンジショップのことです。そこを任期満了か事業拡大で退去した事業者が、対象者2です。
対象者1の「新規職員」は、次の条件をすべて満たす人です。
- 浦添市に住所がある
- 期限の定めのない常時雇用で採用された
- 雇用保険・健康保険・厚生年金保険に入っている
- 雇用の日から1年以内である
雇用主の配偶者と2親等以内の親族は、新規職員に数えません。対象者4の月額上限は、公式ページにも規程にも金額の記載がありません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 自宅を事業所として借りる
- ✕ 市外の従業員を転勤させる
- ✕ 風俗営業を営む
自宅の一部を事業所にする場合も、居住用の物件は対象外です。市外の店舗で働く浦添市民を市内店舗へ転勤させても、新規雇用に当たりません。
いくら戻ってくる?
家賃の1/2と月額の上限額を比べて、低いほうが毎月の補助額です。上限の10万円に届くのは、新規職員が10人以上で家賃が20万円以上のときです。
- 家賃15万円・市民1人を雇用:7万5,000円と上限5万円の低いほう=月5万円 × 6か月 = 30万円
- 家賃30万円・市民5人を雇用:15万円と上限7万5,000円の低いほう=月7万5,000円 × 6か月 = 45万円
- 家賃20万円・市民10人を雇用:10万円と上限10万円で同額=月10万円 × 6か月 = 60万円
- 家賃8万円・市民3人を雇用:4万円と上限5万円の低いほう=月4万円 × 6か月 = 24万円
- 家賃12万円・創業セミナーを受講:6万円と上限5万円の低いほう=月5万円 × 3か月 = 15万円
補助の期間は、交付申請をした月の翌月から数えます。敷金・礼金・保証金・管理費・共益費は、補助の対象に入りません。
何に使える?
対象にならないもの
- 敷金・権利金・礼金・保証金
- 管理費・共益費
- 居住用の自宅を事業所にした賃借料
対象になるもの
- 市内の事業所の賃借料(家賃)
同じ補助金には、空き店舗の改装費(上限20万円)と社会保険料の補助(1人2万円で1事業所48万円まで)もあります。施設賃借事業と雇用支援事業は、組み合わせて申請できます。
申請の流れ
- 市内で事業所を新設し、賃貸借契約を結ぶ(事業者→貸主)
- 交付申請書と添付書類を出す(事業者→産業振興課。募集期間のうちに)
- 交付決定の通知を受ける(市→事業者)
- 家賃を払い、事業を続ける(事業者。補助の期間は申請月の翌月から)
- 実績報告書を出す(事業者→市。完了から30日以内か3月10日の早い日まで)
- 確定通知を受け、10日以内に請求書を出す(市→事業者→市)
- 補助金が支払われる(市→事業者)
請求書の振込先は、市に債権者登録をした口座です。未登録なら別に登録申請が要ります。口座名義は請求者の氏名または名称と同じにします。
補助のあとも、3年度分の経営状況報告書を出す決まりがあります。
必要な書類
準備できた 0 / 8
上の書類は、対象者1の添付書類です。対象者2〜4は、結の街指定管理者の証明書や創業支援を受けた証明書など、区分に応じた書類を出します。
実績報告では、賃借料の支払を示す書類、新規職員の住民票抄本、出勤簿と賃金の支払を示す書類、保険料の支払を示す書類を出します。市が必要と認める書類を求められることもあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 雇用が新規でなかった:他店から転勤させた市民は新規雇用に当たらず、対象外です。
- 居住用の自宅を事業所にした:自宅や自宅の一部を事業所にする物件は、対象外です。
- 補助の内容に違反した:決定の内容に違反すると、確定のあとでも交付決定が取り消されます。交付済みなら期限を決めて返還を命じられます。
- 経営状況の報告を出さなかった:補助のあと、3年度分の経営状況報告が決まりとして課されています。
- 募集の終了に間に合わなかった:令和8年度は、予算の上限に達して全メニューの受付が終わりました。
よくある質問
令和8年度の申請はまだできますか?
できません。公式ページに、令和8年度の申請受付は予算の上限に達したため終了したと書かれています。家賃補助・空き店舗リフォーム補助・雇用支援補助のすべてが対象です。次の募集の時期は、公式ページに記載がありません。開業の予定が決まっているなら、産業振興課(098-876-1245)に来年度の募集予定を問い合わせておくと、準備が進めやすくなります。
最大120万円という情報を見ましたが正しいですか?
家賃補助の上限は、最大で60万円です。月額の上限は新規職員の人数で5万円・7万5,000円・10万円に分かれ、補助の期間は申請月の翌月から6か月以内です。10万円を6か月分で60万円になります。創業支援を受けた事業者は期間が3か月以内なので、最大15万円です。120万円という記載は、規程にも公式ページにも見つかりませんでした。
市民を雇わなくても家賃補助は受けられますか?
受けられる場合があります。結の街から退去して市内に新設する事業者と、市などの創業支援を受けた事業者には、浦添市民を雇う条件がありません。どちらも月額の上限は5万円です。結の街の指定管理者が出す証明書か、創業セミナーなどの支援を受けた証明書を申請に添えます。対象者4は窓口で確かめてください。
新規職員は何人から数えますか?
浦添市に住所があり、期限の定めのない常時雇用で採用され、3つの社会保険に入っている人が対象です。雇用の日から1年以内の人を数えます。雇用主の配偶者と2親等以内の親族は数えません。人数が1〜4人のとき月額上限は5万円、5〜9人で7万5,000円、10人以上で10万円です。他店から転勤させた人は新規雇用ではないので、人数に入れられません。
自宅を事務所にして開業した場合も対象ですか?
対象外です。公式のよくある質問に、居住用の自宅や自宅の一部を事業所とする場合は対象外と書かれています。家賃補助は、市内で事業所を新設して借りる場合の制度です。同じ補助金の空き店舗リフォーム補助では、所有者が事業所としての賃貸を承諾している居住用家屋も空き店舗に含まれます。メニューによって扱いが違うので、判断に迷う物件は契約の前に産業振興課へ確かめてください。
敷金や共益費も補助されますか?
補助されません。対象になるのは事業所の賃借料です。敷金・礼金・保証金・管理費・共益費などは除かれます。補助額は、賃借料の1/2以内の金額と月額の上限額を比べて低いほうです。賃貸借契約書で家賃と共益費が別に書かれているかを確かめ、家賃の部分だけで計算すると見積もりやすくなります。
家賃補助と雇用支援補助は同時に使えますか?
使えます。公式のよくある質問に、施設賃借事業と雇用支援事業のように2つ以上の補助事業を組み合わせて申請することは可能と書かれています。雇用支援事業は、新規職員1人につき2万円(1事業所48万円まで)で、社会保険料などの事業主負担分が対象です。補助の期間は雇用した月から6か月以内です。空き店舗の改装費の補助も別にあります。
事業所を新設してから何年以内なら申請できますか?
設置してから3年以内です。市内に事業所がなかった人が新しく置く場合と、すでに市内に事業所がある人が追加で置く場合の、どちらも含まれます。設置から3年を過ぎた事業所は、新設に当たらないので対象になりません。賃貸借契約の日と事業所の設置日は、申請の前に整理しておいてください。
補助金はいつ受け取れますか?
家賃を払って事業を続け、実績報告を出したあとです。実績報告は、事業の完了から30日以内か、その年度の3月10日の早いほうまでに出します。市の確定通知を受けて10日以内に請求書を出すと、補助金が支払われます。申請してすぐ入金されるわけではないので、補助の期間中の家賃は、いったん自己資金で払う形になります。
補助を受けたあとに報告は必要ですか?
必要です。補助事業の終了後、補助を受けた年度から3年度分について、年度ごとに経営状況報告書を市に出します。証拠書類は、事業の完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存します。交付申請の内容を変えたときや事業を休止・廃止したときは、30日以内に変更・廃止の承認申請書を出します。
問い合わせ先はどこですか?
浦添市 経済文化局 産業振興課です。電話は098-876-1245、住所は浦添市安波茶1丁目1番1号の本庁5階です。開庁は平日8時30分〜17時15分、窓口の受付は16時までです。次の募集の時期、対象者4の月額上限、自宅兼事務所の扱いは、公式ページに記載がありません。開業の契約を結ぶ前に産業振興課へ確かめておくと、申請に使えるかを先に判断できます。
