新港地区に工場や倉庫を構える企業が、原油や物価の高騰で膨らんだ物流費を、うるま市が上限70万円まで支援します。対象は消費税を除いた税抜の金額なので、領収書の税込額をそのまま申請しないよう注意が要ります。
中城湾港立地企業物流支援事業の要点まとめ
正式名:中城湾港立地企業物流支援事業
だれが
- 申請者
- 事業者(新港地区に立地する企業)
- 対象業種
- 業種の指定なし(新港地区の立地企業)
- 利用目的
- 物流経費(輸送費・車両燃料費)の負担軽減
- 対象地域
- 沖縄県うるま市(中城湾港新港地区)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 70万円
- 補助率
- 10/10
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月16日〜2027年2月26日
- 事業の完了
- 対象期間は2026年4月1日〜2027年2月26日
- 公式サイト
- うるま市「中城湾港立地企業物流支援事業」
うちの会社は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
「立地している」ことは、所在地を証明できる書類で示します。公式ページの例は履歴事項全部証明書(法人の登記の写し)です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 新港地区の外に立地している
- ✕ 同じ経費で他の補助金を受けている
- ✕ 貨物の動きと関係のない経費である
いくら戻ってくる?
払った物流費のうち、消費税を除いた金額が対象です。1事業者あたりの上限は70万円です。
- 海上輸送費が税抜30万円:30万円 × 10/10 = 30万円
- 陸上輸送費と燃料費が税抜で合計90万円:90万円 × 10/10 = 90万円 → 上限の70万円
- 先に税抜40万円分を申請し、あとで30万円分を追加する:40万円 + 30万円 = 70万円(上限に到達)
上限の70万円に届くのは、税抜の物流費が70万円以上のときです。消費税率10%なら、税込で77万円の輸送費は税抜で70万円です。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税と地方消費税の分
- 国・県・市・ほかの団体から、同じ経費で補助を受けた(受ける予定の)分
対象になるもの
- 陸上輸送・海上輸送・航空輸送の輸送費
- 自社で行う陸上輸送に使う車両の燃料費
対象にできる輸送は、貨物の移出(出荷)・移入(入荷)・輸出・輸入に関わるものです。
申請の流れ
- 対象期間の物流費を確定させる(事業者。2027年2月26日までの分)
- 領収証と貨物等取扱報告書をそろえる(事業者。報告書は市のページに参考様式がある)
- オンラインの申請フォームから申請する(事業者→うるま市 産業政策課。2027年2月26日まで)
- 市の確認を受けて、支援金を受け取る(うるま市→事業者)
- 上限まで残りがあれば、追加で申請する(事業者。その都度申請する)
申請書は「給付申請書兼請求書」で、申請と請求を1枚にまとめた書式です。この制度は、払った費用をあとから申請する形です。
必要な書類
準備できた 0 / 5
所在地を示す書類は、履歴事項全部証明書が例として示されています。ほかの書類で示せるかは、産業政策課に聞いてください。領収証も「例」で、支出を確認できる書類であれば足りるかは同じく産業政策課に確かめます。市のページには様式第1号のファイルがなく、申請フォームから出す形です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算がなくなった:2027年2月26日より前でも、予算に達した時点で受付が終わります。
- 税込の金額で計算した:消費税と地方消費税は対象外です。税抜の金額で算定します。
- ほかの補助と重ねた:同じ経費で国・県・市などの補助を受けると、その分は対象外です。
- 対象期間の外の費用だった:対象期間は2026年4月1日から2027年2月26日までです。
よくある質問
新港地区の外にある事業所の物流費は対象ですか?
対象になりません。この制度の対象者は、うるま市の中城湾港新港地区に立地する企業です。本社と事業所が別の場所にあるなど、所在地の扱いに迷うときは、申請の前にうるま市の産業政策課(098-923-2548)に問い合わせると確実です。新港地区の中で払った費用でも、貨物の移出入や輸出入と関係がなければ対象外です。
輸送費は陸上だけですか?
陸上輸送に限りません。陸上輸送・海上輸送・航空輸送のどれで払った輸送費も対象です。貨物の移出や移入、輸出や輸入に関わる輸送であることが条件になります。たとえば、新港地区の工場から本島内の取引先へ運ぶ陸送費や、海外へ出す海上運賃が当てはまります。貨物と関係のない費用は含められません。
自社のトラックのガソリン代も出ますか?
出ます。対象事業者が自ら行う陸上輸送に使う車両の燃料費が、対象経費に入っています。外部の運送会社に払う運賃だけでなく、自社で運ぶ場合の燃料代も申請できます。ただし、貨物の輸送に使った分に限ります。通勤や営業回りの車の燃料は、貨物の輸送と結び付けにくいので、別に整理しておくと安心です。
消費税は補助の対象になりますか?
対象になりません。消費税と地方消費税は対象外で、税抜価格で算定します。領収証が税込で書かれている場合は、税抜の金額に直して申請します。たとえば税込で110万円の輸送費は、税抜で100万円です。この100万円が上限70万円と比べる金額になります。
補助金はいつまでの分が対象ですか?
対象期間は2026年4月1日から2027年2月26日までです。この期間の物流費が対象で、申請の受付も2027年2月26日までです。4月以降の分をまとめて申請できます。ただし、予算に達し次第終了のため、期限の直前まで待つより、領収証がそろった段階で早めに出すほうが安全です。
何回かに分けて申請できますか?
できます。複数回に分けて申請する場合は、そのたびに申請してほしいと案内されています。上限の70万円に達するまで申請できるので、たとえば四半期ごとに領収証をまとめて出す、といった使い方ができます。そのつど、申請書と貨物等取扱報告書、領収証の準備が要ります。
申請はどこから出しますか?
市のページにあるオンラインの申請フォームから出します。受付開始は2026年10月16日で、フォームのリンクは公式ページに載っています。申請書兼請求書(様式第1号)に、所在地を示す書類、貨物等の取扱いを確認できる書類、経費の支出を確認できる書類を添えます。書類の電子データを事前にそろえておくと進めやすくなります。
貨物等取扱報告書とは何ですか?
貨物等の取扱いを確認するための書類で、市のページに参考様式(ワード形式)があります。番号・年月日・取扱品目・貨物量・依頼先又は配送先・金額を1件ずつ書く表で、物流費が貨物の移出入や輸出入に関わるものだと確認してもらいます。様式は参考とされているので、記入の仕方で迷うときは、提出の前に産業政策課へ確かめてください。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ経費に重ねることはできません。国・県・市・ほかの団体から、同じ経費で補助金や助成金をすでに受けている(今後受ける予定の)分は、対象外です。別の経費であれば重ならないので、物流費以外の補助とは分けて考えられます。ほかの制度を使う前後で、対象経費がかぶらないか確かめておいてください。
上限の70万円は1回の申請ごとですか?
1回ごとではありません。上限は1対象事業者あたりで、対象経費の70万円までです。複数回に分けて申請しても、合計がこの上限を超えることはありません。たとえば先に40万円分が支給されたなら、残りは30万円分です。支給済みの金額を控えておくと、追加の申請で上限を計算しやすくなります。
個人事業主でも申請できますか?
公式ページには、個人事業主の扱いが書かれていません。対象者は新港地区に立地する企業とされ、所在地の確認には履歴事項全部証明書が例に挙がっています。個人事業主の場合は、同じ書類が使えるか、ほかの書類で示せるかを、申請の前に産業政策課へ確かめてください。電話番号は公式ページにあります。
受付はいつ終わりますか?
申請の受付は2027年2月26日(金曜日)までです。ただし、予算に達し次第終了となります。期限より前に終わることがあるので、対象の領収証が手元にそろったら、早めに申請するのが安全です。残りの予算は公式ページに出ていないので、気になる場合は産業政策課に電話で確かめてください。
