沖縄県のEVバス補助金は、単独では使えません。環境省の補助金の交付決定を受けた事業者だけが対象です。国の補助に県が上乗せする形で、EVバス車両は1/6、充電設備は1/2が出ます。
順番は、国の申請が先、県の交付決定が後です。県は国の交付決定を確かめてから決定を出すので、国の結果が出るまで県の額は確定しません。
沖縄県 EVバス導入によるGX推進事業補助金の要点まとめ
正式名:EVバス導入によるGX推進事業補助金
だれが
- 申請者
- 国の補助金の交付決定を受けた事業者
- 対象業種
- バスを導入する事業者(業種の指定は記載なし)
- 利用目的
- EVバスと専用充電設備の導入
- 対象地域
- 沖縄県(県内に営業所・事業所があること)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(環境再生課へお問い合わせください)
- 補助率
- EVバス1/6、充電設備1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月12日〜2027年2月5日(予算上限で終了)
- 事業の完了
- 導入は2027年3月3日まで(実績報告は3月15日まで)
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
国事業とは、環境省の「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス))」です。交付決定とは、国が補助を決めたと正式に通知することを指します。申請の時点で未決定なら、申請内容の分かる書類の写しを付けて出し、決定後すぐに追加で出します。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 充電設備だけを導入する
- ✕ 令和8年3月以前に新車登録した
- ✕ バスが走る主な経路が県外にある
いくら補助される?
補助額は、補助対象経費に補助率を掛けた額です。上限額は、県のページにも応募要領にも書かれていません。予算の範囲内で、国の交付決定額を踏まえて決まります。
補助対象経費は、EVバスなら車両本体価格に「国事業の基準額の3/2」を足した額です。国の基準額の数字は県のページになく、国の交付要綱で決まります。
下の数字は、計算の形を見せるための仮の金額です。
- EVバス:仮に対象経費が6,000万円 × 1/6 = 1,000万円
- 充電設備:仮に設備本体価格が400万円 × 1/2 = 200万円
- 国事業で充電設備の補助率が1/1:補助なし(0円)
1,000円未満は切り捨てです。確定額は、交付決定額と、実績額から計算した額の少ないほうになります。国の補助の確定額が下がれば、県の額も下がります。
何に使える?
対象にならないもの
- 充電設備だけの導入
- 消費税と地方消費税
- 充電設備の工事費・業務費・事務費
- この補助金を上回る寄付金などの収入がある事業(国事業の算定対象のもの。事業ごと対象外になります)
対象になるもの
- EVバスの車両本体(定員11人以上の電気自動車。プラグインハイブリッド車は含みません)
- EVバスへの改造(自動車検査証の交付を受けたもの)
- EVバスの導入に伴う専用の充電設備(設備本体価格)
登録の期間は、令和8年4月1日から原則令和9年3月3日までです。充電設備もこの期間内に導入します。
申請の流れ
- 国事業に申請する(事業者→環境省。県への申請は原則この後)
- 県に交付申請書を出す(事業者→環境再生課 環境対策班。2027年2月5日必着)
- 県の交付決定を待つ(県→事業者。国の交付決定を確認してから出ます)
- EVバスと充電設備を導入する(登録は2027年3月3日まで)
- 実績報告を出す(導入後30日以内か、3月15日の早いほう)
- 額の確定通知のあとに、支払請求を出す(事業者→県。精算払いです)
- 利用実績報告書を5年間出す(導入の翌年度から、毎年4月30日まで)
提出は紙1部と、データを入れたCD-RかDVD-Rを1枚です。持参するか、特定記録郵便か簡易書留で送ります。申請の時点で購入済みなら、様式第1号の2(申請書兼実績報告書)を使います。
必要な書類
準備できた 0 / 7
登記簿謄本と2つの証明書は、申請時点で発行から3か月以内のものに限ります。ほかに、知事が別に指示する書類を求められることがあります。実績報告では、自動車検査証の写し、請求書と支払いの書類、バスの写真、主たる運行経路の分かる書類、国の確定通知書の写しなどを付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 国の交付決定が取り消された:県の交付決定も取り消せます。国の補助が前提の制度だからです。
- 導入後5年間、主な経路が県外になった:導入した日から5年間、主な運行経路は県内でなければなりません。
- 報告書を出さなかった:利用実績報告書は導入の翌年度から5年間、毎年必要です。
- 財産を無断で処分した:1件50万円以上の財産は、国事業の処分制限期間のあいだ、県の承認なしに処分できません。
- 申請書に虚偽があった:審査の対象から外れ、交付後なら返還を命じられます。
返還を命じられると、年10.95%の加算金がかかります。納期日を過ぎれば、同じ割合の延滞金も加わります。
併用・税金・令和9年度以降
併用の相手は、国事業そのものです。県の補助は国の補助を前提に計算するので、ほかの国の補助と組み合わせられるかは、国事業の要領で確かめてください。
要綱は、令和9年3月31日限りで効力を失うと定められています(報告や財産処分、帳簿保存などの義務は、失効後も続きます)。令和9年度以降の公募は、公式ページに記載がありません。
帳簿と証拠書類は、10年間保存します。要綱は「事業完了後10年間」、応募要領は「完了した日の属する年度の終了後10年間」と書いています。長いほうに合わせると、年度末から10年間です。
よくある質問
国の補助金が決まる前でも申請できますか?
申請できます。県は国事業の交付申請と並行した申請を認めています。ただし県の交付決定は、国の交付決定を確認してから出ます。国の申請が先という順番は変わりません。国の決定前に出すときは、国への申請内容が分かる書類の写しを付け、決定後すぐに通知書を追加で出してください。
補助上限額はいくらですか?
県のページと応募要領には、上限額が書かれていません。補助額は、対象経費に補助率を掛けて決まります。国の交付決定額を踏まえて決め、予算の範囲内で交付します。予算の総額も記載がないため、見込み額を知りたいときは、環境対策班(電話098-866-2064)に早めに相談してください。
充電設備だけを導入する場合は対象になりますか?
対象になりません。充電設備は、この補助金で導入するEVバスに伴うものに限ります。補助率は設備本体価格の1/2です。国事業で設備費の補助率が1/1の場合は、県の補助はありません。工事費、業務費、事務費も対象外なので、見積書で設備本体価格と工事費を分けておくと、対象経費を確かめやすくなります。
中古のバスや以前に登録した車両は使えますか?
使えません。対象は、令和8年4月1日から原則令和9年3月3日までに新車新規登録したバスです。改造の場合は、その期間内に自動車検査証の交付を受けたものが対象になります。前の年度に登録した車両は、この期間に入らないため対象外です。中古車の扱いは県のページに記載がないので、窓口に確認してください。
リース契約でも使えますか?
要綱には、リース事業者などが補助事業者になる場合の読み替えがあります。この場合は、補助事業者に代えて「補助事業者またはリース契約を結んだ使用者」が、運行や報告の要件を満たします。申請者の資格や書類の出し方は、国事業の要領にも左右されます。リースで導入する予定なら、申請前に環境対策班へ相談してください。
県外も走るバスは対象ですか?
主な運行経路が沖縄県内であれば対象です。条件は、車検証の使用の本拠が県内にあることと、主たる経路が県内にあることの2つです。導入した日から5年間、この経路の要件を保つ必要があります。観光バスで県外へ出る運行が多い場合は、主たる経路といえるかを、申請前に窓口へ確かめてください。
補助金はいつ振り込まれますか?
補助事業が終わったあとの精算払いです。実績報告を出し、県の審査を経て額が確定します。確定の通知を受けたら、支払請求書を出します。実績報告の期限は、導入後30日以内か令和9年3月15日の早いほうです。振込の時期は応募要領に記載がないので、窓口で確認してください。
導入したあとにも手続きはありますか?
あります。導入の翌年度から5年間、利用実績報告書(様式第3号)を毎年4月30日までに出します。バスの主な運行経路は、導入から5年間、県内に保ちます。1件50万円以上の財産は、国事業の処分制限期間が終わるまで、無断で売却や貸付けができません。帳簿は10年間残します(起算日は、要綱と応募要領で書き方が違います)。
令和9年度以降も同じ補助金はありますか?
令和9年度の公募は、公式ページに記載がありません。交付要綱は、令和9年3月31日限りで効力を失うと定めています。ただし、令和5年の制定から令和8年まで、年度ごとに改定されてきた経緯があります。令和9年度以降の導入を考えるなら、県の公式ページと国事業の公募の両方を確かめてください。
交付決定のあとに申請を取り下げられますか?
取り下げられます。交付決定の通知を受けた日から20日以内に、様式第4号の取下届出書を知事に出します。計画の変更は、軽微なものを除いて、あらかじめ承認が要ります。軽微とは、対象経費の配分の変更が各20%以内で、交付決定額が増えない場合などです。中止や廃止も、事前の承認が必要です。
申請が多いときは受付が止まりますか?
止まります。申請は先着順で、交付申請額の合計が予算を超えた日に受付を終えます。その日に複数の申請があれば、抽選で受理の順番を決めます。2027年2月5日より前に終わることもあるため、書類をそろえたら早めに出してください。登記簿謄本などは、3か月の有効期間に注意が必要です。
問い合わせ先はどこですか?
沖縄県環境部 環境再生課 環境対策班です。電話は098-866-2064、メールはaa021100@pref.okinawa.lg.jp、所在地は那覇市泉崎1-2-2の行政棟4階(北側)です。応募要領の配布と書類の受付も、この窓口が行います。持参は平日の午前9時から正午、午後1時から5時までです。
