県産品を海外の展示会や商談会に出すとき、出展料・会場設営費・通訳の費用などの半分(上限45万円)を沖縄県が補助します。申請は、海外での活動を始める30日前までに出します。
名前が似た「稼ぐ海外展開モデル構築支援補助金」は別の制度です。こちらは公募で採択を受ける型で、補助率は4/5、上限は500万円です。この記事は、都度申請できる「海外展開活動支援補助金」だけを扱います。
海外展開活動支援補助金の要点まとめ
正式名:稼ぐ海外展開モデル支援事業 海外展開活動支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(県内生産者・県内輸出事業者・コンソーシアム)
- 対象業種
- 業種の指定なし(県産品を扱う生産者・輸出事業者)
- 利用目的
- 県産品の海外展示会出展・海外での広告宣伝
- 対象地域
- 沖縄県(本店または主たる事業所が県内)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 45万円(1件につき)
- 補助率
- 1/2(5割)以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月29日〜2027年1月31日(予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 実績報告は完了日から30日以内(最終2027年2月19日)
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
「県内生産者」は、県内に本店か主たる住所を置く生産者・加工製造者です。「県内輸出事業者」は、県内に本店か事業所があり、輸出を行う法人です。複数の事業者でつくる共同体(コンソーシアム)も、県内の生産者・輸出事業者などが代表なら申請できます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 海外への渡航費を出したい
- ✕ 県産品が過半数でないイベント
- ✕ 代理の人や業者が申請書を作る
県のページは申請者を「県内に本店又は主たる事業所を有する法人又は個人事業者」と書いています。公社のページは「県内生産者」「県内輸出事業者」などと書き、書きぶりが少し違います。商社や小売など生産も輸出もしない事業者が使えるかは、公式ページから確認できませんでした。申請前に公社へ問い合わせてください。
いくら戻ってくる?
かかった費用(税抜・千円未満切り捨て)の半分です。上限の45万円に届くのは、対象経費が90万円以上のときです。
- 展示会の出展料と会場設営費が計60万円:60万円 × 1/2 = 30万円
- 出展料・設営費・通訳費が計100万円:100万円 × 1/2 = 50万円 → 上限の45万円
- 販売促進員2人を5日、日当8,000円で手配(日当の上限は8,000円か実費の低い方):8,000円 × 2人 × 5日 = 8万円 → 8万円 × 1/2 = 4万円
申請は1社(1コンソーシアム)につき年3回までです。上限は1件ごとの額です。
何に使える?
対象にならないもの
- 海外への渡航費
- 税金(消費税など)
- 交付決定の前に支払った経費
- 汎用性があり、他のイベントでも使える装飾費
- 補助事業との関連が認められない経費
対象になるもの
- 展示会・商談会・見本市の出展料、会場設営費、什器のリース料
- 広告宣伝費(ポスター・チラシの印刷、新聞やテレビの掲載料、店頭のPOP)
- SNS広告費(税抜45万円の1/2以内が上限)
- 販売促進員の手配・派遣費(2人まで、日当は8,000円か実費の低い方)
- 通訳、実演販売者、パフォーマー、著名人の手配・派遣費
- 商品の運搬費と翻訳費(補助事業で使うと確認できるもの)
出展スペースは2ブースまでです。事前に必要性を県へ説明します。対象の国・地域は、台湾・中国・香港・韓国・シンガポール・タイ・ベトナム・マレーシア・フィリピン・北米・欧州・豪州などです。
申請の流れは?
- 公社に連絡・相談する(事業者→沖縄県産業振興公社。申請の前に必ず)
- 交付申請書を出す(事業者→公社。原本を持参か郵送。活動開始の30日前まで)
- 交付決定の通知を受ける(沖縄県→事業者。通知が届くまで活動に着手しない)
- 海外での活動を実施する(事業者。実施期間は2027年1月31日まで)
- 実績報告書を出す(事業者→公社。完了日から30日以内か2027年2月19日の早い日)
- 確定通知を受け、請求書を出す(事業者→沖縄県。入金は請求書の受領から約3週間)
申請書類は全部そろった時点で受け付けられます。提出の前に、公社へ早めに相談します。
必要な書類
準備できた 0 / 17
履歴事項全部証明書は法人の場合です。個人事業主は住民票(原本)と確定申告書の写しを出します。誓約書・確認書と納税証明書と履歴事項全部証明書は初回の申請のときだけ必要です。債権者登録申請書と銀行口座の写しも、過去に出していれば要りません。納税証明書は県税(法人事業税か個人事業税)と国税(法人税は様式その3の3、申告所得税はその3の2)で、どちらも原本です。設立1年未満で納税の実績がない場合、納税証明書は要りません。コンソーシアムは共同企業体協定書なども付けます。海外送金をしたときは、現地金融機関の着金証明書も付けます。全書類の一覧は、公社サイトの「必要書類一覧」のZIPで確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に払った:交付決定の前に支払った経費は、対象外です。
- 事前の連絡なしに内容を変えた:変更は計画変更承認申請書(様式第4号)で承認を受けます。連絡のない変更は補助の対象になりません。
- 書類の期限に遅れた:期限より後の提出は認められません。土日・祝日にあたる期限日は、直前の営業日です。
- 証拠を出せない・虚偽の記載があった:証拠書類がないと交付されません。虚偽が分かると交付決定の取消しや返還を命じられ、年10.95%の加算金もつく場合があります。
- 他の補助金と重複した:補助の対象にする経費は、他の補助金と重複できません。申請時の誓約書で約束します。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。県の交付要綱では、県内に本店か主たる住所を置く生産者・加工製造者が対象です。個人事業主の場合も、この「主たる住所」が県内にあれば足ります。個人事業主は、法人の履歴事項全部証明書の代わりに住民票と確定申告書の写しを出します。県内の生産者でも輸出事業者でもない場合の扱いは、公式ページから確認できませんでした。公社の海外・ビジネス支援課へ問い合わせてください。
稼ぐ海外展開モデル構築支援補助金とは何が違いますか?
構築支援補助金は、公募で採択を受ける型の制度です。補助率は4/5以内、上限は500万円で、海外で継続的に収益を出すビジネスモデルをつくる取組が対象です。活動支援補助金は、展示会への出展や海外での広告など個別の活動を、都度申請で補助します。補助率は1/2以内、上限は45万円です。単発の出展なら活動支援補助金から検討すると分かりやすいです。
補助の対象になる国や地域はどこですか?
台湾、中国、香港、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、北米、欧州、豪州です。このほか知事が認める国や地域も対象になります。上の地域以外で活動するときは、申請の前に公社へ確認するよう公式ページに書かれています。なお海外への渡航費は、行き先にかかわらず補助の対象外です。出展料や設営費などの現地での経費と、渡航費は分けて見積もります。
申請はいつまでにすればよいですか?
海外での販売促進活動の開始日から数えて、原則30日前までに申請します。土日と祝日も日数に数えます。申請書の提出期限日が土日・祝日にあたるときは、直前の営業日が期限日です。受付開始の5月29日から活動開始日までが30日に満たない場合は、公社に事前に相談します。全書類がそろった時点で受付になるので、30日前の直前ではなく早めに出します。
年に何回まで申請できますか?
1社(1コンソーシアム)につき、年3回までです。上限の45万円は1件ごとの額なので、イベントが別なら件数に応じて補助を受けられます。ただし同じ内容のイベントを長い期間続けて実施する場合は、原則として1件のイベントとして申請します。1回の出展を3つに分けて申請することはできません。出展の予定が複数あるなら、時期と件数を先に整理してから公社に相談します。
通訳や販売促進員の費用も対象ですか?
対象です。出展に伴う通訳の手配・派遣費は謝金として、販売促進員の費用は人件費として補助されます。販売促進員は2人までで、日当は1人8,000円か実費のどちらか低い方が上限です。実演販売者(調理人など)やパフォーマー、著名人の手配・派遣費も対象に入ります。いずれも補助の額は、かかった費用の1/2以内です。見積書には内訳を詳しく書いてもらいます。
SNS広告も補助の対象ですか?
対象です。ただしSNSを使ったオンライン広告費は、税抜45万円の1/2以内が補助の上限と決められています。45万円の1/2は22.5万円です。ポスターやチラシの印刷費、新聞やテレビなどの掲載料、店頭のPOPの製作費は、この上限とは別に広告宣伝費として対象になります。広告は、県産品が過半数のイベントや取組に結びつくことが前提です。
海外への支払いで気をつけることはありますか?
支払いは、国内外を問わず原則として銀行振込で行います。誓約書では現金払いや相殺での支払いをしないこと、補助事業の支払いを他の支払いと混ぜないことも確認します。振込明細の依頼書などを証拠として出します。海外送金は、現地金融機関が発行する着金証明書も必要です。現地通貨で払うときは、申請日の前月末時点の為替レートで円に換算します。見積書・請求書の通貨と、支払いの通貨は原則そろえます。やむを得ず現金で払う場合は、事前に事務局へ相談してください。
コンサル会社に申請書を作ってもらえますか?
代理での申請は認められていません。書類の作成と提出は、実際に広告やイベントを実施した企業が行うことになっています。申請書類は日本語のみ受け付けられ、連絡を受ける担当者は、公社と問題なくやりとりできる人にします。見積書を翻訳する場合も、日本語の簡易な訳を付けて、事前に県と事務局の確認を受けます。書き方の相談は、公社の窓口で受け付けています。
補助金はいつ入金されますか?
交付決定の通知を受けてから活動を行い、実績報告を出します。県が報告を審査して額を確定すると、確定通知書が届きます。そのあとで精算払請求書を県へ出すと、請求書の受領から約3週間で指定の口座に入金される予定です。補助金は後払いなので、活動の費用はいったん自社で立て替える必要があります。口座は、申請の受付後に公社の案内に従って事前に登録します。
実績報告ではどんな書類を出しますか?
収支計算書と同じ内訳、請求書、振込明細、領収書、事業成果報告書、売上・成約の実績表などです。活動の様子と結果が分かる写真や資料も付けます。広告物をつくった場合は、現物などの成果物も出します。請求書と領収書には、消費税の内訳を書いてもらいます。事業成果報告書の内容は正確に書き、証拠を添えて出します。
問い合わせ先はどこですか?
沖縄県産業振興公社の産業振興部 海外・ビジネス支援課(電話 098-859-6238)です。電話では「公社ウェブサイトの海外展開活動支援補助金のページを見ました」と伝えると、案内が早くなります。制度全体については、沖縄県 商工労働部 グローバルマーケット戦略課(電話 098-866-2340)も窓口です。申請は必ず事前に公社へ相談します。
