人材紹介会社に直接依頼してプロ人材を採用すれば、この補助金は使えるのか。——使えません。「プロフェッショナル人材戦略拠点」に企業情報を登録していることが前提条件です。順番を間違えて先に人材紹介会社と契約してしまうと、あとから申請しても対象外になります。
「沖縄県プロフェッショナル人材確保支援補助金」は、大企業等での実務経験を持つ人材(プロ人材)を、正社員雇用または副業・兼業という形で受け入れる沖縄県内の中小企業等を対象に、人材紹介手数料などの一部を補助する制度です。令和8年5月13日から令和9年1月15日まで受付中です。
プロフェッショナル人材確保支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業等) |
| 制度名 | 令和8年度沖縄県プロフェッショナル人材確保支援補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | プロ人材の雇用・副業活用にかかる人材紹介手数料、渡航費、報酬(副業初回のみ) |
| 対象地域 | 沖縄県内に事業所を有し、プロフェッショナル人材戦略拠点に企業情報を登録した中小企業等 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業基本法上の中小企業者を想定) |
| 補助上限額 | 雇用時:50万円/副業・兼業(初回活用):50万円/副業・兼業(2回目以降):10万円 |
| 補助率 | 雇用時:人材紹介手数料の1/2/副業初回:人材紹介手数料・渡航費・報酬の8/10/副業2回目以降:人材紹介手数料・渡航費の1/2 |
| 申請受付 | 令和8年5月13日〜令和9年1月15日 |
| 公式サイト | 沖縄県「沖縄県プロフェッショナル人材確保支援補助金」 |

対象になる採用・ならない採用の境界
補助金の額を分けるのは「雇用」か「副業・兼業」かという入り口の違いです。
- 対象になる:プロフェッショナル人材戦略拠点に登録した中小企業等が、拠点経由で紹介されたプロ人材を正社員雇用、または副業・兼業として受け入れる場合
- 対象にならない:拠点への企業登録をせずに、独自にスカウトした人材を雇用・活用する場合
「良い人材を見つけたから、あとから拠点に登録すればいい」という順番は通用しません。 登録と紹介が先、契約はそのあとという流れが前提です。
よく誤解されるポイント
補助率の書き方が枠ごとに違うため、「雇用でも副業でも同じ上限50万円だから条件は同じ」と誤解されがちですが、副業・兼業は初回だけ50万円で、2回目以降は10万円に下がります。複数回プロ人材を副業で活用する場合、2回目以降の補助額が大きく下がる点を見落とさないようにしてください。
もう1つ、雇用時の補助率が「人材紹介手数料の1/2」であるのに対し、副業初回は「人材紹介手数料・渡航費・報酬の8/10」と対象経費の範囲自体が異なります。雇用と副業では、何が補助対象経費になるかも違うため、自社がどちらの枠で申請するかによって準備すべき見積の中身が変わります。
よくある質問
プロフェッショナル人材戦略拠点への登録は必須ですか?
必須です。拠点に企業情報を登録し、拠点経由で紹介された人材紹介事業者を利用することが補助金の前提条件です。
副業・兼業を3回目も活用した場合、補助額はどうなりますか?
公式ページの記載では「2回目以降」は上限10万円です。3回目以降も同じ上限が適用されるとみられますが、詳細は雇用政策課へ確認してください。
申請の相談窓口はどこですか?
公益財団法人沖縄県産業振興公社内の「プロフェッショナル人材戦略拠点」(通称:人材ちゃんぷるー)が窓口です。
