技能者のレベルが上がっても、賃金が変わらない。建設現場でよくある悩みを、CCUS(建設キャリアアップシステム)の活用とセットで解決できるのがこの助成金です。中小建設事業主なら最大160万円、建設事業主団体なら最大3,000万円まで支給されます。
「人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等活用促進コース)」は、厚生労働省の制度です。対象が2種類あります。 昇格した技能者の賃金を上げた中小建設事業主向けと、CCUSの登録支援を行う建設事業主団体向けです。どちらに当てはまるかで、申請の窓口も金額もまったく変わります。
人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等活用促進コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・団体のどちらも(雇用管理改善促進事業=中小建設事業主/普及促進事業=建設事業主団体) |
| 制度名 | 人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等活用促進コース) |
| 対象業種 | 建設業 |
| 利用目的 | CCUSを活用した雇用管理改善、CCUS等の登録促進・登録手続支援・就業履歴蓄積機器の導入促進 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小建設事業主は資本金3億円以下または常時雇用労働者300人以下。建設事業主団体は構成員10以上・常時雇用労働者50人以上等の団体要件あり |
| 補助上限額 | (1)雇用管理改善促進事業:中小建設事業主ごとに年160万円(技能者1人あたり16万円×最大10人)/(2)普及促進事業:建設事業主団体ごとに年3,000万円(全国団体)・2,000万円(都道府県団体)・1,000万円(地域団体) |
| 補助率 | (1)定額(対象技能者数×16万円)/(2)中小建設事業主団体は対象経費の2/3、それ以外の団体は1/2 |
| 申請受付 | 通年受付。計画届は事業実施日の2週間前までに提出。普及促進事業は令和8年度限りの時限措置 |
| 公式サイト | 厚生労働省「建設事業主等に対する助成金」 |

2つの助成メニュー。個人の事業主向けか、団体向けか
このコースには、性格の違う2つの助成メニューがあります。自社がどちらに当てはまるかを、まず確認してください。
(1) 雇用管理改善促進事業(中小建設事業主向け・最大160万円)
対象は中小建設事業主です。雇用する技能者全員がCCUSに登録済みであることが前提になります。レベル判定で昇格評定を受けた技能者の賃金を、5%以上増やすことが支給の条件です。
助成額は、賃金を5%以上増やした技能者の数×16万円。上限は事業主ごとに年160万円(16万円×10人分)です。10人の技能者を昇格・賃上げさせれば上限に届きます。
(2) 普及促進事業(建設事業主団体向け・最大3,000万円)
対象は建設事業主団体です(構成員10以上、常時雇用労働者50人以上などの要件を満たす団体。個々の建設会社が単独で申請することはできません)。中小構成員等に対して、技能者登録料やレベル判定手数料、見える化評価手数料を補助した場合の経費や、カードリーダーなどの機器導入を支援した経費が対象です。
助成率は、中小建設事業主団体(構成員のうち中小建設事業主の割合が2/3以上の団体)は対象経費の2/3、それ以外の団体は1/2。上限額は1団体・1事業年度(4月〜翌3月)あたり、全国団体3,000万円、都道府県団体2,000万円、地域団体1,000万円です。
この普及促進事業は令和8年度限りの時限措置です。技能者登録料の補助を検討している団体は、年度内に計画届を出す必要があります。
申請の流れと隠れ期限
どちらのメニューも、事業を始める前に「計画届」を管轄の労働局に提出する必要があります。事業を実施しようとする日の2週間前までが提出期限です。思い立ってすぐには使えません。
- 事業推進委員会の設置・計画届の作成
- 計画届の提出(実施予定日の2週間前まで)
- 事業の実施(最長1年間)
- 支給申請書の提出(事業終了月に応じて7月末・11月末・2月末・5月末のいずれかまで)
事業を新たに追加する場合や費用が増額する場合は、変更届を実施の7日前までに出す必要があります。
よくある質問
中小建設事業主と建設事業主団体、どちらに当てはまるか分かりません
自社単独で技能者の賃金を上げるなら中小建設事業主向け(最大160万円)、業界団体としてCCUS登録の手数料を構成員に補助するなら建設事業主団体向け(最大3,000万円)です。判断に迷う場合は、管轄の労働局にお問い合わせください。
令和9年度も普及促進事業は使えますか?
公式資料には「令和8年度限り」と明記されています。次年度以降の実施は未定のため、該当する取組がある団体は今年度中の申請をおすすめします。
助成率はいつも2/3ですか?
普及促進事業では、中小建設事業主団体は2/3、それ以外の団体は1/2です。雇用管理改善促進事業は経費に対する率ではなく、技能者1人あたり16万円の定額助成です。
