那覇市内で電気自動車を買っても、この補助金は使えるのか。——使えません。対象は離島・過疎地域に限定されており、沖縄本島の都市部は対象外です。「沖縄県のEV補助金」という言い方だけを見て、県内どこでも使えると思い込むと申請が通りません。
「離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金」は、沖縄県が離島・過疎地域の脱炭素と移動手段の確保を目的に、電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド車(PHV)の購入や充電設備・V2Hの設置費用を補助する制度です。令和8年度は第1期(6月1日〜10月30日)を受付中で、第1期の予算に達しなければ第2期(11月16日〜令和9年3月15日)も実施されます。
離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(個人・法人とも申請可) |
| 利用目的 | 電気自動車・プラグインハイブリッド車の購入、充電設備・V2Hの設置、離島間の車両輸送費 |
| 対象地域 | 沖縄県内の離島・過疎地域(指定地域のみ。沖縄本島の都市部は対象外) |
| 従業員数 | 規定なし(個人・法人が申請) |
| 補助上限額 | 車両本体:15万円(県内製造車は25万円)/車両輸送費:5万円/充電設備:5万円/V2H:15万円 |
| 補助率 | 公式ページに補助率の明記なし(各項目とも上限額の範囲内で実費を補助する定額方式) |
| 申請受付 | 第1期:令和8年6月1日〜10月30日(受付中)/第2期:令和8年11月16日〜令和9年3月15日(予算の範囲内) |
| 公式サイト | 沖縄県「令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金」 |

対象になる人・ならない人の境界
線引きは「どこに事業所や住民登録があるか」の1点です。
- 対象になる:離島・過疎地域に事業所を有する個人事業主・法人/離島・過疎地域に住民登録している個人
- 対象にならない:国、地方公共団体、地方公共企業体、独立行政法人/沖縄本島の都市部(那覇市など指定地域外)に事業所・住民登録がある人
「沖縄県内なら対象」ではなく「離島・過疎地域に限定」という点が、他の県のEV補助金と大きく違うところです。自分の住所・事業所が対象地域に入るかどうかは、環境再生課への確認が確実です。
よく誤解されるポイント
「県内製造は25万円」という表記を見て、県内のどの販売店で買っても25万円が適用されると誤解しがちですが、これは「県内で製造された車両」という意味で、県内の販売店で購入したかどうかとは関係ありません。該当する車種は限られるため、購入前に対象車種を確認してください。
もう1つ、車両本体の上限額(15万円または25万円)と、充電設備・V2Hの上限額(各5万円・15万円)は別枠で合算できるという点も見落とされがちです。EV本体と充電設備を同時に導入する場合、それぞれの上限額を別々に申請できます。
よくある質問
那覇市に事業所がある場合は対象になりますか?
対象地域から外れる可能性が高いです。指定される離島・過疎地域に該当するかどうかは環境再生課へ確認してください。
中古のEVを購入した場合も対象になりますか?
公式ページには新車・中古車の区別が明記されていません。購入前に環境再生課へ確認することをおすすめします。
第1期で予算が終わった場合、第2期は申請できますか?
第1期の予算に余りがあれば第2期(11月16日〜令和9年3月15日)も実施されます。予算状況は公式ページで随時更新されます。
