自社の技術やブランドを海外で守るには、現地での特許・商標登録が欠かせません。和歌山県の「中小企業等海外出願支援事業」は、この外国出願費用を補助する制度です。2回目公募の締切は令和8年8月24日17時必着で、今から準備しても間に合います。
海外出願支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業者等) |
| 制度名 | 和歌山県中小企業等海外出願支援事業 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 販路拡大・海外展開をしたい |
| 対象地域 | 和歌山県内に事業所を有する事業者 |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等(業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(公益財団法人わかやま産業振興財団へお問い合わせください) |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(公益財団法人わかやま産業振興財団へお問い合わせください) |
| 申請受付 | 【2回目公募】令和8年7月21日~令和8年8月24日17時必着 |
| 公式サイト | 公益財団法人わかやま産業振興財団「令和8年度和歌山県中小企業等海外出願支援事業(2回目公募)」 |

対象になる出願と、ならない出願
対象になるのは、特許・実用新案・意匠・商標、そして先取り登録を防ぐための防護標章(いわゆる抜け駆け対策商標)の外国出願にかかる費用です。事業期間中に実際に支出したものが対象で、交付決定より前に発注・契約した費用は対象外になります。
一方で、次の費用は対象外です。
- 日本国特許庁への出願にかかる費用(国内出願分)
- 消費税
- 海外の付加価値税(VAT)等
海外展開を検討している事業者は、まず自社が出願したい国・地域の制度と費用感を整理してから申請準備に入ると、書類作成がスムーズです。
なぜ「2回目公募」なのか
和歌山県はこの補助金を年に複数回、予算の範囲内で公募しています。1回目の公募枠で予算に余りが出た場合に2回目が組まれる仕組みで、1回目に間に合わなかった事業者にとってはもう一度のチャンスです。ただし予算が上限に達すれば2回目自体が実施されないこともあるため、検討している事業者は早めに動くことをおすすめします。
よくある質問
Q. 個人事業主でも申請できますか?
A. 中小企業基本法上の中小企業者等の要件を満たせば、法人・個人事業主のどちらも対象です。詳しい要件は公益財団法人わかやま産業振興財団にご確認ください。
Q. すでに出願を始めてしまった場合は対象になりますか?
A. 交付決定前に発注・契約した費用は対象外です。これから出願を予定している事業者向けの制度なので、申請と出願のタイミングには注意が必要です。
Q. 補助率や上限額はどこで確認できますか?
A. 公式ページの募集要領に記載があります。本記事執筆時点では公益財団法人わかやま産業振興財団の窓口でも確認できます。
