出展料を先に払ってしまった展示会は、補助の対象になるのか。答えは、交付決定日より前に払った経費は対象外です。出展の申し込みは交付決定の前でも構いませんが、支払いは交付決定のあとにずらす必要があります。
橋本市の「販路開拓事業」は、市内で作った自社製品を市外の展示会に出すとき、経費の1/2(上限20万円)を補助する制度です。名称は「産業振興基金事業補助金」から変わっています。旧名称で調べた内容は、令和8年度の募集要領と見比べてください。
橋本市 販路開拓事業補助金の要点まとめ
正式名:橋本市新商品開発・販路開拓等支援事業補助金(販路開拓事業)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)・組合・団体
- 対象業種
- 業種の指定なし(中小企業者・農林水産業者ほか)
- 利用目的
- 市外の展示会・商談会への出展
- 対象地域
- 和歌山県橋本市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 20万円(1事業者・年度1回)
- 補助率
- 1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月6日〜2027年1月29日
- 事業の完了
- 2027年2月26日まで
- 公式サイト
- 橋本市「販路開拓事業」
うちの出展は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
「自社製品」は、市内で生産または加工したものを指します。農林水産業者も対象です。法人は市内に本店か支店があること、個人は市内に住所と主たる事業所があることが条件になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市内で開く展示会に出る
- ✕ 物販が主目的の催しに出る
- ✕ 自社で主催する・非公開の展示会
線引きの理由は、対象が「市外へ販路を広げる活動」だからです。市内の催しや、その場で売ることが中心の催しは、新しい取引先を探す場とは見なされません。展示会が対象かどうか迷うときは、申請前の相談で開催案内を見せるのが確実です。募集要領には、申請書類を出す前に産業振興課へ相談するよう書かれています。
いくら戻ってくる?
対象経費(税抜)の1/2が補助されます。上限は20万円で、1,000円未満は切り捨てです。上限の20万円に届くのは、対象経費が税抜40万円以上のときです。
- 小間代とブース装飾、旅費で税抜30万円:30万円 × 1/2 = 15万円
- 複数人で遠方の展示会に出て税抜50万円:50万円 × 1/2 = 25万円 → 上限の20万円
- 税抜25万5,000円の出展:25万5,000円 × 1/2 = 12万7,500円 → 切り捨てて12万7,000円
交付は1事業者につき年度あたり1回です。複数の展示会に出る予定なら、どれを申請に使うかを先に決めておくと、上限まで使い切りやすくなります。
何に使える?
対象にならないものから確認します。
- 直接人件費、事務代行や振込の手数料、各種保険料
- 飲食を含む商談会の参加費、選考会・審査会の参加費
- キャンセル料
- 補助事業の期間外に開かれる展示会の経費
- 展示台・什器、照明・モニター・音響機器のレンタル料
- 日当、ガソリン代、タクシー代、レンタカー代
- 視察やセミナーへの参加、通常の営業活動にかかる旅費
- 通常の営業活動で使う広告宣伝費
- グリーン車・ビジネスクラスの追加料金、朝食や入浴の料金分
- パスポート・ビザの取得料、旅行保険料
対象になるのは次の8区分です。
- 出展料(小間代・登録料・出展パッケージ料金。オンライン商談会を含む)
- 展示装飾費(パネル・看板・ポスター・タペストリーなどの制作費)
- 委託費(ブースのデザイン、設営・撤去の外部委託、サンプルや映像の制作)
- 借料(展示会で使う機器や備品のリース・レンタル料)
- 旅費(従業員の交通費・宿泊費)
- 通信運搬費(展示物や資料の発送費)
- 広報費(チラシ、ウェブサイト、広告、試供品)
- 雑役務費(通訳や臨時スタッフの費用)
宿泊費は1泊の上限が決まっています。東京・神奈川・千葉・埼玉・名古屋市・京都市・神戸市・福岡市は1万9,000円、その他の地域は1万2,000円です。旅費の対象は補助事業者の従業員だけで、協力会社の人は含まれません。
借料は、読み違えやすい区分です。経費の説明は「機器や備品のリース・レンタル料」ですが、募集要領の別紙は借料の対象外の例として、展示台・什器のレンタル料と、照明機器・モニター・音響機器のレンタル料を挙げています。市の収支予算書の記入例でも、借料の欄は0円です。借りる物があるときは、見積書を添えて申請前の相談で可否を聞いてください。借りる場合は契約書が必要で、契約期間が補助対象期間を越えるときは、期間内の分だけが対象です。
申請の流れ
- 産業振興課に相談する(事業者→橋本市 産業振興課。書類を出す前に)
- 交付申請書類を出す(事業者→産業振興課。持参か郵送。2027年1月29日必着)
- 交付決定通知を待つ(橋本市→事業者。契約・発注・支払いは通知の日以降)
- 出展して、経費を払い終える(事業者。2027年2月26日までに支払いまで完了)
- 実績報告を出す(事業者→産業振興課。完了日から1か月以内、または2月26日のいずれか早い日まで)
- 確定通知を受けて請求する(事業者→橋本市。補助金は完了後の交付)
出展の申し込みだけなら、交付決定の前でも進められます。ただし支払日が交付決定日以前になる経費は対象外です。出展料の支払期限が交付決定より早い展示会は、申請前の相談で扱いを確かめてください。
必要な書類
準備できた 0 / 9
事業計画書には、展示会の名称・開催場所・主催者・開催日程、出展する製品、商談の目標件数を書く欄があります。収支予算書には、できるだけ見積書を付けます。住民票と登記事項証明書は、申請書の提出日から6か月以内のものに限ります。個人事業主は住民票、法人は登記事項証明書、任意団体は規約と名簿です。証明書は発行手数料がかかり、返還されません。対象になるか確かめてから取ってください。決算書は、決算を一度も迎えていなければ開業届の写しに替わります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に払った:支払日が交付決定日以前の経費は対象外です。
- 支払いが期限に間に合わない:2027年2月26日までに支払いが終わっていない経費は補助されません。
- 計画を変えたのに届けていない:発注や契約の前に、変更承認の申請が要ります。軽微な変更は除きます。
- 手形や商品券で払った:支払いは銀行振込が原則です。小切手・手形は使えず、商品券・金券・ポイントの利用も認められません。クレジットカードは、補助対象期間中に引き落としが確認できる場合だけ認められます。
- 事業を途中でやめた:中止の承認を受けた場合、補助金は交付されません。
よくある質問
旧「産業振興基金事業補助金」の要件で申請できますか?
旧名称の資料にある金額や要件は、今年度の内容と同じとは限りません。橋本市の公式ページでは、制度名が「新商品開発補助金・販路開拓等支援補助金(旧:産業振興基金事業補助金)」と表示されています。申請の前に、令和8年度の募集要領と交付要綱を読んでください。販路開拓事業の窓口は橋本市の産業振興課で、書類を出す前の相談が求められています。
仕入れた商品を展示会に出す場合も対象ですか?
対象事業は「市内で生産又は加工された自社製品」の販路開拓です。他社から仕入れて売る商品が対象に入るかは、募集要領に具体例がありません。市内で加工や仕上げをしている場合は、その工程を説明できる資料を添えて相談します。商品の素性で対象かどうかが決まるので、出展を申し込む前に産業振興課へ確かめるのが安全です。
オンラインの商談会でも補助されますか?
出展料の区分に「出展パッケージ料金(オンライン商談会含む)」と書かれているので、オンライン商談会も対象になりえます。ただし、市外で開催される展示会等という前提は変わらず、販売が主目的のものや、飲食を含む商談会の参加費は対象外です。主催者の案内に、開催地や費用の内訳が書かれているかを見て、事前に相談してください。
展示会の申し込みを先にしても大丈夫ですか?
申し込みは交付決定の前でも進められます。ただし、費用の支払日が交付決定日以前になると補助対象になりません。申込時に出展料を前払いする展示会では、そこが落とし穴になります。支払期限が交付決定より早い場合は、扱いを産業振興課に相談しておくと、書類を出したあとで困らずに済みます。キャンセル料も対象外です。
年に何回まで申請できますか?
交付は1補助事業者につき年度あたり1回です。上限は20万円なので、複数の展示会に出る場合も、補助を受けられるのは1回分の申請までです。経費をまとめて1件の事業計画にするか、いちばん費用のかかる展示会に絞るかは、事業計画書を書く前に決めておくとよいでしょう。上限に届くのは、税抜の対象経費が40万円のときです。
農家や漁師も申請できますか?
申請できます。対象者に「農林水産業者」が入っていて、農業者、林業者、水産業者と、その組織する団体が含まれます。市内に住所と主たる事業所があること(個人)、市内に登記された本店か支店があること(法人)が条件です。農協や事業協同組合、商工会議所・商工会も、市内に主たる事業所があれば対象に入ります。
展示会が中止や延期になったらどうなりますか?
主催者の都合で展示会が中止になった場合、準備にかけた費用は実情に応じて補助されます。感染症や台風などの自然災害が理由の中止が対象です。延期は含まれません。事業そのものをやめるときは、期限までに中止の承認申請を出します。承認を受けると補助金は交付されないので、準備費の扱いは中止が決まった時点で産業振興課に相談してください。
社長ひとりの個人事業でも旅費は対象ですか?
旅費の対象は補助事業者の従業員だけで、協力企業の人は含まれません。個人事業主本人の旅費が対象になるかは、募集要領に明記がありません。従業員のいない事業者は、申請書類を出す前に産業振興課へ確かめてください。対象になる場合も、経路は最も経済的で合理的なものの実費で、日当は出ません。
補助金はいつ振り込まれますか?
補助金は事業が終わったあとの交付です。実績報告を出すと、市が内容を確かめて補助金の額を確定し、その通知を受けて請求書を出す順番になります。経費は先に自社で払う必要があるので、出展料や旅費の資金繰りを考えておいてください。振込の時期は募集要領に書かれていないため、産業振興課に聞くのが確実です。
実績報告はいつまでに出しますか?
補助事業が完了した日(支払いまで終えた日)から1か月以内、または2027年2月26日のどちらか早い日までです。出展した展示会の写真、資料、印刷物と、収支決算書、見積書・発注書・請求書・領収書などを添えます。交付決定日以降に経費が発生したことと、期間内に支払いを終えたことが分かる書類が必要です。
書類はいつまで保管しますか?
補助事業関係の帳簿や支払いの証拠書類は、補助事業の完了後5年間、見せられる状態で保存します。補助事業の完了後にはフォローアップ調査も予定されているので、協力が求められます。自社サイトを税抜50万円以上の外注で作った場合は、処分に制限がかかることがあります。目的外の使用や譲渡の前に、市への承認申請が必要です。
申請の前に相談は必須ですか?
募集要領は、申請書類を出す前に必ず産業振興課へ相談するよう求めています。内容によっては補助対象外になる可能性があるためです。窓口は橋本市 経済推進部 産業振興課 産業支援係(電話 0736-33-1247)です。展示会の開催案内と見積書を手元に置いて相談すると、対象になるかをその場で判断してもらいやすくなります。
