農産物をネットで売り始めると、モールの販売手数料が地味に利益を圧迫します。橋本市の農産物等インターネット販売促進事業は、この販売手数料そのものを補助対象にしている点が特徴です。上限は販売手数料30万円、印刷費10万円です。
橋本市農産物等インターネット販売促進事業補助金の要点まとめ
正式名:農業振興条例関連事業補助金(農産物等インターネット販売促進事業)
だれが
- 申請者
- 事業者・個人のどちらも
- 対象業種
- 農業者
- 利用目的
- 農産物のインターネット販売にかかる手数料・印刷費の補助
- 対象地域
- 和歌山県橋本市
- 従業員数
- 規定なし(個人農業者・農業法人を問わず対象)
いくら
- 補助上限額
- 販売手数料30万円、印刷費10万円(合計最大40万円)
- 補助率
- 公式ページに明確な補助率の記載なし(農林振興課へお問い合わせください)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに具体的な受付期間の記載なし(農林振興課へお問い合わせください)
- 公式サイト
- 橋本市「農業振興条例関連事業補助金」

対象になる経費の2本立て
対象経費は次の2区分です。
| 経費区分 | 上限額 |
|---|---|
| 販売手数料 | 30万円 |
| 印刷費(パッケージ・チラシ等) | 10万円 |
販売サイトの構築費用そのものではなく、販売手数料という「継続的にかかるコスト」が対象になっている点が、橋本市のECサイト構築事業補助金(サイト制作費が対象)との違いです。ネット販売の初期構築はECサイト構築事業、運用開始後の手数料負担はこちらの制度、と役割が分かれています。
補助額の計算例
年間の販売手数料が20万円かかった場合、上限30万円の範囲内なのでそのまま補助対象になります。パッケージデザインの印刷費が15万円かかった場合は、上限10万円が適用され、10万円までが補助されます。
申請から交付までの流れ
- 農産物のインターネット販売を実施する(モール出店・自社ECサイト等)
- 販売手数料・印刷費の実績(領収書等)を確認する
- 橋本市農林振興課へ申請書を提出する
- 審査を経て補助金を受け取る
よくある質問
ECサイト構築事業と両方申請できますか?
制度上は別区分(ECサイト構築事業は産業振興課、インターネット販売促進事業は農林振興課)として扱われている可能性があります。詳しくはそれぞれの窓口へご確認ください。
補助率は何割ですか?
公式ページには販売手数料30万円・印刷費10万円という上限額のみが明記されており、補助率(何割補助されるか)の記載は確認できませんでした。詳しくは橋本市農林振興課へお問い合わせください。
モール出店の手数料も対象になりますか?
販売手数料として計上されるものであれば対象になる可能性があります。詳細は農林振興課へご確認ください。
