61歳になったら、この補助金はもう使えません。橋本市の経営継承支援事業補助金は、親元就農者と50歳以上の新規参入者を対象にした制度で、年齢要件が明確に区切られています。市と県をあわせて最大100万円が交付されます。
橋本市の農業振興条例にもとづく複数の補助事業のうち、この記事は経営継承支援事業だけを扱います。
橋本市経営継承支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人) |
| 制度名 | 農業振興条例関連事業補助金(経営継承支援事業) |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請) |
| 利用目的 | 親元就農・新規参入にともなう経営継承の支援 |
| 対象地域 | 和歌山県橋本市 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 100万円(市50万円+県50万円) |
| 補助率 | 定額(市・県それぞれ50万円) |
| 申請受付 | 公式ページに具体的な受付期間の記載なし(農林振興課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 橋本市「農業振興条例関連事業補助金」 |

対象になる人・ならない人の境界線
対象は次のいずれかに該当する人です。
- 親元就農者(家族の農業経営を継ぐ形で就農する人)
- 50歳以上の新規参入者
さらに、認定新規就農者であること、年齢61歳以下、年150日以上農業に従事することという要件を満たす必要があります。年齢の下限(50歳以上の新規参入)と上限(61歳以下)の両方が設定されている点が、この補助金の見落としやすいポイントです。40代で新規就農する人や、62歳で就農する人は対象になりません。
補助額の内訳
補助額は市が50万円、県が50万円の合計最大100万円です。市単独の制度ではなく、県の経営継承関連事業とセットで運用されているため、県への申請も必要になります。
申請の進め方
- 認定新規就農者の認定を受ける(市の農業経営基盤強化促進法にもとづく認定手続き)
- 年150日以上の農業従事の見込みを示す就農計画を作成する
- 橋本市農林振興課へ相談し、市・県それぞれの申請書を準備する
- 審査を経て交付決定・補助金を受け取る
認定新規就農者の認定には一定の準備期間がかかるため、就農を決めた時点で早めに農林振興課へ相談することをおすすめします。
よくある質問
45歳で新規就農する場合は対象になりますか?
対象外です。新規参入者は50歳以上という年齢要件があります。50歳未満での新規参入は、この経営継承支援事業の対象にはなりません。
親元就農者にも年齢要件はありますか?
あります。親元就農者・新規参入者を問わず、認定新規就農者であること・年齢61歳以下という要件が共通してかかります。
市の補助金だけを申請することはできますか?
市の50万円は県の経営継承関連事業とセットで運用されているため、県への申請もあわせて必要です。詳しくは橋本市農林振興課にご確認ください。
