外国人従業員を雇っていれば、誰でもこの補助金の対象になるのか——なりません。対象は、県が定める特定の認定を受けた中小企業に限られます。
外国人労働者受入環境整備支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業) |
| 制度名 | 山形県外国人労働者受入環境整備支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 外国人労働者のメンタルヘルスケア・住環境整備・日本語習得・技能検定支援 |
| 対象地域 | 山形県内に事務所・事業所を有する中小企業 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業(業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっており、どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 30万円(メンタルヘルスケア・住環境整備・日本語習得は各区分上限30万円)/技能検定支援は5万円(1人につき通算2回まで) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 〜令和9年1月29日(金曜日) |
| 公式サイト | 山形県「外国人労働者受入環境整備支援事業費補助金」 |

対象になる企業/ならない企業
なぜ認定企業だけに限定されているのか。この補助金は、外国人材の受け入れ環境の質を底上げすることが目的で、すでに働きやすい職場づくりに取り組んでいると認められた企業を優先する設計になっているためです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | やまがたスマイル企業(ゴールド・ダイヤモンド限定)、ユースエール認定企業、えるぼし認定企業、くるみん認定企業のいずれかに該当する中小企業 |
| 対象にならない | 上記いずれの認定も受けていない企業、やまがたスマイル企業でも「ブロンズ」など下位ランクの企業 |
やまがたスマイル企業の認定を持っていても、ランクが「ゴールド」「ダイヤモンド」でなければ対象外という点が見落としやすいポイントです。ブロンズやシルバーランクでは申請できません。
対象経費は4区分、住居費には条件がある
対象経費は「メンタルヘルスケア」「住居の冷暖房設備設置等」「日本語習得支援」「技術検定支援」の4区分です。このうち住居関連は「家賃25,000円以内の場合のみ」という条件が付いています。外国人材向けに家賃の高い住居を用意している場合、この補助金の対象からは外れる可能性があります。
よくある質問
Q. どの認定も持っていません。まず何を目指せばよいですか?
A. やまがたスマイル企業・ユースエール認定・えるぼし認定・くるみん認定のいずれかを取得する必要があります。認定制度ごとに要件・申請窓口が異なるため、産業創造振興課(023-630-2691)に相談しながら進めるとよいでしょう。
Q. 技能検定支援は何回でも申請できますか?
A. 1人につき通算2回までです。3回目以降は対象外になります。
Q. 消費税は補助対象経費に含まれますか?
A. 含まれません。公式ページに「消費税は対象外」と明記されています。
