新卒でも中途採用でも、40歳未満の社員を市内で雇えば奨励金が出るのでしょうか。答えは「条件つきでイエス」です。上山市の産業人材市内誘導奨励金は、新規雇用だけでなく、市外から市内拠点への異動も対象に含めています。
対象は、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、市内に本社または事業所を持つ法人・個人です。奨励金額は1人あたり15万円、1事業所あたり60万円が上限です。
この奨励金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 上山市産業人材市内誘導奨励金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業基本法上の中小企業者) |
| 利用目的 | 産業人材の市内居住誘導、企業の市内拠点強化、従業員の定着化 |
| 対象地域 | 山形県上山市(市内に本社または事業所を有すること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の上限が定められ、どちらか一方を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 1人あたり15万円、1事業所あたり60万円 |
| 補助率 | 定額(1人15万円) |
| 申請受付 | 2026年4月1日〜2027年3月31日 |
| 公式サイト | 上山市「上山市産業人材市内誘導奨励金」 |

中小企業基本法の中小企業者とは
対象事業主は、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者に限られます。業種ごとに資本金または従業員数のどちらか一方を満たせば該当します。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下、サービス業は資本金5,000万円以下または従業員100人以下です。
対象労働者は「一般枠」と「異動枠」の2種類
| 枠 | 雇用契約の時期 | 年齢 | 追加条件 |
|---|---|---|---|
| 一般枠 | 2025年10月〜2026年9月に正規雇用契約を締結 | 雇用時点で40歳未満 | 申請日に市内勤務・市内に住所 |
| 異動枠 | 2023年10月〜2025年9月に正規雇用契約を締結 | 雇用時点で40歳未満 | 2025年10月〜2026年9月に市外から市内へ異動し、申請日に市内住所 |
異動枠は「もともと市外の事業所にいた社員」が対象になる点が一般枠と違います。市内本社への転勤・配置転換を予定している場合、対象時期に当てはまるか早めに確認しておくと申請の準備がしやすくなります。
事業主にも満たすべき条件がある
対象労働者の要件を満たしていても、事業主側の要件を満たさなければ交付されません。
| 事業主の状況 | 対象になる? |
|---|---|
| 2025年10月1日以降、事業主都合の解雇を行っていない | 対象になる |
| 2025年10月1日以降、事業主都合の解雇を行った | 対象外の可能性が高い |
| 市税を滞納している | 対象外の可能性が高い(市税完納が条件) |
40歳未満従業員の退職数が一定の基準を超えている事業主も対象外になる可能性があります。詳細な基準は公式ページの記載が簡潔なため、産業観光課へ確認しておくと安心です。
よくある質問
パート・契約社員として採用した場合も対象になりますか?
対象労働者の要件には「正規雇用契約の締結」が明記されています。パート・契約社員での採用は対象外と考えられます。
40歳未満で採用した社員が、その後41歳になったら対象外になりますか?
対象になるかどうかは「雇用時点で40歳未満」であることが条件です。申請時点で41歳になっていても、雇用時点で条件を満たしていれば対象になると考えられますが、詳細は産業観光課(023-672-1111)へご確認ください。
1事業所で何人まで申請できますか?
人数の上限は明記されていませんが、1事業所あたりの奨励金額に60万円の上限があります。1人15万円なので、実質的に1事業所あたり最大4人分までとなります。
