山形県の賃金引上げ緊急支援金の交付決定を受けた市内事業者に、上山市が従業員1人あたり最大2.5万円を支給します。1事業者の上限は25万円です。県の交付決定を受けていないと、市だけには申請できません。
上山市 賃金向上推進事業支援金の要点まとめ
正式名:上山市物価高騰対策賃金向上推進事業支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 最低賃金の引上げに対応した賃上げの支援
- 対象地域
- 山形県上山市
- 従業員数
- 同居家族を除く従業員1人以上
いくら
- 補助上限額
- 25万円(1事業者あたり)
- 補助率
- 県の支援金の1/2の額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2026年12月28日
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 県の交付決定を受けていない
- ✕ 賃上げ促進税制の控除を受けている
賃金引上げ緊急支援金は、山形県が賃上げをした事業者に支給する支援金です。賃上げ促進税制は、賃上げをした企業が税の控除を受けられる国の制度です。県の申請書には、税制を使っていないことを確かめる書類(法人税申告書の別表など)も付けます。
県の支援で求められる賃上げは、令和7年10月1日から12月23日までに、時給1,032円未満の従業員の時給を64円以上引き上げることです。12月23日までに時給を1,032円以上にし、あとから12月23日にさかのぼって合計64円以上の引上げをした場合も対象です。令和8年度の最低賃金引上げに伴う賃上げは対象外です。
数える従業員は、山形県内の事業所で働く、週の所定労働時間が20時間以上の人です。正社員として就業規則に定める人が正規雇用で、パートやアルバイト、契約社員は非正規雇用です。キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた従業員、または受ける見込みの従業員は除かれます。
公益法人・協同組合・社会福祉法人・個人事業主も、中小企業の要件に当てはまれば対象です。ただし同居家族を除く従業員を1人以上雇っている必要があります。
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 県の支援金の1/2の額 / 上限 25万円
支援の条件を満たした従業員の人数と、賃上げ幅、雇用形態で額が決まります。額は県の支援金の半分です。
| 賃上げ幅 | 正規雇用 | 非正規雇用(週の所定労働時間20時間以上) |
|---|---|---|
| 77円以上 | 2.5万円 | 1.5万円 |
| 64円以上77円未満 | 2万円 | 1万円 |
- 正規3人と非正規4人を、いずれも77円以上賃上げ:2.5万円 × 3人 + 1.5万円 × 4人 = 13.5万円
- 正規4人と非正規5人を、いずれも64円以上77円未満の賃上げ:2万円 × 4人 + 1万円 × 5人 = 13万円
- 正規12人を77円以上賃上げ:2.5万円 × 12人 = 30万円 → 上限の25万円
上限の25万円に届くのは、77円以上賃上げした正規雇用の従業員が10人いるときです。申請書では、4区分の合計額と25万円のうち低いほうを書きます。
申請の流れ
- 山形県に賃金引上げ緊急支援金を申請する(事業者→県の事務局。県の受付は2027年1月29日まで。詳細は県の特設ホームページ)
- 県の審査を受け、支給決定通知を受け取る(山形県→事業者)
- 申請書兼請求書と書類をメールで出す(事業者→上山市 産業観光課。2026年12月28日まで。WordかPDF)
- 市の審査を受け、交付決定通知書を受け取る(上山市→事業者)
- 入金を待つ(提出した月の翌月に入金の予定)
申請書は請求書を兼ねているので、請求書を別に出す必要はありません。提出先のメールアドレスは k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp です。
必要な書類
準備できた 0 / 3
通帳の写しは、振込口座に関する情報が書かれているページを使います。このほかに市長が必要と認める書類を求められることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 県の交付決定を受けていない:市の申請書には県の支給決定通知の写しを付けます。先に市だけへ申請することはできません。
- 賃上げ後の賃金を1年以上保てなかった:賃上げのあと1年以上、雇用と賃金水準を続けることが県の支援の要件です。満たさないと分かったときは、支給済みの支援金を返すよう求められることがあります。
- 予算額に達した:2026年12月28日より前でも、予算額に達すると受付が終わります。県の予算がなくなった場合も同じです。
- 偽りその他の不正があった:不正な手段で受け取った支援金は、返還の対象です。関係書類は交付を受けた年度の翌年度から5年間、保管します。
よくある質問
山形県の賃金引上げ緊急支援金に申請していなくても、上山市の支援金だけ申請できますか?
申請できません。県の支援金の交付決定を受けていることが、市の支援金の前提です。市の申請書には、県の支給決定通知の写しを付けます。まず県の特設ホームページで要件を確かめて、県に申請してください。県の受付は2027年1月29日までですが、市の締切は2026年12月28日です。県の支給決定通知の写しが要るので、市の締切に間に合うよう早めに県へ出してください。
申請の締切に間に合わないとどうなりますか?
受付期間は2026年4月1日から12月28日までです。過ぎた申請は受け付けられません。県の側は、不備がなければ申請の受理から振込まで1〜2か月ほどかかる見込みです。県の決定が遅れると、市への申請が12月末に近づきます。県から決定通知が届いたら、書類をすぐそろえて市にメールで出してください。予算額に達した場合は、締切の前でも受付が終わります。
支援額の2万円や2.5万円は、どちらが当てはまりますか?
賃上げ幅と雇用形態で決まります。77円以上上げた正規雇用の従業員は2.5万円、64円以上77円未満なら2万円です。非正規雇用は77円以上で1.5万円、64円以上77円未満で1万円です。非正規は週の所定労働時間が20時間以上の従業員が対象です。従業員ごとに区分を分けて人数を数え、合計額を申請書に書きます。
パートやアルバイトの従業員も人数に入りますか?
週の所定労働時間が20時間以上の非正規雇用の従業員は、人数に入ります。パートやアルバイトも、名称を問わず非正規雇用です。ただし賃上げの条件は正規雇用と同じです。令和7年10月1日から12月23日までに、時給1,032円未満だった人の時給を64円以上引き上げている必要があります。週20時間に満たない人は、県の支給要件から外れるため数えません。
従業員が多いと25万円より増えますか?
増えません。1事業者あたりの上限は25万円です。77円以上賃上げした正規雇用の従業員が10人いれば、2.5万円 × 10人 = 25万円で上限に届きます。それより多くの従業員を賃上げしても、市から出る額は25万円のままです。申請書には、4区分の合計額と25万円のうち低いほうの額を書きます。
市内に支店があるだけで、本社が市外の場合は対象になりますか?
対象の条件は、市内に本社または主たる事業所等があることです。市内に支店だけがある場合に当たるかどうかは、公式ページに書かれていません。山形県の申請書に書いた県内の事業所名・所在地と、市の申請書の記載はそろえる決まりです。迷うときは、申請の前に産業観光課企業誘致推進係(電話 023-672-1111)へ確かめてください。
個人事業主や社会福祉法人でも申請できますか?
申請できます。従業員数などが中小企業の要件に当てはまる公益法人・協同組合・社会福祉法人・個人事業主も対象です。ただし、同居家族を除く従業員を1人以上雇っている必要があります。家族だけで営んでいる個人事業主は対象になりません。法人か個人かにかかわらず、県の交付決定を受けていることが前提です。
賃上げ促進税制と併せて使えますか?
併せて使えません。賃上げ促進税制による控除を受けていないことが、支援の要件に入っています。税制の控除を受ける予定の事業者は、支援金との有利不利を比べる必要があります。判断に迷うときは、税理士や税務署に確かめてください。要件は県の特設ホームページにも載っているので、申請の前に読んでおくと安心です。
賃上げしたあとに賃金を下げたら返還になりますか?
返還になることがあります。賃上げのあと1年以上、雇用とそれ以上の賃金水準を続けることが要件です。要件を満たさないと分かった場合、市は支給済みの支援金を返すよう求めることができます。県のQ&Aでは、従業員が自己都合で退職したときは返還の必要はなく、会社都合で退職や賃下げがあったときは返還と示されています。偽りその他の不正な手段で受け取った場合も同じです。賃上げ後の賃金を下げる予定がないか、申請の前に確かめておいてください。
支援金はいつ入金されますか?
提出した月の翌月に入金される予定です。たとえば11月に申請書を出せば、12月の入金を見込めます。ただし審査の状況によって前後する場合があります。申請書は請求書を兼ねているので、別に請求書を出す必要はありません。振込口座は申請書に書き、預金通帳の写しを添えて口座情報を確認してもらいます。
申請書はどうやって出しますか?
メールで提出します。申請書はWordまたはPDFのデータで、提出先は k-yuuchi@city.kaminoyama.yamagata.jp です。様式第1号は市の案内ページからダウンロードできます。県の支給決定通知の写しと、預金通帳の写しを添えます。書き方で迷うときは、産業観光課企業誘致推進係(電話 023-672-1111)に問い合わせてください。
