最低賃金の引き上げに対応すれば、誰でも支援金がもらえるのか——もらえるとは限りません。対象になるのは「時給1,032円未満の従業員を、64円以上引き上げて1,032円以上にした」場合だけです。
山形県賃金引上げ緊急支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業・小規模事業者。個人事業主・公益法人・協同組合・社会福祉法人等を含む) |
| 制度名 | 山形県賃金引上げ緊急支援事業 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 最低賃金引き上げに対応した従業員の時給引上げに対する支援金 |
| 対象地域 | 山形県内に事業所を有する事業者 |
| 従業員数 | 同居家族を除く従業員を1人以上雇用していること |
| 補助上限額 | 50万円(1事業者あたり) |
| 補助率 | 定額支給(77円以上引上げ:正規5万円・非正規3万円/64円以上77円未満引上げ:正規4万円・非正規2万円) |
| 申請受付 | 令和8年2月20日(金曜日)〜令和8年9月30日(水曜日)予定 |
| 公式サイト | 山形県「山形県賃金引上げ緊急支援事業」 |

対象になる引上げ/ならない引上げ
なぜ「1,032円未満から64円以上」という条件なのか。この制度は最低賃金の大幅引き上げによる中小企業の負担を緩和するための緊急措置で、もともと最低賃金に近い水準で働いていた従業員を対象に絞っているためです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 引上げ前の時給が1,032円未満で、64円以上引き上げて1,032円以上にした従業員分 |
| 対象にならない | もともと時給1,032円以上だった従業員の引上げ、引上げ幅が64円未満の従業員分、賃上げ促進税制の控除を受けている場合 |
支給額は引上げ幅でも変わります。77円以上引き上げると正規5万円・非正規3万円、64円以上77円未満だと正規4万円・非正規2万円と、引上げ幅で1段階金額が下がる設計です。
よく誤解されるポイント
「最低賃金が上がったから、うちの会社も自動的にもらえる」と考えがちですが、申請しなければ支給されません。また、賃上げ後は「1年以上、雇用と賃金水準を継続すること」が条件になっており、引き上げてすぐに時給を戻したり、対象従業員を解雇したりすると要件を満たさなくなる可能性があります。
よくある質問
Q. 対象期間の10月1日〜12月23日を過ぎたら申請できませんか?
A. 賃金引上げの対象期間は2025年10月1日〜12月23日で、その期間内に引き上げた実績が申請の前提です。申請受付自体は令和8年9月30日まで続くため、対象期間内に引上げ済みであれば、この記事を読んでいる時点でも申請できる可能性があります。
Q. パートタイマーも対象になりますか?
A. はい。非正規雇用の従業員も支給額の区分に含まれており、正規雇用より支給額はやや低く設定されています(77円以上引上げで3万円、64円以上77円未満で2万円)。
Q. 賃上げ促進税制と両方使えますか?
A. 使えません。公式ページには「賃上げ促進税制の控除を受けていないこと」が要件として明記されています。
