この補助金は、2026年10月22日から11月20日まで追加の募集をしています。令和7年度の予算を令和8年度へ繰り越した事業で、6月24日から8月7日までの最初の募集で予算に満たなかったため、再び募集されました。採択の予定は、3区分とも0〜2件程度です。
応募するなら、まず設立登記の時期で区分が決まることから押さえてください。追加募集の締切は2026年11月20日の午後5時15分必着です。
ものづくりスタートアップ支援事業費補助金の要点まとめ
正式名:山形県ものづくりスタートアップ支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 県内で創業した、または創業するスタートアップ
- 対象業種
- ものづくり産業(製造業、ソフトウェア業、デザイン業ほか)
- 利用目的
- 創業期の事業立上げ・事業化にかかる経費
- 対象地域
- 山形県内(登記上の所在地と主たる事業拠点)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(産業技術イノベーション課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 最大200万円(大規模事業型)/立上げ型150万円・一般型100万円
- 補助率
- いずれの区分も1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月22日〜2026年11月20日(追加募集)
- 事業の完了
- 補助対象期間は2026年4月1日〜2027年2月28日
自分の会社は対象になる?
募集要領では、次の6つにすべて当てはまることが条件です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
このほか、社会保険への加入や労働保険料の納付など、13項目の応募資格があります。
「ものづくり産業」は、製造業、機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業など、工業製品の設計・製造・修理に近い業種です。情報通信業でも、AIやIoTなどのものづくり技術に関わる事業は含まれます。該当するかどうかは、応募書類とプレゼンで審査会が判断します。
「中小企業者」は、中小企業基本法の定義による会社のことです。業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっています。同じ大企業が株式の半数以上を持つ会社などは、みなし大企業として除かれます。交付要綱は、同法第2条第1項の第1号と第3号に当たる者と定めています。自社の業種が当たるかは、産業技術イノベーション課に確かめてください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 2024年2月以前に設立登記をした
- ✕ 2027年2月28日までに設立しない
- ✕ 宗教・政治活動が目的の団体
3つの区分のどれに当たるか
区分は、創業(設立登記)の時期と目指す規模で決まります。
| 区分 | 創業の時期 | 上限額 | 採択予定 |
|---|---|---|---|
| 事業立上げ型 | 2026年3月1日〜2027年2月28日 | 150万円 | 0〜2件程度 |
| 事業化促進 一般型 | 2024年3月1日〜2027年2月28日 | 100万円 | 0〜2件程度 |
| 事業化促進 大規模事業型 | 2024年3月1日〜2027年2月28日 | 200万円 | 0〜2件程度 |
「創業」は、株式会社などの設立の登記を行うことです。申請の時点でまだ設立していなくても応募できますが、2027年2月28日までに設立できなければ交付決定は取り消されます。
個人事業主が対象に入るかは、募集要領と交付要綱に書かれていません。応募様式には「個人の場合」の欄や開業届の写しの記載もありますが、創業は設立の登記と定められています。産業技術イノベーション課(023-630-2696)で確かめてください。
事業立上げ型は創業1年目の立上げ経費、事業化促進は創業1〜3年目の事業化の経費を支える区分です。創業1年目なら両方の区分に応募できます。その場合、事業化促進の審査では「創業した年に事業がある程度進み、補助金でさらに加速するか」が見られます。
大規模事業型は、次のどちらかの成果が見込まれることが条件です。
- 5年以内に常勤の従業員を5人以上雇う
- 5年以内に売上5,000万円(50,000千円)を計上する
いくら戻ってくる?
補助額は、対象経費の合計に1/2を掛けた額です。千円未満は切り捨てます。消費税と地方消費税の相当額は、対象経費に含めません。
- 事業立上げ型で、試作品の材料費や専門家の謝金など対象経費が200万円:200万円 × 1/2 = 100万円
- 事業立上げ型で、対象経費が300万円:300万円 × 1/2 = 150万円(上限に到達)
- 事業化促進 一般型で、展示会の出展費などが160万円:160万円 × 1/2 = 80万円
- 大規模事業型で、対象経費が500万円:500万円 × 1/2 = 250万円 → 上限の200万円
上限に届く対象経費は、事業立上げ型が300万円、一般型が200万円、大規模事業型が400万円です。
補助金は、事業が終わって額が確定したあとに支払われる精算払です。経費は先に自社で払います。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税および地方消費税の相当額の全額
- 収入印紙代と振込手数料
- グリーン車、ビジネスクラスなど上級座席の料金
- 行政機関などの別の補助金を充てた経費
- 特許庁に納める出願料、審査請求手数料、特許料
- 補助対象期間の外にかかった経費、期間内に支払いが終わっていない経費
対象になるもの
- 専門家費用、評価・実証試験・試作品の製作費、広告宣伝費(ホームページとパンフレット)
- リース料、事務所などの賃借料、光熱水費、通信費、従業員の人件費
- 工事費(1件50万円未満)、機械装置・工具・器具・備品の購入費(区分で上限あり)
- 知的財産権の関連経費、展示会の出展費用、認証の取得費用(事業化促進のみ)
- 市場調査費(事業立上げ型のみ)
区分によって、対象にできる経費が違います。事業立上げ型では、知的財産、展示会出展、認証取得の費用は対象外です。事業化促進の一般型では、工事費と機械装置・備品の購入費が対象外です。
機械装置・工具・器具・備品の購入費は、合計で事業立上げ型が50万円まで、大規模事業型が200万円までです。両方の区分で事業を行うときは、経費をどちらの区分のものか明確に分けます。
補助対象期間は2026年4月1日から2027年2月28日までで、期間内に支払いまで終えた経費が対象です。クレジットカードは、期間内に口座からの引き落としまで終わっている必要があります。
募集要領には、交付決定の前に払った経費の扱いが書かれていません。募集の開始前から支払いを始めていた場合の取り扱いは、課に確認が要ります。
申請の流れ
追加募集は、次の順番です。
- 応募書類を出す(事業者→産業技術イノベーション課。2026年11月20日の午後5時15分必着)
- 審査会でプレゼンをする(事業者。2026年11月中旬〜12月中旬の予定。対面か、オンライン)
- 結果の通知を受ける(県→事業者。文書で通知)
- 交付申請をして、交付決定を受ける(事業者→県)
- 事業を行う(事業者。2027年2月28日まで)
- 実績報告を出す(事業者→県。完了から10日を過ぎた日か2027年3月10日の早い方まで)
- 完了検査と額の確定を受けて、補助金を受け取る(県→事業者)
応募は電子メール、郵送、持参のいずれかです。郵送と持参は8部(正本1部、副本7部)が必要でした。
必要な書類
準備できた 0 / 6
定款、現在事項全部証明書、会社概要の資料は、法人を設立済みの場合だけ出します。交付申請の時点でまだ創業していなければ、創業後にすぐ現在事項全部証明書を出します。応募申請書(様式1)には、資格13項目を満たすことのチェック欄があり、全項目にチェックが入ることが必須です。事業計画書(様式2)には、代表者の経歴、納税状況、ほかの補助金の受給状況、法人の概要、売上や利益の3年分の見通し、事業スケジュールを書きます。立上げ型で申請するときは、必要な資金と調達方法も書きます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 設立が間に合わなかった:2027年2月28日までに法人を設立できないと、補助事業者の要件を満たさず、交付決定が取り消されます。
- 支払いが期間をまたいだ:対象期間内に支払いまで終えていない経費は、補助されません。クレジットカードの引き落としが翌月になる場合も同じです。
- 書類の不備や虚偽があった:期限までに書類がそろわない、内容に虚偽があるといった場合は失格です。交付後でも、不正があれば決定が取り消されることがあります。
次の機会に向けた変更点と注意
この補助金は、内閣府の地域未来交付金を使っています。会計検査院の検査の対象になることがあり、経理を他の事業と分けて、2027年度から5年間は書類を保管します。
事業化促進の補助を受けられるのは、1つのスタートアップにつき累計2回までです。令和6年度のスタートアップ支援事業費補助金や、令和7年度の同名の補助金を受けた会社も応募できます。
審査では、県のものづくり産業を引っ張る中核的ビジネスにつながるか、事業規模と将来の雇用の創出が重く見られます。過去のビジネスプランコンテストの入賞や県の伴走支援事業の修了は、加点の対象でした。
県は2026年度に、補助金とは別に「ものづくりスタートアップ創出支援事業」も行っています。起業相談の窓口、個別の伴走支援、勉強会が中身です。この事業を受けた人への加点が令和8年度の募集で続くかは、前回の募集要領には書かれていません。
よくある質問
いまからでも申請できますか?
できます。追加募集の受付は2026年11月20日(金曜日)の午後5時15分必着までです。持参する場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く受付日に限られます。早めに産業技術イノベーション課(023-630-2696)か県の案内ページで確かめてください。
すでに創業していても対象ですか?
区分によります。事業立上げ型は2026年3月1日以降、事業化促進は2024年3月1日以降の設立登記が条件です。すでに設立した会社も応募できます。2024年2月以前に設立していた会社は、どの区分にも当てはまりません。設立登記の日は、応募前に登記簿で確かめてください。
「創業」とは何を指しますか?
株式会社などの設立の登記を行うことです。交付要綱がそう定義しています。事業を始めた日や開業届の日ではなく、法人登記の日が基準です。区分の期間は、この登記の日がいつかで決まります。個人事業主から法人にした場合の数え方は、書面に例が載っていません。迷う場合は課に確認してください。
個人事業主は申請できますか?
募集要領と交付要綱には、個人事業主を対象とする記載がありません。応募様式には「個人の場合」の記入欄や開業届の写しの記載がありますが、創業は設立の登記と定められています。どう扱われるかは明記がないので、個人で始める予定なら、産業技術イノベーション課(023-630-2696)に直接確かめてください。
ものづくり産業に当たるか、どう判断されますか?
応募書類とプレゼンの内容をもとに、審査会が判断します。製造業、機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業のほか、AIやIoTなどものづくり技術に関わる情報通信業が例として書かれています。業種名だけで決まるわけではないため、事業の中身を事業計画書に具体的に書くことが大切です。
事業立上げ型と一般型の両方に応募できますか?
創業1年目なら、両方に応募できます。ただし経費は、どちらの区分のものか明確に分けて計上します。事業化促進の審査では、創業の年に事業がある程度進み、補助金でさらに加速するかが見られます。両方に応募するなら、立上げ型で何を済ませ、事業化促進で何を伸ばすのかを、計画書で書き分けておきます。
大規模事業型の成果目標とは何ですか?
5年以内に常勤の従業員を5人以上雇うか、5年以内に売上5,000万円(50,000千円)を計上するか、のどちらかです。上限200万円まで受けられる区分で、規模の大きい事業が見込まれることが条件です。採択予定は1件程度でした。どちらを目標にするかは、事業計画書に根拠とあわせて書きます。
採択される件数はどのくらいですか?
追加募集の予定は、事業立上げ型、事業化促進の一般型、大規模事業型のいずれも0〜2件程度です。審査の結果で、区分ごとの件数は変わります。応募者が多いときは、書面の事前審査で、プレゼンをする人が絞られることがあります。審査結果への異議は受け付けられません。
過去に似た補助金を受けた会社は応募できますか?
応募できます。令和6年度の山形県スタートアップ支援事業費補助金と、令和7年度のものづくりスタートアップ支援事業費補助金を受けた会社も対象です。ただし事業化促進の一般型と大規模事業型は、1つのスタートアップにつき累計2回までです。これまでの受給回数を数えてから区分を選びます。
消費税は補助の対象ですか?
対象経費に含まれません。消費税と地方消費税の相当額の全額が除かれ、旅費などに含まれる内税も同じです。補助額は、税抜きの経費に1/2を掛けて計算します。収入印紙代、振込手数料、グリーン車など上級座席の料金、ほかの補助金を充てた経費も対象外です。
補助金はいつ受け取れますか?
事業が終わり、額が確定したあとの精算払です。実績報告は、事業の完了から10日を過ぎた日か2027年3月10日の早い日までに、事業実績書と補助金精算額調書を添えて出します。県が完了検査で額を確定してから支払われます。対象経費は先に自社で払うため、資金の準備が要ります。
相談や問い合わせはどこにすればいいですか?
山形県産業労働部の産業技術イノベーション課 スタートアップ・新事業推進室です。電話は023-630-2696で、住所は山形市松波二丁目8番1号です。起業の相談や伴走支援は、県の「ものづくりスタートアップ創出支援事業」でも受けられます。募集の最新の状況は、県の案内ページで確かめられます。
