小水力発電所の建設費は、この補助金でまかなえるのか——まかなえません。この制度が補助するのは、発電所を建てる前の「流量調査」だけです。工事費や設備費に使いたい場合は対象外になります。
小水力発電事業可能性調査事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・団体等) |
| 制度名 | 山形県再生可能エネルギー(小水力発電)事業可能性調査事業費補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(小水力発電事業を計画する企業・団体) |
| 利用目的 | 小水力発電事業に先立つ流量調査 |
| 対象地域 | 山形県内(市町村と連携して実施すること) |
| 従業員数 | 規定なし(県内に本店を有する企業・団体) |
| 補助上限額 | 75万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 〜令和8年12月25日(金曜日)必着(持参17時15分・郵送消印有効) |
| 公式サイト | 山形県「小水力発電事業可能性調査事業費補助金」 |

対象になる経費/ならない経費
なぜ調査費用だけが対象なのか。この補助金は「小水力発電事業の県内展開を促進する」ことが目的で、事業化するかどうかを判断する前段階の調査リスクを軽くする役割を持っています。発電所本体の工事は、事業化が決まった後の別スキーム(電気事業者向けの融資や国の補助制度など)で検討することになります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 流量調査用の構築物設置費(本工事費・附帯工事費)、水位計・電磁式流速計等の機械器具費、調査データの解析・評価費 |
| 対象にならない | 発電所本体の建設工事費、系統接続の工事費、消費税・地方消費税 |
対象になる流量調査は「観測期間12か月以上」「当該年度内に観測開始」が条件です。 短期間の簡易調査や、すでに始めてしまった調査は対象になりません。着手前に相談する必要があります。
「令和8年度事業可能性調査」との名称の違いに注意
worklist上、同じ制度が別の告知タイトル(募集期間の日付を含むもの)で複数回案内されていることがあります。中身はどちらも同じ「令和8年度山形県再生可能エネルギー(小水力発電)事業可能性調査事業費補助金」で、締切はいずれも令和8年12月25日です。制度そのものは1つなので、複数の告知を見つけても重複して申請する必要はありません。
よくある質問
Q. 発電規模が1,000kWを超える計画でも対象になりますか?
A. 対象事業は「計画時点において設備容量1,000キロワット以下のもの」に限られます。1,000kWを超える計画は対象外です。
Q. 市町村との連携とは、具体的に何をすればよいですか?
A. 公式ページ・概要資料には「流量調査の実施に当たり、市町村と連携を図っていること」とだけ記載があり、具体的な連携内容までは明記されていません。詳細は山形県環境エネルギー部エネルギー政策推進課(023-630-3068)にご確認ください。
Q. 予算がなくなったら締め切られますか?
A. 公式ページに「申請及び交付決定の状況により、募集を締め切ることがある」と明記されています。募集期限の令和8年12月25日より前に締め切られる可能性があるため、申請前に事前相談をおすすめします。
