海外で自社の技術やブランドを守るには、まず現地の特許庁に出願しなければなりません。ただし出願手数料・代理人費用・翻訳料が重なると、国内出願の何倍もの費用がかかります。この補助金はその費用の半分を、やまぐち産業振興財団が肩代わりする仕組みです。令和8年度分の受付は6月11日で終了しました。
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の要点まとめ
正式名:令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
だれが
- 申請者
- 事業者(山口県内に事業所を有する中小企業者等)
- 対象業種
- 業種指定なし
- 利用目的
- 販路開拓・展示会
- 対象地域
- 山口県
- 従業員数
- 規定なし(中小企業者が中心)
いくら
- 補助上限額
- 300万円(特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円が案件ごとの上限)
- 補助率
- 1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年5月12日〜6月11日(受付終了)

この補助金が「県」ではなく「財団」の窓口である理由
制度の実施主体は山口県ではなく、公益財団法人やまぐち産業振興財団です。国の制度を都道府県が財団に委託して運用するケースが多く、この補助金もその一つです。 実務上、申請書類の提出先・問い合わせ先は財団になりますが、制度の枠組み自体は経済産業省・特許庁が全国の都道府県で共通して展開しているものです。同じ「海外出願支援事業」という名前の制度が他の都道府県にもあるのは、この共通の枠組みによるものです。
案件ごとの上限が権利の種類で違う理由
補助上限は企業単位で300万円ですが、権利の種類ごとに個別の上限があります。
- 特許: 150万円
- 実用新案・意匠・商標: 60万円
- 抜け駆け対策商標: 30万円
特許の上限が高いのは、審査・中間対応など出願から権利化までの手続きが長く、費用もかさむためです。 一方、抜け駆け対策商標(現地の第三者が先に自社ブランドを商標登録することを防ぐための出願)は上限が低めに設定されています。
受付終了と提出方法の特殊性
令和8年度分は6月11日で受付を終了しています。 この制度は郵送・持参のみでの受付で、ファックス・メールでの提出はできません。次回募集がある場合も、この提出方法の制約は変わらない可能性が高いため、締切間際の準備は避けるべきです。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和8年度分は6月11日をもって受付を終了しています。 次回募集の情報はやまぐち産業振興財団の公式ページで確認してください。
特許以外の出願でも申請できますか?
できます。実用新案・意匠・商標も対象で、それぞれ上限60万円です。 ただし企業単位の上限300万円を超えることはできません。
メールで申請書類を提出できますか?
できません。この補助金の提出方法は持参または郵送のみで、ファックス・メールは不可です。 締切に間に合うよう、余裕を持って発送してください。
