経営改善計画を自分だけで作るのは、簡単ではありません。山口市の「経営改善支援補助金」は、認定経営革新等支援機関(国が認定した支援機関のことで、商工会議所・金融機関・税理士事務所などが該当します)に計画作成やモニタリングを依頼する費用を補助する制度です。
計画策定は対象経費の1/2、上限10万円、その後のモニタリング支援は上限20万円まで対象です。申請期限は他の補助金と違い、日付が固定されていません。認定支援機関への支払いが終わってから30日以内、または年度末の3月31日のどちらか早い方が締切です。
経営改善支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 山口市経営改善支援補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内に主たる事業所を有する中小企業者・中小企業団体) |
| 利用目的 | 経営改善計画の策定・モニタリング支援の費用 |
| 対象地域 | 山口県山口市 |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(ふるさと産業振興課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 計画策定:10万円/モニタリング支援:20万円 |
| 補助率 | 計画策定:対象経費の1/2 |
| 申請受付 | 認定支援機関への支払い終了から30日以内、または当該年度3月31日のいずれか早い日 |
| 公式サイト | 山口市「経営改善支援補助金」 |

「支払ってから30日」という締切の仕組み
この補助金の申請期限は、他の多くの補助金と違って固定の日付ではありません。認定支援機関に費用を支払った日を起点に、30日以内に申請しないと対象外になります。ただし年度をまたぐと補助金自体が使えなくなるため、3月31日という上限も設けられています。
つまり、支払いを終えたらできるだけ早く申請する必要があるということです。「後でまとめて申請しよう」と先延ばしにすると、30日を過ぎて対象外になるリスクがあります。
2つの支援内容
| 区分 | 内容 | 補助率・上限額 |
|---|---|---|
| 経営改善計画の策定 | 早期経営改善計画を含む計画作成にかかる費用 | 対象経費の1/2以内、上限10万円 |
| モニタリング支援 | 計画策定後の実施状況の確認・見直し支援 | 上限20万円 |
補助額のシミュレーション
- 税理士に早期経営改善計画の策定を依頼する場合:報酬15万円なら1/2で7.5万円が補助されます
- 商工会議所に計画策定を依頼する場合:報酬25万円なら1/2は12.5万円ですが、上限10万円が適用され自己負担は15万円になります
- 計画策定後、金融機関にモニタリング支援を依頼する場合:上限20万円の範囲内で費用が補助されます
必要書類・問い合わせ先
交付申請書(様式第1号)、市税の滞納がないことの証明書(または税務調査への同意書)などが必要です。申請書はメール提出が原則で、PDFまたはWord形式です。
不明点は、山口市ふるさと産業振興課商工労政担当(083-934-2719)へ問い合わせられます。
よくある質問
認定経営革新等支援機関とはどこですか?
国が認定した支援機関のことで、商工会議所・商工会・金融機関・税理士事務所・中小企業診断士などが該当します。依頼先が認定を受けているかどうかは事前に確認が必要です。
支払いから30日を過ぎたら申請できませんか?
原則として対象外になります。認定支援機関への支払いが終わったら、できるだけ早く申請することをおすすめします。
計画策定とモニタリング支援は同時に申請できますか?
公式ページからは明確に読み取れませんでした。ふるさと産業振興課商工労政担当へ事前にご確認ください。
