改装費と家賃、両方出るの?結論から言うと、出ます。ただし別々の補助金で、申請のタイミングも別です。山辺町の「空き店舗等改装・入居者支援補助金」は、名前は1つでも中身は「改装支援」と「入居者支援」の2本立てです。

あなたが空き店舗を借りて開業を考えているなら、この2つを順番に使うことになります。

この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
制度名山辺町空き店舗等改装・入居者支援補助金
対象業種建設・製造・小売・飲食等(詳細は要問合せ)
利用目的空き店舗等の改装、賃借料の負担軽減
対象地域山形県山辺町(山辺・相模・大寺・近江・緑ケ丘地区。一部対象外区域あり)
従業員数中小企業、個人事業主
補助上限額100万円(改装支援)/60万円(入居者支援・月額上限5万円)
補助率2分の1以内(改装支援)
申請受付通年(改装支援は着工前申請必須)
公式サイトhttps://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/9/akitenpo1.html
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

あなたの物件、対象地区に入っていますか?

対象になるのは、山辺・相模・大寺・近江・緑ケ丘の5地区にある物件です。山辺町内なら町内どこでもいいわけではありません。

「町内だから対象」——これは早合点です。5地区の中にも、一部対象外の区域があります。 物件を契約する前に、その住所が対象区域に入っているかを産業課に確認してください。ここを飛ばして契約すると、地区は合っていても丁目単位で対象外という結果もあり得ます。

改装支援補助金:上限100万円、対象工事を確認

改装支援補助金は、対象経費の1/2以内・上限100万円です。上限に到達するには、対象経費200万円の工事が必要です。

対象になる工事は次のとおりです。

  1. 内外装工事
  2. 給排水工事
  3. サイン工事(看板等)
  4. 電気工事
  5. 空調工事

あなたが什器・テーブル・調理器具の入れ替えだけを考えているなら、対象外の可能性があります。 内装・外装・設備工事とあわせて計画すれば、対象経費に含められる可能性が出てきます。単体の備品購入では成立しにくい補助金です。

「工事契約前」の申請、ここを外すと全額アウト

改装支援補助金には、絶対条件があります。申請は工事契約締結前、つまり着工前でなければなりません。

「見積もりが取れたから、その勢いで契約してしまった」——これが一番多い失敗です。見積もりを取るところまではセーフ。契約書にサインした瞬間、アウトです。 あなたが物件契約とリフォーム業者の手配を同時に進めているなら、補助金の申請書提出を、契約より先に済ませる段取りに組み替える必要があります。

入居者支援補助金:家賃、開業後に半年ごと申請

入居者支援補助金は、賃借料(敷金・礼金等は除く)の負担を軽くする制度です。月額上限5万円、開業後1年間で最大60万円。

申請の順番が改装支援とは違います。開業前ではなく、開業後6か月ごとに、支払った家賃の実績にもとづいて申請します。 つまり、まず家賃を自分で払い、半年分の支払い実績が貯まったところで申請する、後払い型の設計です。

「補助金が出るから家賃を先に減額してもらう」という交渉はできません。 実際に支払った金額をもとに、あとから補助が入る仕組みです。

改装と入居、両方使うなら順番はこうなる

あなたが空き店舗を借りて改装し、開業するケースを想定すると、動く順番はこうです。

  1. 物件を探す前に、対象地区(山辺・相模・大寺・近江・緑ケ丘)に入っているか産業課に確認
  2. 改装業者から見積もりを取得(契約はまだしない)
  3. 改装支援補助金を、工事契約の前に申請
  4. 交付決定を受けてから、業者と契約・着工
  5. 開業
  6. 開業後6か月が経過した時点で、入居者支援補助金を家賃実績にもとづいて申請
  7. 以降、6か月ごとに開業後1年間、入居者支援補助金を申請

改装は「契約前」、家賃は「支払い後」。同じ制度なのに、申請するタイミングが正反対です。 ここを取り違える人が多いんです。

自治体の空き店舗・出店系の補助金は、対象エリア・対象業種・施工業者の条件が自治体ごとにまったく違います。「よそで対象だったから、ここでも対象」という判断が一番危険です。全国の店舗改装・出店系補助金に共通するつまずきポイントは、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで整理しています。

よくある質問

すでに開業して営業している既存店舗でも、改装支援は使えますか?

公式ページの要約情報からは、開業前後どちらを対象とするかの明記を確認できませんでした。既存店舗の改装を検討している場合も、山辺町産業課商工振興係へ確認することをおすすめします。

改装支援補助金だけ使って、入居者支援補助金は使わないという選択はできますか?

できます。2つの補助金は別制度です。物件を自己所有していて家賃が発生しない場合は、改装支援補助金だけを申請することになります。

内装工事の契約書に、うっかり先にサインしてしまいました。まだ間に合いますか?

厳しい状況です。申請は工事契約締結前が条件とされています。契約後の工事は、原則として対象外になる可能性が高いため、早めに産業課商工振興係に相談してください。


免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。対象地区・補助率・上限額・対象経費・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず山辺町の公式ページおよび産業課商工振興係で内容をご確認ください。

出典:


補助金の概要早見表(暫定・subsidiesマスタ未登録)

項目内容
対象地域山形県山辺町(山辺・相模・大寺・近江・緑ケ丘地区)
対象業種建設・製造・小売・飲食等
利用目的空き店舗等の改装、賃借料の負担軽減
対象者規模中小企業、個人事業主
補助上限額100万円(改装支援)/60万円(入居者支援)
補助率2分の1以内(改装支援)
申請受付期間通年(改装支援は着工前申請必須)
公式サイトhttps://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/9/akitenpo1.html
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対象地区の該当確認や、改装と家賃、それぞれの申請タイミングの整理は、専門家に相談するのも一つの手です。

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