経営課題を専門家に相談したいが、コンサル費用がネックになる。横須賀市の経営アドバイザー派遣事業補助金は、その費用の4/5(80%)を補助する制度です。
対象になるのは、公益財団法人神奈川産業振興センター(KIP)が実施する経営アドバイザー派遣事業を利用する費用です。中小企業診断士など専門知識を持つアドバイザーから、自社の課題に合わせた助言を受けられます。自前でコンサルタントを探して契約した場合は対象になりません。
横須賀市の公式ページによると、令和8年度の新規申請は、申請件数が予算の上限に達したため受付を終了しています。実績報告の期限は令和9年3月5日です。
経営アドバイザー派遣事業補助金の要点まとめ
正式名:経営アドバイザー派遣事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種不問
- 利用目的
- KIP経営アドバイザー派遣事業の利用費用の補助
- 対象地域
- 神奈川県横須賀市(市内に事業所がある中小企業)
- 従業員数
- 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当すること
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(経済部経済企画課へお問い合わせください)
- 補助率
- 4/5(80%、千円未満切り捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年度の新規申請は受付終了(予算の上限に達したため。実績報告は令和9年3月5日まで)

対象になるのは「中小企業基本法上の中小企業者」
対象者は、市内に事業所がある中小企業です。ここでいう中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項に規定される会社および個人を指します。業種ごとに資本金または従業員数のどちらか一方の基準を満たせば該当し、たとえば製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下です。
このほか、市税を滞納していないこと、暴力団関係者にあたらないことも条件です。
対象になるのは「KIPの派遣事業」を通した費用だけ
補助対象になるのは、KIP(公益財団法人神奈川産業振興センター)が実施する経営アドバイザー派遣事業に要する経費のうち、利用者が負担する分です(消費税は対象外)。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| KIPの経営アドバイザー派遣事業を利用した費用 | 自社で個別にコンサルタントと契約した費用 |
| 中小企業診断士等の専門家からの助言費用 | 顧問税理士・顧問社労士への通常の顧問料 |
| KIP派遣事業の利用者負担分 | 消費税相当額 |
経営相談であれば何でも対象になるわけではなく、KIPの派遣事業を経由していることが条件です。すでに別のコンサルタントと契約している場合は対象になりません。
申請から実績報告までに必要な書類
申請時には、次の書類が必要です。
- 申請書
- KIP提出申込書の写し
- 登記事項証明書または確定申告書の写し
- 役員氏名一覧表
実績報告時には、次の書類を提出します。
- 実績報告書
- KIP発行の結果報告書
- 支払い証拠書類
- 振込先口座確認書類
KIPへの申込みと、市への申請の両方が必要になる二段構えの手続きです。
誤解されやすいポイント:令和8年度の新規申請は受付終了
公式ページには、申請の受付開始日・締切日の記載がありません。そのうえで、令和8年度の新規申請は予算の上限に達したため受付を終了したと案内されています。これから使いたい場合は、次年度以降の募集があるかを経済企画課かKIPに確認してください。
よくある質問
自分で見つけたコンサルタントに依頼した場合も補助されますか?
されません。対象になるのは、KIP(公益財団法人神奈川産業振興センター)が実施する経営アドバイザー派遣事業を利用した費用に限られます。
個人事業主でも申請できますか?
できます。中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であれば、法人・個人を問いません。
補助金の上限額はいくらですか?
公式ページに具体的な上限額の記載はありません。補助率は対象経費の4/5(千円未満切り捨て)とされています。詳細は経済部経済企画課へ確認してください。
