企業主導型保育施設に通う子の保育料を、足立区が月ごとに補助します。上限は0〜2歳児クラスの住民税課税世帯で月8万円です。補助の対象は、施設が国の無償化分を引いた後の自己負担額なので、無償化で保育料が0円になる人は申請の必要がありません。
足立区 企業主導型保育施設の保育料補助の要点まとめ
正式名:足立区企業主導型保育施設定期利用補助金
だれが
- 申請者
- 個人(保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 企業主導型保育施設の月ぎめ保育料の負担軽減
- 対象地域
- 東京都足立区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額上限8万円
- 補助率
- 10/10(自己負担額を上限まで補助)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月〜2027年4月15日(3か月ごとに期限あり)
この記事は、企業主導型保育施設(企業が従業員向けなどに作る保育施設)に通う方向けです。認可外保育施設に通う方は、別制度の「認可外保育施設の保育料補助」を見てください。上限額の枠と提出期限は同じですが、補助の対象になる費用の決め方が違います。
自分の子は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
児童と保護者の両方が、利用月の初日に足立区に住んでいる必要があります。ベビーシッター利用支援事業のうち「一時預かり利用支援」は、使っていても対象です。
足立区内の企業主導型保育施設は、すべて補助の対象です。区外の施設に通う場合は、東京都のページの「指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設一覧」を見るか、施設のある自治体に問い合わせます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 認可保育所や幼稚園などに在籍している
- ✕ 月ぎめ契約が月120時間に届かない
- ✕ 足立区に転入した月の分(翌月分から対象)
いくら補助される?
補助の対象になるのは、月ぎめ保育料のうち自己負担額です。自己負担額とは、施設側が国の無償化の助成額を引いた後の保育料のことです。無償化で保育料が0円になる場合は、この補助を申請する必要はありません。
上限額は、令和8年度の10月利用分から次のとおりです。
| 区分 | 補助上限額(4〜9月利用分) | 補助上限額(10〜3月利用分) |
|---|---|---|
| 0〜2歳児クラス・住民税課税世帯 | 80,000円 | 80,000円 |
| 0〜2歳児クラス・住民税非課税世帯 | 38,000円 | 34,300円 |
| 0〜2歳児クラス・住民税未申告世帯 | 38,000円 | 34,300円 |
| 3〜5歳児クラス・住民税を問わない | 40,000円 | 36,700円 |
0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯は、別に国の無償化の対象になる場合があります。クラスの年齢は、その年の4月1日時点の年齢で決まります。
保育料の金額は施設ごとに違うので、次の3つは仮の金額で計算した例です。金額は、施設が無償化分を引いた後の自己負担額です。
- 0〜2歳児クラスの課税世帯で自己負担が月10万円:10万円 × 10/10(上限8万円)= 8万円が補助されます。残りの2万円は自己負担です。
- 0〜2歳児クラスの非課税世帯で自己負担が月3万円(10月利用分から):3万円 × 10/10(上限34,300円)= 3万円が全額補助されます。
- 3〜5歳児クラスで自己負担が月5万円(10月利用分から):5万円 × 10/10(上限36,700円)= 36,700円が補助されます。残りの13,300円は自己負担です。
上限は、保育料の総額ではなく自己負担額にかかります。保育料が高くても、国の無償化分が引かれた後の金額が上限を超えた分は、補助されません。
何に使える?
対象にならないもの
- 入園金
- 延長保育料
- 通園送迎費など、月ぎめ保育料以外の費用
対象になるもの
- 月ぎめ契約の保育料のうち、国の無償化分を引いた後の自己負担額
申請の流れ
- 施設が対象か確かめる(保護者→足立区内の施設は全施設が対象。区外の施設は東京都のページか施設のある自治体)
- 月120時間以上の月ぎめ契約を結ぶ(保護者→施設。契約書と領収書をもらう)
- 提出期限までに書類を出す(保護者→幼稚園・地域保育課。オンライン・郵送・窓口のいずれか)
- 審査と通知を待つ(足立区→保護者。交付の可否と支払額が通知で届く)
提出期限は3か月ごとで、令和8年度は次のとおりです。必着なので、郵送は余裕を見て出します。
| 対象月 | 提出期限(必着) | 振込時期(予定) |
|---|---|---|
| 4月〜6月分 | 2026年7月15日(水) | 2026年8月末 |
| 7月〜9月分 | 2026年10月15日(木) | 2026年11月末 |
| 10月〜12月分 | 2027年1月15日(金) | 2027年2月末 |
| 1月〜3月分 | 2027年4月15日(木)(最終締切) | 2027年5月末 |
申請は3か月ごとが原則ですが、年度内であれば、対象月より前の分をまとめて出せます。1枚の申請書で最大6か月分を申請でき、7か月以上なら2枚が要ります。きょうだいで通う場合は、子ごとに書類を作ります。
必要な書類
準備できた 0 / 5
オンライン申請なら、申請書と交付請求書はフォームに入力するので不要です。契約書の写しは、年度で最初の申請のときに1度出します。契約を変えたときは、変更後の契約書を出し直します。
領収書は、1か月ごとの金額が分かるものが必要で、請求書は使えません。1枚の領収書に複数月が載っている場合は、備考欄などに各月の金額を書いてもらいます。契約書や領収書がない施設には、区のページに参考書式があります。
本人確認書類は、区のページの書類一覧には載っていませんが、利用案内(PDF)の必要書類表に載っています。郵送・窓口で出す場合は、申請書と請求書がどちらも自署か記名・押印なら省略できます。オンラインでは出します。マイナンバーカードや運転免許証などは1点、資格確認書や年金手帳などは2点が要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 最終期限を過ぎた:令和8年度分の最終期限は2027年4月15日です。過ぎると補助金は支給されません。
- 領収書でなく請求書を出した:請求書は使えません。書類不足になると、予定の振込時期に間に合わないことがあります。
- ほかの園に在籍した:認可保育所や幼稚園などに在籍した月は、条件を満たしません。
- 途中で足立区に転入した:転入した月は対象外で、翌月分から対象になります。
住民税と変更点
0〜2歳児クラスの住民税の判定は、4〜8月が前々年、9〜3月が前年の収入をもとにします。このため、9月から上限額が切り替わる世帯があります。
保護者全員の住民税が未申告の場合は、非課税世帯と同じ額になります。申請の前に住民税の申告をしておくと、区分の判定が早く済みます。
区外から転入した0〜2歳児(第1子)の世帯は、課税状況が確認できないと、課税世帯として扱われます。非課税や生活保護の世帯は、証明書を出すと区分が変わります。非課税証明書は1月1日時点の住所の自治体、生活保護受給証明書は管轄の福祉事務所が発行します。
令和8年度からは、必要書類が変わり、オンライン申請が始まりました。令和8年度の10月利用分から、一部の上限額も変わっています。
よくある質問
どんな施設なら対象になりますか?
企業主導型保育施設のうち、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている施設です。足立区内の企業主導型保育施設は、すべて補助の対象です。区外の施設に通う場合は、東京都のページにある証明書交付施設一覧を見るか、施設のある自治体に問い合わせます。施設に直接聞いても確認できます。
認可外保育施設の補助とは何が違いますか?
上限額の枠と提出期限は同じです。違うのは補助の対象になる費用で、企業主導型は、施設側が国の無償化助成額を引いた後の自己負担額が対象です。認可外保育施設は、月ぎめ保育料から国の施設等利用費を引いた額が対象で、国の給付を別に請求する必要があります。通う施設の種類によって、どちらの制度を使うかが決まります。
月120時間以上の月ぎめ契約とは何ですか?
1か月ごとに保育料を決める契約で、保育時間が月120時間以上のものです。契約書でこの内容が確認できる必要があります。契約書で確認できない場合は、施設が発行する別の書類で内容を示します。契約書や領収書がない施設向けに、区のページに参考書式(契約書の代わりの保育時間証明書)があります。契約を変えたときは、変更後の書類を出し直します。
国の無償化で保育料が0円なら申請しますか?
申請する必要はありません。この補助の対象は、国の無償化の助成額を引いた後の自己負担額です。無償化で保育料が0円になる場合、補助する自己負担がありません。自己負担が残る場合だけ、区に申請します。自己負担額がいくらになるかは、施設に確認してください。0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯は、別に国の無償化の対象になる場合があります。
入園金や延長保育料も補助されますか?
補助されません。補助の対象は月ぎめ契約の保育料の自己負担額だけで、入園金、延長保育料、通園送迎費などは対象外です。領収書にこれらが含まれているときは、保育料の金額を分けて確認できる領収書にしてもらうのが安全です。1か月ごとの保育料の金額が分かる領収書が必要なので、施設に発行を頼むときに、内訳が分かる形でお願いしてください。
住民税が未申告だとどうなりますか?
保護者全員の住民税が未申告の場合は、非課税世帯と同じ額の補助になります。0〜2歳児クラスなら、課税世帯の上限8万円ではなく、34,300円(10月利用分から)が上限です。申請の前に住民税の申告をしておくと、課税状況を確認でき、区分の判定が早く済みます。上限の判定は世帯の区分で決まるので、申告の有無は金額に影響します。
途中で足立区に引っ越してきた場合はどうなりますか?
転入した月は対象外で、翌月分から対象になります。0〜2歳児(第1子)で、前の住所が足立区外だった世帯は、課税状況の確認に証明書が必要になることがあります。非課税や生活保護の世帯は、証明書を出すと区分が変わります。確認できない場合は、住民税課税世帯として扱われます。提出する証明書の種類は、時期によって異なります。
提出期限はいつですか?過ぎるとどうなりますか?
提出期限は3か月ごとで、令和8年度は7月15日、10月15日、1月15日、4月15日(いずれも必着)です。最終期限は2027年4月15日で、これを過ぎると令和8年度分の補助金は支給されません。年度内であれば、対象月より前の分をまとめて出せます。書類不足があると、予定の振込時期に間に合わないことがあります。
領収書は請求書でもいいですか?
請求書は使えません。領収書で、1か月ごとの保育料の金額が確認できるものが必要です。複数月で1枚の領収書になっている場合は、備考欄などに各月の保育料の金額が書かれたものを出します。領収書の発行は施設に頼むので、申請の期限に間に合うように、早めに依頼しておくと安心です。
オンラインで申請できますか?
できます。令和8年度の利用分から、オンライン申請が始まりました。申請書と交付請求書はフォームに入力するので、紙の様式は要りません。契約書の写しや領収書は、画像やファイルで添えます。追加や不足の書類は、別の提出フォームから出せます。郵送は配達記録が残る方法(簡易書留など)で、窓口は足立区役所中央館3階の幼稚園・地域保育課です。
一度もらった後に、収入や世帯が変わったら返すのですか?
税や世帯状況が変わった場合でも、一度支給した補助額は変更されません。ただし、0〜2歳児クラスの住民税の判定は、9月に前年の収入へ切り替わります。このため、課税状況によって、9月の利用分から上限額が変わる場合があります。上限が変わるかは世帯の課税状況で決まるので、住民税の通知が届いたら、区分を確認してください。
問い合わせ先はどこですか?
足立区教育委員会事務局子ども家庭部 幼稚園・地域保育課 認証・認可外保育係です。電話は03-3880-8013、場所は足立区役所中央館3階です。対象になるかの判断や、書類の書き方で迷ったときは、申請の前に問い合わせると、出し直しを防げます。申請書の様式や利用案内(PDF)は、区のページからダウンロードできます。
