商店街の各店がバラバラにセールをしても、客足は戻りにくいものです。この補助金は、商店会などの団体が共同でプレミアム商品券や抽選会、イベントを行う費用を、10/10以内で支えます。
申請できるのは団体だけで、1店舗では申し込めません。さらに令和8年度に本補助金で採択された団体は、重ねて申し込めません。令和8年度の第2次募集は、2026年10月8日から11月30日までです。
地域商業販売力強化プロジェクト補助金の要点まとめ
正式名:地域商業販売力強化プロジェクト補助金
だれが
- 申請者
- 中小企業者等で構成される団体(個店は不可)
- 対象業種
- 商業・サービス業等の振興が目的の団体
- 利用目的
- 県内の消費喚起(商品券・値引き・イベント等)
- 対象地域
- 秋田県内
- 従業員数
- 規定なし(法人格がない団体は構成員10者以上)
いくら
- 補助上限額
- 構成事業者50者以上500万円/30〜49者300万円/30者未満200万円
- 補助率
- 全額支給(上限額未満に限る)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月8日〜2026年11月30日(申請順)
- 事業の完了
- 2027年1月31日まで
うちの団体は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 令和8年度に本補助金で採択済み
- ✕ 国税・地方税を滞納している
- ✕ 構成事業者の3割以上が大企業
- ✕ 農業や金融などの振興が目的の団体
- ✕ 暴力団など反社会的勢力と関係がある
構成事業者は、正会員だけでなく賛助会員(議決権のない会員)も数えます。ただし会員区分が定款に定められ、名簿で人数が分かることが条件です。本社が県外でも、県内に拠点があれば県内の事業者として数えられます。
大企業には「みなし大企業」も入ります。大企業が株式の2分の1以上を持つ会社などのことです。親会社がみなし大企業なら、その子会社もみなし大企業として扱われます。
「中小企業者」は、中小企業等経営強化法で定める中小企業のことです。資本金や従業員数の基準は業種ごとに決まっています。基準の数字は公式ページに載っていないため、自団体の会員が当てはまるかは中央会に聞くのが確実です。
国税や地方税の滞納があっても、課税庁が認めた納入計画を立てていれば対象外にはなりません。
法人格のない任意団体は、補助金のためだけに設立した団体ではないという誓約を、団体概要書(様式第3号)に追加で書きます。記載例は「設立1年未満の団体」となっていて様式と食い違うため、設立から日が浅い団体は中央会に確かめます。
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 全額支給 / 上限 500万円
補助率は10/10以内なので、対象経費は自己負担なしで全額が対象です。上限は構成事業者数で決まります。
| 構成事業者数 | 上限額 |
|---|---|
| 50者以上 | 500万円 |
| 30者以上50者未満 | 300万円 |
| 30者未満 | 200万円 |
補助額の1,000円未満は切り捨てです。上限に届くかどうかは、事業費の合計で決まります。
- 記載例の商品券事業(30者の組合と20者の商店会が連携し、上限は合計500万円):511.75万円 × 10/10 = 511.75万円 → 上限の500万円(自己資金は11.75万円)
- 同じ事業を30者未満の団体が行う場合:511.75万円 × 10/10 = 511.75万円 → 上限の200万円(自己負担は311.75万円)
- 抽選会の景品を100万円分買い、8万円分が余った場合:92万円 × 10/10 = 92万円
1つ目は、公式の記載例にある数字です。商品券の上乗せ分と振込手数料で213.75万円、商品券の印刷費で188万円、広告宣伝費で110万円になります。
上乗せ分は、1,000円券10枚綴りを8,000円で売る場合で、1セットあたり2,000円です。これを1,000セット売ると200万円になります。振込手数料は、50店舗に5回ずつ550円で13.75万円です。
2つ目は、同じ事業でも団体の規模で補助額が変わることを示す例です。事業を縮めるか自己負担を見込むかは、申請の前に決めます。
3つ目の景品は、渡せずに残った分の購入費が対象外です。補助対象になるのは、買った総額から在庫分を引いた額です。
複数の団体が連携して申請すると、上限は各団体の上限の合計になります。50者以上の団体と30〜49者の団体なら、500万円と300万円で800万円です。
何に使える?
対象にならないもの
- 税込み単価3万円以上の物品の購入費
- 団体の通常業務で使う消耗品の購入費
- 団体の常勤職員の人件費
- 団体構成員の旅費、弁当代、お茶代
- 連携した団体の間で支払う費用
- 抽選会などの現金の賞金
- 渡せず在庫になった景品の購入費
- 中止になったイベントの準備費やキャンセル料
- 団体公式ホームページの作成費
- 接待費、各種保証・保険料、申請書類の作成費
- 銀行振込手数料(商品券の換金や値引き額の送金にかかる分は除く)
県外で行う事業や、特定の市町村の住民だけを対象にする事業も、対象外です。県内の消費喚起につながる事業が条件だからです。
対象になるもの
- 報償費(司会や出演者への謝金)
- 旅費(出演者など団体外の人を招く交通費や宿泊費)
- 広告宣伝費(チラシ、ポスター、テレビCM、新聞掲載など)
- 印刷製本費(プレミアム商品券の印刷費など)
- 消耗品費(税込み単価3万円未満のもの)
- 通信運搬費(ハガキの郵送代、景品の送料)
- 委託費(会場設営やイベント運営の外注費)
- 使用料及び賃借料(会場や設備の使用料)
- 負担金(商品券の上乗せ分、値引き額、抽選会の景品代)
- 人件費(新たに臨時や日雇で雇う人の分)
事業の種類は3つです。商品券の発行や値引きをする値引き事業、抽選会や景品配布やイベントをする集客事業、多言語表記などのその他の事業です。
プレミアム率は50%までです。15,000円分の商品券を10,000円で売ると、上乗せが5,000円なので50%になります。値引きは、お会計時に元の価格の50%を下回らない範囲です。
申請の流れ
- 団体が中央会に相談する(団体→秋田県中小企業団体中央会。電話018-863-8701。申請前に要件を確かめる)
- 申請書類を出す(団体→中央会。持参・郵送・メールのどれか。2026年11月30日まで)
- 交付決定を待つ(県→代表団体へ郵送。決定の前に発注しない)
- 事業を行う(団体。決定日から2027年1月31日までに取引を全部終える)
- 実績報告を出す(団体→中央会。完了から30日以内か、2027年1月31日のいずれか早い日まで)
- 県の完了検査を受けて受け取る(完了検査の後、約3週間で振り込み)
県への直接の申請はできず、必ず中央会を通します。受付は申請順で、予算の上限に達すると終わります。残りの予算額は、公式ページに記載がありませんでした。
交付決定は、採択とは別に出る通知です。決定より前に着手した経費は対象外です。商品券の印刷やチラシの発注は、通知が届いてからにします。
補助金を事業の途中で先に受け取る概算払も使えます。様式第16号の請求書と様式第17号の概算払申請書を、2027年1月15日までに出します。申請から約2週間で振り込まれます。
年度内の申請は、1団体につき1回です。複数の事業を行うなら、一括して申請します。
必要な書類
準備できた 0 / 8
様式第1号の正式名は「補助金等交付申請書」、様式第3号は「団体概要書兼誓約書」です。連携計画書は、複数の団体で連携して申請するときだけ出します。連携するときは、団体概要書と定款と名簿を全団体分そろえます。事業計画書は、事業ごとに別の書類を作ります。
実績報告のときは、様式第11号から第15号と請求書(様式第16号)を出します。あわせて、見積書、契約書類、請求書、振込の明細、写真などの証拠書類が要ります。
見積書は、税込み10万円以上なら2社分です。1万円以上10万円未満は1社分で、1万円未満は省けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:決定より前に着手して支払った経費は、対象外です。
- 期間内に取引を終えられなかった:発注から納品、請求、支払いまでを、申請書に書いた実施期間内に終える必要があります。期間は2027年1月31日までです。
- 証拠書類がそろわない:書類が足りない経費は、補助対象として認められません。見積書や振込明細は、捨てずに取っておきます。
- 景品や商品券が余った:渡せなかった景品の購入費と、換金されずに期限が過ぎた商品券の収益は、補助の対象になりません。
- 不正や義務違反があった:交付後でも、補助金の一部または全部の返還を命じられることがあります。
渡せずに余った景品の購入費は対象外なので、景品は受払簿で在庫を管理します。商品券は、販売額と換金額を台帳に残しておきます。
併用と消費税の扱い
ほかの補助金と併用したいときは、費用を分けられる場合でも、必ず両方の実施機関に確認します。市町村の補助金と重ねる場合も同じです。
消費税は、団体が課税事業者なら除いた額で計算します。免税事業者か簡易課税を選んだ事業者なら、含めた額で計算できます。含めて申請すると、後で消費税の申告によっては返還が必要になることがあります。
よくある質問
1店舗だけで申請できますか?
申請できません。対象は、中小企業者等で構成され、地域の商業・サービス業の振興を目的とする団体です。個店は、商店街振興組合や商店会などの構成員として事業に参加する形になります。法人格のない団体なら構成員が10者以上必要です。自分の店が入れる団体があるかは、地元の商工団体や中央会に聞くと分かります。
令和8年度にすでに採択された団体は、第2次募集に申し込めますか?
申し込めません。同じ年度に、申請日より前に本補助金の採択を受けた団体は対象外です。第2次募集のチラシにも、採択済みの団体は申し込めないと書かれています。ただし、構成員の企業が、すでに申請した別の団体に所属しているだけなら、団体としては対象になります。
賛助会員や県外に本社がある企業も、構成事業者に数えられますか?
数えられます。構成員には、議決権を持つ正会員のほか、議決権のない賛助会員も含まれます。ただし、会員区分が定款に定められ、名簿から会員数が分かる必要があります。本社が県外でも、県内に拠点があれば県内の事業者として数えます。構成事業者の7割以上が県内に拠点を持つことが条件です。
申請はどこに出しますか?
秋田県中小企業団体中央会です。持参、郵送、メールのどれかで出します。県の商工業振興課に直接出すことはできません。本部は秋田市旭北錦町1-47(電話018-863-8701)で、大館支所(電話0186-43-1644)でも相談できます。平日の9時から17時までが受付時間です。
商品券のプレミアム率や、値引きの割合に上限はありますか?
あります。プレミアム率は50%までで、上乗せ分を販売価格で割って求めます。15,000円分を10,000円で売れば50%です。値引きや割引は、お会計時に元の価格の半額を下回らない範囲です。商品券は、出資や債務の支払い、金券の購入、電子マネーへのチャージなどには使えない決まりです。
抽選会の景品や賞金は、補助の対象になりますか?
景品の購入費は負担金として対象になりますが、現金の賞金は対象外です。渡せずに余った景品の購入費も対象外なので、受払簿で在庫を管理します。景品の金額には、景品表示法の限度があります。ルールの確認は、消費者庁が窓口です。商品券を発行するなら、資金決済法が関わり、東北財務局が相談先になります。
人件費は補助の対象になりますか?
新たに臨時や日雇で雇う人の人件費が対象です。団体の常勤職員に払う人件費は対象外です。出演者への謝金や臨時職員の単価に決まった額はなく、商慣習に照らして妥当な範囲にします。人件費の証拠書類は、雇用契約書、出勤簿、給与台帳か給与明細、銀行振込の明細の4つです。
補助金はいつ振り込まれますか?
原則は、県の完了検査の後です。検査が終わってから約3週間かかります。事業の途中で受け取りたいときは、概算払を使えます。2027年1月15日までに申請すると、約2週間で振り込まれます。概算払を受けて実績額が少なくなったときは、差額を返す必要があります。
複数の団体で連携して申請できますか?
できます。代表団体が申請と経理を行い、補助金は代表団体に振り込まれます。上限は、各団体の上限額の合計です。代表団体や連携先は、途中で変えられません。連携した団体の間で払う費用は、補助の対象外です。補助金を団体の間で行き来させる行為が認められていないからです。
消費税は補助の対象ですか?
団体の状況で変わります。課税事業者(簡易課税以外)は、消費税を除いた額で事業費を計算します。免税事業者か簡易課税を選んだ事業者は、消費税を含めて計算できます。ただし含めて申請した場合は、後の消費税の確定申告で返すべき額が生じたら、様式第18号で報告して返します。
実績報告はいつまでに出しますか?
事業が終わった日から30日以内か、2027年1月31日のいずれか早い日までです。補助事業の期間は、交付決定日から2027年1月31日までなので、年末ごろに終える計画が安全です。報告には、費用ごとの証拠書類と写真が要ります。売上などの参加店舗の実績も、あわせて提出します。
計画を途中で変えたいときは、どうしますか?
着手する前に、中央会に相談します。総事業費が20%を超えて増減するときや、補助金の必要額が交付決定額を超えるときは、事前に知事の承認が要ります。様式第7号の変更承認申請書を出します。日程の変更などの軽い変更でも、届出が必要です。事業を中止するときは、様式第9号を出します。
