受付が終わった賃上げ支援金に、いまから申請できるのか。できません。あきた賃上げ緊急支援事業の申請は、2026年9月30日で締め切られました。すでに申請した事業者には、審査のあと11月末までに順次支払う予定と事務局が案内しています。
制度の中身は、時給1,000円以下の従業員を1,031円以上に引き上げた事業者に、1人あたり3万円か5万円(1事業所で上限50万円)を支給するものでした。次に同じ仕組みが出たときに備えて、対象の線引きと支給後にも残る条件を整理します。
あきた賃上げ緊急支援事業の要点まとめ
正式名:秋田県賃上げ緊急支援事業(あきた賃上げ緊急支援金)
だれが
- 申請者
- 事業者(中小企業・個人事業主)
- 対象業種
- 全業種(業種による制限なし)
- 利用目的
- 最低賃金の引き上げに対応する賃上げ
- 対象地域
- 秋田県内
- 従業員数
- 規定なし(県内事業所に常時使用する労働者1人以上)
いくら
- 補助上限額
- 1事業所あたり50万円(1人3万円か5万円)
- 補助率
- 定額(雇用形態と週の所定労働時間で単価が変わる)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月30日で終了(1月5日に開始)
事業者として対象だったのは誰か
次の4つにすべて当てはまる事業者が対象でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
個人事業主は、さらに税務署へ開業届を出していることが条件でした。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ みなし大企業
- ✕ 法人格のない任意団体・宗教団体
- ✕ 同居の親族しか雇っていない個人事業主
中小企業は、資本金か従業員数のどちらか一方が基準以下であれば該当します。製造業・建設業・運輸業などは資本金3億円以下または従業員300人以下です。卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。みなし大企業は、大企業が株式の2分の1以上を持つなど、実質的に大企業の傘下にある会社を指します。
NPO法人や一般社団法人は、中小企業に準ずる法人であれば対象でした。運営費の過半を国や自治体の補助で賄っている法人は対象外です。そのほか、過去の不正受給、過去5年以内の重大な法令違反、性風俗関連特殊営業、暴力団との関係がある事業者も対象外でした(支給要綱)。
従業員は誰が対象だったか
事業者が対象でも、すべての従業員が数えられるわけではありません。線引きは時給と所定労働時間にありました。
| ケース | 対象か | 理由 |
|---|---|---|
| 時給1,000円以下から1,031円以上に上げた | 対象 | 支給要件そのもの |
| 2回に分けて上げて1,031円以上になった | 対象 | 複数回の引き上げも可 |
| 労働時間を減らして実質の時給を上げた | 対象 | 時短による賃上げも認められる |
| 週の所定労働時間が20時間以上のパート・アルバイト | 対象 | 非正規は1人3万円 |
| 外国人技能実習生・特定技能外国人 | 対象 | 週20時間以上などの条件は同じ |
| 週の所定労働時間が20時間未満 | 対象外 | 20時間以上が必要 |
| 季節雇用の従業員 | 対象外 | 1年間継続して雇う人が対象 |
| 県外の事業所で働く従業員 | 対象外 | 県内事業所の勤務が条件 |
| もともと時給1,031円以上だった従業員 | 対象外 | 引き上げが要件 |
| キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の対象者 | 対象外 | 同じ賃上げの二重取りになる |
線引きの理由は、この支援金の目的にあります。最低賃金の改定で人件費が上がる事業者の、賃上げの財源不足を補うための制度です。だから、すでに別の助成金で賃上げを賄っている人や、1年続けて働く見込みがない人は外れます。
時給の判断には、資格手当や役職手当も含めます。残業代や通勤手当、家族手当、1か月を超える期間ごとの手当は除きます。
いくらもらえた?
支給額は、従業員1人あたりの単価に人数をかけた合計です。1事業所あたり50万円が上限でした。正規雇用は、期間の定めのない契約で、派遣ではなく、通常の労働者と同じ就業規則が適用されている人です。それ以外は非正規雇用に数えます。
| 従業員の区分 | 1人あたり |
|---|---|
| 正規雇用で週の所定労働時間が30時間以上 | 5万円 |
| 正規雇用で週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 | 3万円 |
| 非正規雇用(週20時間以上) | 3万円 |
計算例を3つ挙げます。
- 飲食店が正規(週30時間以上)4人を引き上げた:5万円 × 4人 = 20万円
- 小売店が正規(週30時間以上)2人とパート6人を引き上げた:5万円 × 2人 + 3万円 × 6人 = 28万円
- 介護事業所が正規(週30時間以上)6人と非正規8人を引き上げた:5万円 × 6人 + 3万円 × 8人 = 54万円 → 上限の50万円
事業所は、場所として独立し責任者がいて、従業員が5人以上いる単位で認められます。ホテルのレストランのように同じ法人が複数の業態を運営している場合も、スペースが分かれ屋号と責任者があって5人以上を配置していれば別の事業所です。
申請から支給までの流れ
受付は終了しましたが、支給までの手順を残します。審査中の事業者が、追加の連絡に備える参考にしてください。
- 対象の従業員を洗い出す(事業者。賃上げ前の時給と、週の所定労働時間を確かめる)
- 労働条件変更通知書を作る(事業者。契約期間・就業場所・勤務時間・賃金を書く)
- 申請書兼請求書と添付書類をそろえる(事業者。一度にまとめて出す)
- オンラインか郵送で出す(事業者→事務局。2026年9月30日まで)
- 審査を受け、振り込みを待つ(事務局→事業者。11月末までに順次支払う予定)
申請を何回かに分けることはできませんでした。
必要な書類
準備できた 0 / 9
労働条件変更通知書と賃金台帳は、支給対象の従業員全員分です。賃金台帳は、賃金を改定する前の月と改定した月の2か月分です。支給対象事業所一覧は、事業所が複数あるときの別紙です(オンライン申請の手引きでは11か所以上、郵送の手引きでは複数のとき)。通帳の写しは、表紙と見開きの両方を出します。当座預金やネットバンクで通帳がない場合は、取引照合表や口座照会画面のスクリーンショットなど、カナ名義が分かるものを添えます。履歴事項全部証明書は法人だけで、申請日から3か月以内のものです。確定申告書は個人事業主だけで、直近の青色申告か白色申告の写しです。
支給後も続く条件と、返還になるとき
- 申請の時点で1,031円未満の人が残っていた:申請の時点で、事業所内のすべての労働者の時給が1,031円以上である必要がありました。対象外の従業員も含めた全員です。
- 会社都合で解雇した:申請後1年は雇用を続ける見込みが条件です。会社都合の解雇が分かると、支援金の返還を求められます。本人都合の退職は返還の対象として考えていないと、事務局が回答しています。
- 同じ賃上げに別の補助金を重ねた:支給後1年間は国や県の他の補助金・助成金を、この賃上げ部分に充てられません。
- 引き上げた賃金を下げた:引き上げ後の賃金水準を1年間続ける見込みが要件です。
- 不正や虚偽の申請があった:支給した金額の全部か一部の返還を求められます。
帳簿と関係書類は、支給を受けた年度の終了後5年間保管します。県から調査を求められたときは協力する義務があります。
よく誤解されるポイント
最低賃金が上がれば、対象になる
最低賃金が上がっただけでは対象になりません。引き上げの期間が決まっていました。2025年8月25日から2026年3月31日までに、時給1,000円以下の従業員を1,031円以上にした場合だけです。期間の外で上げた分は数えません。
他の補助金があると、一切使えない
併用できないのは、同じ賃上げ部分に重ねる場合です。国の業務改善助成金のように、設備などの整備を対象にした助成金は併用できます。キャリアアップ助成金も、賃金規定等改定コース以外は併用できます。市町村の補助金とも併用できますが、対象にする賃金が重ならないようにします。
介護や医療の加算を受けていると、対象外
加算を受けているだけでは対象外になりません。1,000円から1,031円に上げた部分に、介護職員等処遇改善加算や診療報酬のベースアップ評価料を充てていなければ対象です。その部分には、申請後1年間、充てないでください。
実際の勤務が少なくても、所定時間が20時間以上ならよい
所定労働時間が21時間でも、賃金台帳で実際の勤務が週20時間を下回っていれば対象外です。契約上の時間と実績にずれがある場合は、実際の時間で判断されます。
次の募集の予定
同じ事業の再開や次回の募集は、事務局サイトと秋田県の案内に記載がありません。知りたい場合は、事務局(電話018-827-7113)に確かめるのが確実です。
よくある質問
いまからでも申請できますか?
できません。申請の受付は2026年9月30日で終了しました。受付期間は2026年1月5日から9月30日までで、途中で締切が延長された経緯があります。特設サイトは現在「受付は終了しました」と案内しています。新規の申込フォームも閉じています。すでに申請した事業者は、審査の結果を待つ段階です。次の募集の有無は、事務局に問い合わせて確かめてください。
申請したのに、まだ振り込まれません。いつ支給されますか?
事務局は、申請書類を順番に審査しており、11月末までを支払いの予定としています。審査に時間がかかっているため、支給まで相当の期間を要する場合があるとも案内しています。審査の途中で、追加の確認や書類の問い合わせが入ることがあります。事務局からの電話やメールを見落とさないようにして、急ぐときは事務局の電話番号に連絡してください。
パート従業員だけの店でも対象になりますか?
対象になります。週の所定労働時間が20時間以上の非正規雇用なら、1人あたり3万円です。フルタイムかどうかは条件ではありません。ただし、ずっと週20時間未満の人は数えられません。雇用保険の被保険者で賃金台帳で雇用保険料が控除されていれば、週20時間以上とみなす確認方法に変わりました。30時間以上かどうかは、労働条件変更通知書の記載で確かめます。
個人事業主でも申請できましたか?
できました。税務署へ開業届を出し、従業員を1名以上雇用していることが条件です。家族従事者がいる場合は、同居の親族以外の人を1人以上雇う事業主が対象でした。その人は週20時間以上勤務し、今後1年間雇う予定であることが必要です。同居の親族しか雇っていない場合は対象外です。別居していて生計が別の親族は、他の条件を満たせば対象になりました。
すでに時給1,031円以上で雇っていた従業員は対象ですか?
対象外です。支給要件は時給1,000円以下の従業員を1,031円以上に引き上げることなので、もともと1,031円以上だった人は数えません。曜日で時給が違う従業員は、賃上げ前の1か月の総支給額を総労働時間で割って1,000円以下かどうかを判断しました。時間外の割増賃金や通勤手当は、この計算から除かれます。
月給制の従業員は、時給をどう計算しますか?
月給を、1か月の平均所定労働時間で割って計算します。1か月の平均所定労働時間は、1日の所定労働時間に年間の所定労働日数をかけて12か月で割った値です。小数点以下は四捨五入して判断されます。資格手当や役職手当は賃金に含めます。残業代、皆勤手当、通勤手当、家族手当、期末手当などは除きます。
産休・育休や病気休職中の従業員は対象ですか?
賃上げ後に1か月以上、賃金を支給した実績が認められれば、対象になります。病気休職中の従業員も同じ扱いです。休みに入る従業員を数えるときは、賃上げ後に賃金を払った実績を賃金台帳で示せるようにしておく必要があります。あわせて、引き上げ後の賃金水準を1年間続ける見込みがあることも他の従業員と同じ条件です。
賃上げを2回に分けた従業員も対象ですか?
対象です。複数回にわたって引き上げ、最終的に1,031円以上になった従業員も数えられます。条件は、2025年8月24日時点で時給1,000円以下で、2026年3月31日までに1,031円以上へ引き上げたことです。2025年8月25日以降に採用した人も、2026年3月30日までに時給1,000円以下で採用し、3月31日までに引き上げていれば対象になります。この期間の外で上げた分は対象になりません。
国の業務改善助成金と併用できますか?
併用できます。業務改善助成金は賃上げを条件にしますが施設や設備の整備を対象にする助成金なので、この支援金と目的が重なりません。設備整備を対象にする他の補助金や助成金も併用できます。一方、同じ賃上げを対象にする国や県の助成金は重ねられません。キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースが、その代表です。
外国人技能実習生や特定技能外国人は対象ですか?
対象です。週の所定労働時間が20時間以上であることなど、他の条件を満たす必要があります。技能実習生や特定技能の方が時給1,000円以下から1,031円以上に引き上げられた場合に、1人あたりの単価で数えます。県内の事業所で働いていれば他県に住んでいる従業員も対象です。県外の事業所で働く人は対象外です。
問い合わせ先はどこですか?
あきた賃上げ緊急支援事業事務局です。電話は018-827-7113、メールはinfo@akita-chinage.jpです。内容は、事務局が電話かメールで連絡する形で受け付けています。受付は終了していますが、すでに申請した事業者が様式を再ダウンロードするための案内は特設サイトに残っています。新規の申込には使えません。
