秋田市の「外国人材受入奨励金」は、外国人材を新しく雇った市内事業者への奨励金です。
対象になるのは、「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」のいずれかの在留資格で雇った場合です。1人あたり10万円、1事業者につき最大3人・上限30万円が交付されます。対象労働者は令和8年4月1日以降に新規雇用された人に限られます。
お金が入るのは、雇用から6か月経った後です。人材紹介料や監理団体への費用、住居の初期費用は、いったん自社で立て替えることになります。
秋田市外国人材受入奨励金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 秋田市外国人材受入奨励金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい(外国人材の受入れ) |
| 対象地域 | 秋田県秋田市 |
| 従業員数 | 規模要件の記載なし |
| 補助上限額 | 30万円(1人あたり10万円・1事業者につき最大3人) |
| 補助率 | 定額(対象労働者1人あたり10万円) |
| 申請受付 | 雇用から6か月を経過した日から60日以内 |
| 公式サイト | https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/koyo-rodo-support/1050953.html |

対象になる事業者・労働者の要件を具体例で見る
事業者側の要件は次のとおりです。
- 市内事業所で外国人材を雇用する法人または個人事業主であること
- 出入国管理法・労働基準法等の関係法令を遵守していること
- 対象となる外国人材を6か月以上雇用していること
- 市税の滞納がないこと
労働者側の要件は次のとおりです。
- 令和8年4月1日以降に市内事業所へ新規雇用されたこと
- 市内に住所を有していること
- 在留資格が「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」のいずれかであること
- 「技能実習」「特定技能」の場合は、市内の監理団体または受入支援機関を通じて雇用していること
業種別に当てはめると、たとえば次のようなケースが対象になり得ます。
- 温泉旅館・宿泊業: 客室清掃・接客スタッフとして特定技能人材を2名採用し、市内の登録支援機関を通じて受け入れ
- 食品製造業: 加工ラインの担当として技能実習生を1名受け入れ、監理団体経由で6か月以上継続雇用
- ITサービス業・貿易関連業務: 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でシステムエンジニアや通訳・翻訳担当を直接雇用
なお在留資格の取得・変更にかかる申請取次は行政書士の専門業務にあたるため、この記事では対象要件の紹介にとどめます。具体的な手続きの進め方に迷う場合は、行政書士など専門家への相談が確実です。
「監理団体・受入支援機関を通じて雇用している」という要件は、契約の実態をどう説明するかで判定が変わることがあります。同じ雇用形態でも、書類にどう書くかで扱いが割れるのは、自治体の制度に共通する構造です。

奨励金額のシミュレーション:何人採用すればいくらになるか
奨励金は雇用人数に応じたシンプルな仕組みです。
| 対象労働者の雇用人数 | 奨励金額 |
|---|---|
| 1人 | 10万円 |
| 2人 | 20万円 |
| 3人(上限) | 30万円 |
使途を限定する記載はありません。次のような初期費用に充てる使い方が考えられます。
- 特定技能人材を2名受け入れた宿泊業者: 奨励金20万円を、登録支援機関への支援委託料の一部や、住居初期費用(敷金・生活家電)の補助に充当
- 技能実習生1名を受け入れた製造業者: 奨励金10万円を、監理団体への監理費や来日時の交通費の一部に充当
- 技術・人文知識・国際業務でエンジニア3名を採用したIT企業: 上限の30万円を、日本語学習支援や社内マニュアルの多言語化費用に充当
1事業者につき対象労働者3人までという上限があるため、4人目以降を採用しても奨励金は増えません。同時期に複数名を受け入れるなら、誰を対象労働者にするかを先に決めておきます。
申請のタイミングと必要書類
この奨励金で最も注意すべきなのは、申請できる期間が「雇用から6か月経過後60日以内」に限定されていることです。時系列で整理すると次のようになります。
- 雇用開始: 令和8年4月1日以降に対象労働者を新規雇用
- 6か月経過を待つ: 継続して6か月以上雇用していることが交付要件
- 申請期間(60日間): 雇用から6か月を経過した日から60日以内に、様式第1号「奨励金交付申請書」・様式第4号「奨励金交付請求書」を提出
申請方法はメール・郵送・窓口持参の3通りから選べます。
- メール: ro-inbl@city.akita.lg.jp
- 郵送: 秋田市産業振興部企業立地雇用課宛
- 窓口: 秋田市役所本庁舎3階(平日8時30分〜17時15分)
60日を過ぎると受け付けてもらえない可能性があります。雇用開始日をカレンダーに控え、6か月経過の時点で申請する段取りを組んでください。

他の支援制度とあわせて検討する
秋田商工会議所には「外国人材受入相談窓口」があります。受入支援機関の選び方や、在留資格ごとの手続きを相談できます。雇用を始める前に一度相談しておくと安全です。
人材の確保・定着には国の助成金もあります。あわせてこちらの記事で解説しています。
よくある質問
秋田市外国人材受入奨励金はいくらもらえますか?
対象労働者1人あたり10万円で、1事業者につき対象労働者3人まで(上限30万円)交付されます。
どの在留資格の外国人材が対象になりますか?
「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」のいずれかの在留資格で雇用されている人材が対象です。技能実習・特定技能の場合は、市内の監理団体または受入支援機関を通じて雇用していることが条件になります。
いつまでに申請すればよいですか?
対象労働者を6か月以上雇用したうえで、雇用開始日から6か月を経過した日から60日以内に申請する必要があります。申請が遅れると受け付けてもらえない可能性があるため、雇用開始日を基準に申請時期を管理しておくことをおすすめします。
