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【全国】人材確保等支援助成金(2027年3月締切)の内容と申請のコツ

#人材確保等支援助成金#雇用管理#社労士
締切
通年で受付
上限額
コースにより20万円〜最…
対象
全業種

人材確保等支援助成金は、従業員の定着と職場環境の改善に取り組む事業主向けの助成金です。雇用管理制度の整備、テレワーク導入、建設分野の若手・女性定着、外国人労働者の受け入れ環境整備。目的別に、現行7つのコースがあります。

支給額はコースによって20万円から最大1,000万円。申請は「年◯回の締切」ではなく通年受付です。ただし計画届の提出期限があり、思い立った日から着手できるわけではありません。

人材確保等支援助成金の要点まとめ

項目内容
制度名人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース/中小企業団体助成コース/建設分野3コース/外国人労働者就労環境整備助成コース/テレワークコース 等7コース。「人事評価改善等助成コース」は2025年4月に雇用管理制度・雇用環境整備助成コースへ統合)
対象業種全業種(建設分野の3コースは建設業限定)
利用目的雇用・職場環境を改善したい
対象地域全国
従業員数コースにより異なる(中小企業事業主・中小建設事業主・事業協同組合等)
支給上限額コースにより20万円〜最大1,000万円(内訳は本文表を参照)
支給率コースにより1/2〜3/4程度(中小企業団体助成コースは対象経費の2/3)
申請受付通年受付(計画開始日を起点に、計画届は開始日の6か月前〜1か月前の前日までに提出)
公式サイト人材確保等支援助成金 総合案内(厚生労働省)
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図版⓪:人材確保等支援助成金の概要インフォグラフィック。7コースの全体像・代表的な支給額レンジ(20万円〜1,000万円)・通年受付という特徴を一目で 図: 人材確保等支援助成金の全体像。詳しくは本文で解説します

人材確保等支援助成金にはどんなコースがある?【7つの現行コース】

コースが多い制度なので、まずは対象事業主別に7つの現行コースを整理しましょう。

雇用管理制度・雇用環境整備助成コース(全業種)

賃金規定、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度。こうした「雇用管理制度」を新たに導入し、離職率を下げた場合に支給されます。従業員の作業負担を軽くする機器・設備等(雇用環境整備)の導入も対象です。雇用保険の適用事業所なら、業種を問わず使えます。

中小企業団体助成コース(事業協同組合等)

事業協同組合など、中小企業を構成員とする団体が、構成員の労働環境向上に取り組む場合に支給されます。個々の企業単独では申請できません。

建設分野の3コース(建設業限定)

建設業には、業界特有の課題に対応した3つのコースがあります。

  • 建設キャリアアップシステム等活用促進コース:建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用を通じて雇用管理の改善に取り組む中小建設事業主・団体が対象
  • 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース:若年者・女性の入職・定着を図る取り組み(研修、女性専用設備の整備など)を行う建設事業主・団体が対象
  • 作業員宿舎等設置助成コース:女性専用施設の賃借や認定訓練施設の整備など、作業員の受け入れ環境を整える中小建設事業主が対象

外国人労働者就労環境整備助成コース

外国人労働者を雇用している事業主が対象です。雇用労務責任者の選任、就業規則等の多言語化といった措置を計画的に導入し、職場定着に取り組む場合に支給されます。

テレワークコース

中小企業事業主が対象です。テレワーク(在宅勤務等)に必要な機器やシステムを導入し、適正な労務管理のもとで実施した場合に支給されます。

図版①:7コースの使い分けフローチャート(自社は全業種向け/団体向け/建設業向け/外国人雇用向け/テレワーク向けのどれに近いか) 図: 対象事業主別の7コース使い分け。まずは自社がどのグループに近いかを確認しましょう

「人事評価改善等助成コース」を探している方へ

「人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)」は、2025年3月31日で廃止され、2025年4月1日以降は雇用管理制度・雇用環境整備助成コースに統合されています。人事評価制度の整備は、統合後のコースで支給対象になります。旧コース名で検索して出てくる支給額や要件は、そのままでは使えません。

コース選びで迷う場合、あるいは自社の取り組みがどのコースの要件に当てはまるかの実体判断が難しい場合は、専門家に相談すると確実です。

いくらもらえる?コース別の支給額

支給額はコースごと、要件の達成度合いで変わります。内訳は次のとおりです。

コース対象事業主支給額の目安
雇用管理制度・雇用環境整備助成コース全業種の雇用保険適用事業所制度導入:20万円〜40万円(上限80万円、複数制度導入で上限100万円)/機器等導入:対象経費の1/2〜3/4(上限150万円、賃金要件〈3%以上増〉達成で上限225万円)
中小企業団体助成コース事業協同組合等対象経費の2/3(支給限度額600万円〜1,000万円。構成中小企業者数500以上で1,000万円、100〜500未満で800万円、100未満で600万円)
建設キャリアアップシステム等活用促進コース中小建設事業主・団体中小建設事業主:建設技能者1人あたり16万円/団体:対象経費の1/2〜2/3
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)建設事業主・団体中小建設事業主:対象経費の3/5(賃金要件達成で3/4)/中小建設事業主以外:9/20(同3/5)/団体:2/3
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)中小建設事業主対象経費の1/2〜3/4、または1人あたり定額(施設の種類により異なる)
外国人労働者就労環境整備助成コース外国人労働者を雇用する事業主1制度導入につき20万円(上限80万円)
テレワークコース中小企業事業主機器等導入助成・目標達成助成の2段階()
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業種横断・シミュレーション

業種とやりたいことで、使うコースも支給額の考え方も変わります。3業種の例で見ます。

図版④:業種別・支給額シミュレーション(建設業=若手定着コース/サービス業=雇用管理制度・雇用環境整備助成コース/製造業=テレワークコース) 図: 業種別に見る「どのコースで、どれくらい支給されるか」のイメージ

① 建設業(従業員22人・若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース) 若手の建設技能者が定着せず、毎年数人が辞めてしまう。雇用管理研修の実施や女性が働きやすい現場環境の整備に取り組みたい。 → 中小建設事業主として、対象経費の3/5(賃金要件を満たせば3/4)が支給対象です。あわせて、雇用管理研修の実施に応じた加算が用意されているコースもあります。まずは自社が「中小建設事業主」に該当するかを確認し、取り組み内容を計画届に落とし込むところから始めます。

② サービス業(従業員15人・雇用管理制度・雇用環境整備助成コース) 評価基準があいまいで、頑張っても給与に反映されないと不満が出ている。人事評価制度と、それに連動した賃金規定を新たに整備したい。 → 雇用管理制度の導入として、20万円〜40万円(上限80万円)が支給対象。支給の条件は、計画期間終了後に離職率が前年度比1ポイント以上下がることです(従業員9人以下は前年度以下の維持でも対象)。

15人の事業所で年3人が辞めていたなら、離職率は20%。翌年に退職が2人へ減るだけで13.3%になり、6.7ポイントの低下です。「1ポイント」は、15人規模なら退職者が1人減れば軽く超える水準です。

評価制度の整備にあわせて業務負担を軽くする機器まで導入すれば、雇用環境整備分(対象経費の1/2〜3/4、上限150万円)も狙えます

③ 製造業(従業員40人・テレワークコース) 設計・事務部門だけでも在宅勤務を導入し、通勤負担を減らして人手不足でも働き続けてもらいたい。 → 中小企業事業主として、テレワーク機器・システムの導入にかかる機器等導入助成と、実施後の目標達成助成の2段階で支給対象になります(具体的な支給額は要件・実施規模により異なるため、詳細は次の相談CTA先でご確認ください)。

まずは自社の取り組みがどのコースに近いかを確認します。

コースが多く、自社に合うものが分かりにくいと感じたら、他に使える補助金・助成金がないか探してみるのも有益です。

コースの選び方や、取り組み内容をどう計画届に位置づけるかで迷ったら、専門家に無料で相談できます。

申請のスケジュール感は?「通年受付」だが隠れ期限があります

この助成金に、年◯回の締切はありません。事業主ごとに「計画開始日」を決めて申請する通年受付型です。

ただし、いつでも好きなタイミングで良いわけではありません。「計画届」は、計画開始日の6か月前から1か月前の前日までに提出します。これが最初の関門です。

計画届が認定されたら、計画期間内に制度導入・実施を行います。その後の評価期間(コースにより異なる)で、離職率の低下などの要件を達成できたかを確認。支給申請は、評価期間終了後2か月以内です。

図版②:申請から支給までのタイムライン(計画届提出→計画認定→制度導入・実施→評価期間→支給申請→支給)。計画届の提出タイミング(開始日の6か月前〜1か月前の前日まで)を隠れ期限として強調 図: 申請から支給までのスケジュール。「計画届をいつ出すか」が最初の分かれ目です

「今すぐ申請したい」と思っても、計画届からの逆算が要ります。取り組みを始めたい時期が決まったら、すぐ計画届の準備に入ります。

承認までの重要なタイミングと必要書類

「何が必要か」よりも「いつ何が必要か」を押さえるほうが、準備のスケジュールを組みやすくなります。

タイミングやること必要になるもの
取り組みを始めたいと決めたらすぐどのコースが自社に合うか整理する(コースにより都道府県知事・労働局長の認定が必要な場合あり)現状の雇用管理・離職率の把握、取り組み内容の整理
計画開始日の6か月前〜1か月前の前日まで計画届(雇用管理制度整備計画など、コースにより名称は異なる)を提出する計画書、現状把握のための資料
計画認定後計画期間内に制度導入・実施を行う制度の規定文書、機器の契約書・領収書等
制度導入後の評価期間中離職率など、コースごとに定められた要件の達成状況を確認する従業員の異動・離職の記録
評価期間終了後2か月以内支給申請を行う支給申請書、要件達成を証明する書類
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図版③:タイミング別必要書類(計画届→計画認定→制度導入・実施→評価期間→支給申請)。計画届の提出が最初の関門であることを強調 図: いつ・何が必要になるか。計画届の提出が最初の分かれ目です

計画届の名称・認定主体(都道府県知事、労働局長など)・評価期間の長さは、コースごとに違います。自社がどのコースの、どの手続きに当たるかは早めに確定させておきます。

「うちの会社でも対象?」対象事業者の考え方

対象事業主は、コースによって次のように異なります。

  • 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース:業種を問わず、雇用保険が適用される事業所の事業主
  • 中小企業団体助成コース:中小企業を構成員とする事業協同組合等(個々の企業単独では対象外)
  • 建設分野の3コース:建設業を営む事業主・建設事業主団体(中小か否かで支給額が変動)
  • 外国人労働者就労環境整備助成コース:外国人労働者を雇用している事業主
  • テレワークコース:中小企業事業主

例:従業員15人のサービス業(法人・正社員12人+パート3人) → 雇用保険適用事業所なら、雇用管理制度・雇用環境整備助成コースの対象です。評価制度を新たに導入し、離職率を前年度比1ポイント以上下げれば、制度導入分(20万円〜40万円)が支給されます。

どのコースの、どの要件に当たるか。最終判断に迷う場合は、専門家に相談すると確実です。

よくある質問

「人事評価改善等助成コース」はもうなくなったのですか?

2025年3月31日で廃止され、2025年4月1日以降は雇用管理制度・雇用環境整備助成コースに統合されています。人事評価制度の整備は、統合後のコースで支給対象です。旧コース名で出てくる支給額・要件は、そのままでは使えません。

締切はいつですか?

年◯回という形の締切はありません。事業主ごとに「計画開始日」を決めて申請する通年受付型の制度です。ただし、計画届は計画開始日の6か月前から1か月前の前日までに提出する必要があります。

建設業以外でも使えるコースはありますか?

はい。建設分野の3コース以外は、業種を問わず利用できます。雇用管理制度・雇用環境整備助成コースやテレワークコースは全業種の中小企業が対象、中小企業団体助成コースは業種を問わず事業協同組合等が対象です。

自分で申請できますか?

計画届の作成も支給申請も、事業主本人で行えます。ただしコースが多く要件も細かいため、どのコースに当てはまるかで迷うケースは少なくありません。専門家に相談しながら進めると安心です。

【攻略ガイド】受給の要件と社内制度の整え方

無料記事では、この助成金の「7つの現行コース」「いくらもらえるか」「通年受付だが計画届の提出タイミングがある」までをお伝えしました。ここから先は、この助成金が「審査で選ばれる」制度ではなく「要件を満たせば支給される」制度であるという前提に立ったうえで、コースごとの計画認定・雇用管理制度の整え方・離職率等の目標達成という実務でつまずきやすいポイントと、その回避策を見ていきます。

1. この助成金の"受給の勘所"

人材確保等支援助成金は、持続化補助金や省力化投資補助金のように事業計画の魅力度を他社と比較審査される制度ではありません。定められた要件を満たしているかどうかで支給の可否が決まる「要件充足型」の助成金です。

だからこそ、勝負どころは「どう魅力的に見せるか」ではなく、「コースごとに定められた要件を、正しい順番で満たせているか」にあります。中でも最大の落とし穴は次の一点です。

多くのコースで、雇用管理制度の導入や機器の導入を始める"前"に、計画届の提出・認定が必要です。 計画開始日の6か月前から1か月前の前日までに計画届を提出しておかないと、その取り組みは原則として助成の対象になりません。「先に制度を整えてから申請する」ことはできない設計になっています。

さらに、雇用管理制度・雇用環境整備助成コースなどでは、制度を導入しただけでは支給されません。計画期間終了後、離職率が前年度比で一定以上低下している(あるいは維持できている)ことなど、"結果"としての要件達成が支給の条件になっています。「良い制度を作った」という取り組みの実績だけでなく、「その後どうなったか」まで含めて設計しておく必要がある制度だという点を、まず押さえておきましょう。

2. 受給までの設計図

受給までの骨子は、大きく3つのステップで組み立てます。

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支給される計画届には"書き方の型"があります

同じ取り組みでも、計画届の書き方ひとつで認定・不認定は変わります。どの制度を選び、どう位置づけて計画に落とし込むかは、一般には出回っていません。

免責事項: 支給額・要件・申請スケジュールなどの制度内容は、支給要領の改定により変更される場合があります。申請前に必ず厚生労働省の公式サイトで最新情報をご確認ください。

出典(一次情報)

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対象から外れた場合や、締切に間に合わない場合の候補です。用途と地域が近いものを挙げています。

この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。