肥料や飼料の値上がりで増えた支出の3割(上限15万円)を、阿見町が支援します。対象は町内に営農地を持つ認定農業者と認定新規就農者です。申請の受付は2026年12月11日(金)までです。
阿見町 農業者物価高騰対策支援事業補助金の要点まとめ
正式名:阿見町農業者物価高騰対策支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(認定農業者・認定新規就農者)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 肥料費・飼料費・農薬衛生費・諸材料費の支援
- 対象地域
- 茨城県阿見町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(農業振興課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 15万円(1者につき1回限り)
- 補助率
- 対象経費の合計の3/10以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月29日〜2026年12月11日
うちの農園は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
町内に営農地があれば、住民登録は町外でも構いません。基準日は2026年9月1日で、この日に営農地を持っている必要があります。法人は、申請日の時点で直近1期分の申告が済んでいることが条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 認定農業者でも認定新規就農者でもない
- ✕ 農業所得の申告をしていない
- ✕ 同様の補助金や交付金を受けた
連名で認定を受けている場合は、代表者1名だけが申請できます。
いくら受け取れる?
令和7年分の決算書にある4つの経費の合計に、10分の3をかけた額です。千円未満は切り捨てます。上限の15万円に届くのは、4経費の合計が50万円のときです。
- 経費の合計が30万円の農家:30万円 × 3/10 = 9万円
- 経費の合計が123,456円の農家:123,456円 × 3/10 = 37,036円 → 千円未満切り捨てで3.7万円
- 経費の合計が80万円の農家:80万円 × 3/10 = 24万円 → 上限の15万円
上限は1者につき1回限りです。
何に使える?
対象にならないもの
- 令和7年分の申告に載っていない経費
- 4つの区分以外の経費(機械の購入費など)
対象になるもの
- 肥料費
- 飼料費
- 農薬衛生費
- 諸材料費
金額は、青色申告なら所得税青色申告決算書(農業所得用)、白色申告なら収支内訳書(農業所得用)に書かれた額を使います。法人は、直近に終了した事業年度の確定申告の内容で申請します。
申請の流れ
- 事業案内と申請書を受け取る(阿見町→対象の農業者。役場が送付)
- 交付申請書(様式1号)と申告書の写しを出す(農業者→農業振興課。12月11日まで)
- 交付・不交付の決定通知を受け取る(阿見町→農業者。2027年1月上旬ごろ送付予定)
- 請求書と口座の写しを出す(農業者→農業振興課。2027年2月中旬ごろの予定)
- 口座に振り込まれる(阿見町→農業者。振込まで数週間かかる場合があります)
必要な書類
準備できた 0 / 6
青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書のどちらか一方を出します。法人は直近の確定した決算書類です。請求書と口座の写しは、交付が決まってから2027年2月中旬ごろまでに出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 受付期限に遅れた:期限は2026年12月11日(金)で、公式ページに「期限厳守」とあります。
- 決算書に経費が載っていない:支援額は申告した4つの経費から計算します。申告のない経費は対象になりません。
- ほかの補助金を受けている:農業用生産資材の価格高騰に対する別の補助金や交付金を受けた人は対象外です。
- 請求書を出さなかった:交付が決まっても、請求書を出さなければ振り込まれません。
よくある質問
阿見町に住んでいなくても申請できますか?
申請できます。町の案内には、住民登録地は町内外を問わないと書かれています。条件は、2026年9月1日の時点で町内に営農地を持つ認定農業者か認定新規就農者であることです。町外に住んでいても、阿見町内に農地があって認定を受けていれば対象になります。迷う場合は、農業振興課に電話で確かめておくと確実です。
認定農業者でなければ申請できませんか?
認定農業者か認定新規就農者のどちらかであることが条件です。認定を受けていない農業者は、公式ページに対象として書かれていません。認定を受けているかどうか分からない場合は、阿見町役場の農業振興課(電話 029-888-1111)に問い合わせてください。制度の対象に当たるかどうかは、申請の前に窓口で確かめておくと、書類の出し直しを防げます。
いくらもらえますか?
令和7年分の決算書にある肥料費・飼料費・農薬衛生費・諸材料費の合計の10分の3です。千円未満は切り捨てます。たとえば合計が30万円なら9万円、50万円以上なら上限の15万円です。上限は1者につき1回限りです。自分の決算書の4つの経費を足し合わせれば、申請の前に受け取れる額の目安を計算できます。
白色申告でも対象になりますか?
対象になります。青色申告の人は所得税青色申告決算書(農業所得用)、白色申告の人は収支内訳書(農業所得用)を使います。どちらも令和7年分の確定申告書第一表の写しとあわせて提出します。申告の種類で支援額の計算が変わることはなく、書類に書かれた4つの経費の合計に10分の3をかけます。控えが手元に残っているか、申請の前に確認しておくと安心です。
法人はどの年の決算で申請しますか?
法人は、申請日の時点で直近に終了した1期分の確定申告の内容で申請します。個人のように令和7年分と決まっているわけではありません。提出するのは、直近の確定した決算書類です。決算書の中の肥料費・飼料費・農薬衛生費・諸材料費の合計に10分の3をかけた額が支援額の基準になります。決算がまだ確定していない場合の扱いは、農業振興課に確かめてください。
申請の受付はいつまでですか?
2026年12月11日(金)までです。公式ページに「期限厳守」と書かれています。役場から事業案内と交付申請書が送られてくるので、届いたら早めに記入して申告書の写しとあわせて出しましょう。余裕をもって準備しておくと安心です。
共同で認定を受けている場合は誰が申請しますか?
連名で認定を受けている場合は、代表者1名だけが申請できます。夫婦や家族で連名の認定を受けている場合も同じです。申請できるのが1名だけなので、上限の15万円も1回分になります。誰が代表者になるかは、申請の前にそろって決めておきましょう。迷った場合は、農業振興課に連名の認定の扱いを電話で確かめるのが確実です。
ほかの補助金を受けていると申請できませんか?
農業用生産資材の価格高騰に対する、ほかの補助金や交付金を受けている場合は対象外です。公式ページには、同様の経費に対する補助金等を受けていないことが条件として書かれています。国や県から似た支援を受けた覚えがある場合は、申請の前に農業振興課へ内容を伝えて、対象になるかを確かめてください。対象になるかどうかは、出す前に窓口で確かめておくと安心です。
振り込みはいつですか?
交付が決まると、2027年1月上旬ごろに交付決定通知書と請求書が送られる予定です。請求書と通帳か画面の写しを、2027年2月中旬ごろまでに出します。請求のあと、指定の口座に振り込まれるまで数週間かかる場合があります。日付はいずれも予定なので、最新の内容は町の案内ページか農業振興課で確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
阿見町役場3階の農業振興課です。電話は029-888-1111(内線381、382、710)で、開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分です。土日・祝日・年末年始は閉まっています。対象になるかどうか、書類の書き方、連名の認定の扱いなどで迷ったときは、申請の前に電話で確かめておくと、出し直しを防げます。
国の交付金を使った制度ですか?
この補助金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。これは、物価高騰の影響を受けた地域を支えるために国が自治体へ配る交付金です。町の案内ページにそう書かれています。申請先は阿見町の農業振興課です。
