島根県内の射撃場で撃った分は、補助されるのでしょうか。されません。この補助金の対象は、県外の射撃場で行う射撃練習にかかった費用だけで、町が経費の3分の2を出します。
先に申請する制度ではなく、練習を終えたあとに申請書と領収書を出す後払いの形です。対象は2026年9月16日以降に行った練習です。
邑南町 射撃技術向上支援事業補助金の要点まとめ
正式名:射撃技術向上支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 県外の射撃場での射撃練習費用
- 対象地域
- 島根県邑南町
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(産業支援課へお問い合わせください)
- 補助率
- 対象経費の2/3(予算の範囲内)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月16日以降の練習分(締切の記載なし)
- 公式サイト
- 邑南町「射撃技術向上支援事業補助金」
自分は対象になる?
次の3つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 住所が町外にある
- ✕ 島根県内の射撃場で練習した
- ✕ 2026年9月15日以前に練習した
公式ページは、対象者として「町内に住所がある方」「第1種銃猟免許を持ち狩猟登録をしている方」「邑南町有害鳥獣捕獲実施要綱に定める捕獲班員」の3つを並べています。すべて必要なのか、いずれかでよいのかは書かれていません。免許はないが捕獲班員という方は、申請の前に産業支援課へ確認するのが確実です。
いくら戻ってくる?
対象経費の3分の2です。1円未満の端数は切り上げます。補助額の上限は公式ページに書かれていないため、見積もりや計画の前に産業支援課へ確かめてください。
次の金額は、計算のしかたを見せるための仮の例です。
- 射撃場使用料と的代の合計が1万8,000円:1万8,000円 × 2/3 = 1万2,000円
- 射撃場使用料と弾代の合計が1万2,500円:1万2,500円 × 2/3 = 8,333.3円 → 切り上げて8,334円
- 使用料・的代・弾代・高速道路料金の合計が4万5,000円:4万5,000円 × 2/3 = 3万円
- 町の記載例では、使用料4,200円・的代200円・弾代7,000円・高速道路使用料3,980円・距離分の旅費8,362円(37円 × 226km)の合計2万3,742円に対し、申請額は1万5,828円です
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 島根県内の射撃場での練習
- 動き回りながら撃つなど、静的射撃以外の練習
- スラッグ弾以外の散弾銃の弾を使った練習
- 練習に使っていない弾の購入費
対象になるのは、県外の射撃場で行う練習のうち、次の4つの経費です。
- 射撃場使用料(保険料を含む)
- 的代
- 装薬購入費(射撃訓練に使用した弾代のみ)
- 射撃場までの旅費
対象の銃は、散弾銃(スラッグ弾に限る)かライフル銃です。スラッグ弾とは、散弾銃で撃つ一発弾のことです。静的射撃は、動き回らずに的へ向けて撃つ練習を指します。
旅費は、申請書兼請求書の様式で2本立てになっています。高速道路使用料は領収書の額、それ以外は1kmあたり37円に、自宅から射撃場までの往復の距離を掛けた額です。距離は1km未満を切り捨てます。宿泊費が含まれるかは様式にも書かれていないため、練習の前に確認してください。
申請の流れ
- 県外の射撃場で練習する(申請者。2026年9月16日以降。領収書を捨てない)
- 的紙の写真を撮る(申請者。使った的紙そのものを写す)
- 申請書兼請求書を書く(申請者。町のページから様式と記載例を入手)
- 書類を産業支援課へ出す(申請者→邑南町 産業支援課。提出期限は公式ページに記載なし)
公式ページが示す手順は、練習したあとに書類を出す形です。練習の前に申請する手続きは書かれていません。
必要な書類
準備できた 0 / 5
領収書は、射撃場使用料等、装薬購入費、高速道路使用料の3種類が公式ページに挙がっています。口座の写しは、町に登録のない口座を使うときだけ出します。実包等管理帳簿の写しは公式ページの書類一覧になく、申請書兼請求書の様式の添付書類欄にあります。様式には、立射と依託射撃それぞれの距離と弾数を書く欄もあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 領収書や的紙の写真がない:公式ページが挙げる提出書類です。練習のたびに残しておかないと、あとから用意できません。
- 税の納め忘れがある:申請書には、申請者と配偶者の町税や使用料の納入状況を町が調べることへの同意欄があります。
- 9月15日以前の練習:2026年9月16日より前の練習は対象になりません。公式ページが「9月16日以降に射撃訓練を行った実績」と書いているためです。
- 対象の銃・弾でない練習:散弾銃はスラッグ弾に限ります。ほかの弾を使った練習の費用は含まれません。
- 予算がなくなった:補助は予算の範囲内です。残りの予算は公式ページに出ないため、早めの申請が安全です。
よくある質問
町外に住んでいても申請できますか?
公式ページが挙げる対象者の1つめは、邑南町内に住所を有する方です。町外に住所がある場合は、この条件を満たしません。住所以外にも、第1種銃猟免許と狩猟登録、または邑南町有害鳥獣捕獲実施要綱に定める捕獲班員という条件が並んでいます。どれが必須かは公式ページに書かれていないため、迷うときは産業支援課に確かめてください。
島根県内の射撃場での練習は対象になりますか?
対象になりません。公式ページは、県外の射撃場で行う練習にかかった経費を補助すると書いています。県内の射撃場で練習した分は、使用料も弾代も補助の計算に入れられません。旅行や遠征の予定を立てる段階で、練習する射撃場が県外かどうかを先に確かめておくと、申請のときに困りません。
どんな銃での練習が対象ですか?
散弾銃(スラッグ弾に限る)またはライフル銃による静的射撃の練習が対象です。スラッグ弾とは、散弾銃で撃つ一発弾のことで、細かい粒の散弾を使った練習は含まれません。静的射撃は、動き回らずに的に向けて撃つ練習のことです。使う銃と弾が条件に合うかは、練習の前に確かめてください。
補助の対象になる経費は何ですか?
射撃場使用料(保険料を含む)、的代、装薬購入費、射撃場までの旅費の4つです。装薬購入費は、射撃訓練に使用した弾代に限られます。まとめて買った弾のうち、練習に使わず残った分の代金は含まれません。補助額は、これらの経費の3分の2で、1円未満の端数は切り上げます。
ガソリン代や宿泊費は補助されますか?
ガソリン代という名目では出ませんが、距離で計算する旅費があります。申請書兼請求書の様式では、自宅から射撃場までの往復の距離に1kmあたり37円を掛けた額と、高速道路使用料を旅費に書きます。距離は1km未満を切り捨てます。宿泊費は公式ページにも様式にも書かれていません。遠方の射撃場を使うときは、練習の前に産業支援課へ電話で確かめておくと安心です。
いつの練習から補助の対象になりますか?
2026年9月16日以降に射撃訓練を行った実績が対象です。公式ページは、この日以降の実績をもって書類を提出するよう求めています。9月15日以前に行った練習の費用は、領収書があっても対象にならないと読めます。迷う場合は、練習した日付がわかる領収書を手元に置いて産業支援課に相談してください。
練習の前に申請が必要ですか?
公式ページの手順は、練習を行った実績をもって書類を提出する形です。練習の前に申請や承認を受ける手続きは書かれていません。申請書は「申請書兼請求書」という名前で、申請と補助金の請求を1枚で行います。ただし事前の連絡が必要かは書かれていないため、初めて申請する方は産業支援課に確認すると確実です。
申請の締切はいつですか?
公式ページに締切の記載はありません。受付の開始は2026年9月16日以降の練習実績ですが、いつまでに書類を出すかは書かれていません。補助は予算の範囲内で行われるため、予算がなくなれば終わる可能性があります。練習の領収書がそろったら早めに出す、または産業支援課に期限を電話で確認する、のどちらかが安全です。
補助の上限額はいくらですか?
公式ページに上限額は書かれていません。書かれているのは、対象経費の3分の2を予算の範囲内で補助することと、1円未満の端数を切り上げることです。上限の有無や額は、産業支援課に確かめないと分かりません。回数が多いと補助額も大きくなる可能性があるので、年に何回練習するかを決める前に聞いておきましょう。
必要な書類は何ですか?
申請書兼請求書、領収書(射撃場使用料等、装薬購入費、高速道路使用料)、使用した的紙の写真が必要です。申請書の様式には、実包等管理帳簿の写しも添付書類として載っています。邑南町に登録のない口座を使うときは、振込先口座の写しも出します。申請書の様式(Word)と記載例(PDF)は町の案内ページにあります。記載例を見ながら書くと、記入の間違いを減らせます。
的紙の写真はどう撮ればいいですか?
公式ページには「使用した的紙の写真」とだけ書かれ、撮り方の細かい決まりは載っていません。練習の記録として出す書類なので、撃ったあとの的紙が分かるように撮っておくのが基本です。写真の枚数や写し方に決まりがあるかは、産業支援課で確認できます。的紙は練習のたびに忘れず撮影し、日付を領収書と照らせる形で残してください。
問い合わせ先はどこですか?
邑南町 産業支援課(電話 0855-95-1116、所在地は邑智郡邑南町矢上6000番地)です。対象者の条件、旅費の範囲、上限額、提出期限など、公式ページに書かれていない点は、申請の前に電話かメールで確かめておくと、書類の出し直しを防げます。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
