個人の農業者として申請できるか——結論から言うと、できません。安城市の「地域計画推進事業」は、農用地利用改善組合という団体だけが対象で、個人が単独で申請する仕組みではありません。
対象になるのは、地域計画についての話し合いを補助金交付申請年度内に実施し、その内容を報告した農用地利用改善組合です。補助額は1組合あたり2万円。複数回話し合いを実施しても、1組合につき年度内一度のみの補助です。
地域計画推進事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 農用地利用改善組合(個人の農業者は対象外) |
| 制度名 | 地域計画推進事業 |
| 対象業種 | 農業(団体としての活動) |
| 利用目的 | 地域計画に関する話し合いの実施と内容報告への補助 |
| 対象地域 | 愛知県安城市 |
| 従業員数 | 規定なし(組合単位での申請) |
| 補助上限額 | 2万円(1改善組合あたり。年度内1回のみ) |
| 補助率 | 記載なし(定額補助) |
| 申請受付 | 通年(申請期限は令和8年12月末日。受付開始日の記載なし) |
| 公式サイト | 安城市「地域計画推進事業」 |

対象になる主体、ならない主体
- 対象になる:地域計画の話し合いを実施した農用地利用改善組合
- 対象にならない:個人の農業者が単独で行った話し合いや報告
- 補助は組合単位で、複数回報告しても「1改善組合につき一度のみ」
農用地利用改善組合とは、地域の農地の効率的な利用について話し合う、農業者らでつくる組織のことです。この事業は個人の努力ではなく、地域単位の合意形成そのものを補助対象にしている点が、他の農業補助金との大きな違いです。
よく誤解されるポイント
「地域計画」という言葉から、個々の農業者の経営計画づくりを支援する制度だと誤解されることがあります。実際には市が策定を進める地域農業の将来像(地域計画)について、農用地利用改善組合が話し合いを行い、その結果を報告することへの補助です。個人の事業計画書の作成費用などは対象になりません。
よくある質問
農用地利用改善組合に入っていない農業者はどうすればよいですか?
この事業は組合単位の申請が前提です。地域の農用地利用改善組合の活動状況については、産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)へお問い合わせください。
年度内に複数回話し合いをした場合、その分だけ補助されますか?
されません。公式ページに「1改善組合につき一度のみ補助する」と明記されています。
提出先はどこですか?
公式ページでは提出先が明記されていません。他の農業関連事業の多くはあいち中央農業協同組合の各支店提出ですが、この事業は案内が異なる可能性があるため、産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)に事前確認することをおすすめします。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず安城市の公式ページまたは産業部農務課農政係(電話0566-71-2233)で最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

