安城市内に工場を建てる、または機械設備を入れる費用の10%以内を、上限10億円まで市が補助します。投資規模300億円以上の大規模工場には、愛知県の補助金に最大100億円の枠もあります(申請先は県です)。
申請は工事の鍬入れや機械の発注より30日以上前に出します。見積もりを取って発注した日が着手日になるので、順番を間違えると対象外です。
安城市 企業投資促進事業補助金の要点まとめ
正式名:安城市企業投資促進事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 先端分野、または次世代成長分野・西三河の指定業種
- 利用目的
- 工場の新増設、機械設備の導入
- 対象地域
- 愛知県安城市
- 従業員数
- 新規常用雇用5人以上、または常用雇用25人以上を維持(区分で異なる)
いくら
- 補助上限額
- 10億円
- 補助率
- 補助対象経費の10%以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 随時(着手の30日前までに認定申請書を提出)
- 公式サイト
- 安城市「安城市企業投資促進事業補助金」
うちの会社は対象になる?
中堅企業(中小企業を除く従業員2,000人以下の企業)と中小企業の場合、次のどちらかの組み合わせにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
先端分野で進出する場合(愛知県の21世紀高度先端産業立地補助金と共同)。対象の分野は、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿などです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
県内で長く事業をしている場合(愛知県の新あいち創造産業立地補助金Aタイプと共同)
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
投資規模とは、土地代と消費税を除いた固定資産の取得費用です。常用雇用者とは、市内で交付期間中ずっと雇い、社会保険と雇用保険に入っている正社員・パート・契約社員のことで、派遣や請負の人は数えません(交付要綱)。市税を滞納していないことも条件です。
中小企業に当たるかは、中小企業庁の定義ページで確かめます。業種ごとに資本金と従業員数の基準が決まっています。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 発注や起工式のあとに申請する
- ✕ 土地代や消費税を経費に入れる
- ✕ 投資額が基準に届かない
先端分野の対象は、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーです。先端分野で市が補助するのは工場の投資分で、研究所は県が補助事業者になります。
Aタイプの対象は、次世代成長分野(自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、ロボット)か、西三河地域について県の指針が定めた業種です。
いくらもらえる?
補助額は、対象経費の10%以内で、上限は10億円です。先端分野の企業が、既設の工場や新たに借りた工場の建物内に機械を入れるだけなら、5%以内に下がります。
- 先端分野の企業が工場を新設する:3億円 × 10% = 3,000万円
- 先端分野の企業が既設の工場に機械を追加する:3億円 × 5% = 1,500万円
- 老舗の製造業(Aタイプ・中小企業)が工場を増設する:3億円 × 10% = 3,000万円
- 100億円規模の工場を新設する:100億円 × 10% = 10億円(上限に到達)
先端分野では、同じ3億円でも、工場の新増設か機械だけかで、補助額は2倍違います。 対象経費に消費税と土地代は入りません。補助額が2億円を超えると2年、5億円を超えると3年に分けて交付されることがあります。
大企業と大規模工場の場合
大企業と、先端分野の研究所には別の枠があり、先端分野の申請先は愛知県です。工場は投資規模50億円以上で新規常用雇用10人以上、補助率は8%以内、上限は10億円です。研究所は投資5億円以上(中小企業は2億円以上)で、雇用の要件はありません。
投資規模300億円以上の大規模工場・研究所は、10億円に、300億円を超えた部分の5%以内を足します。上限は100億円で、県の補助金の枠です。たとえば400億円の投資なら、10億円+100億円×5%=15億円になります。上限の100億円に届くのは、投資が2,100億円のときです。
老舗型のAタイプで大企業が使う場合は、投資25億円以上・常用雇用者50人以上を維持が条件です。案内ページの補助率は10%以内、上限は10億円です。
ただし、市の交付要綱(令和7年4月施行)は、Aタイプの中堅企業を5%以内・上限5億円、大企業を4%以内・上限5億円と定めています。 案内ページと食い違うため、中堅企業と大企業は申請の前に商工課へ確かめてください。大企業が株式の2分の1以上を持つ会社などは「みなし大企業」となり、中小企業の枠でも率が2ポイント(中堅は1ポイント)下がります。
何に使える?
対象にならないもの
- 土地代
- 消費税
対象になるもの
- 工場の建設費
- 機械設備の購入費
どちらも固定資産を取得する費用が対象です。賃借した工場の建物に機械を入れる場合も、対象になります。
申請の流れ
- 県の補助金の要件を確かめる(事業者→産業立地サポートステーション。着工や発注の前に)
- 補助事業認定申請書(様式1)を出す(事業者→安城市 商工課。着手日の30日前まで)
- 認定の通知(様式2)を受けてから着手する(工場は鍬入れや起工式、機械は発注。着手と完了は様式5で届出)
- 3年以内に操業を始める(事業者。認定申請日から数える。開始は様式6で届出)
- 交付申請書兼実績報告書(様式7)を出す(事業者→商工課。操業を始めた日から1年以内)
- 交付後も要件を満たし続ける(事業者。操業開始後5年間。交付を受ける年度の末日の常用雇用者数を様式8で届出)
着手日は、工場なら鍬入れや起工式の日、機械設備なら発注日です。大企業分と大規模工場の21世紀型は、県が補助事業者です。申請先は愛知県になり、Aタイプは県と市の両方です。
必要な書類
準備できた 0 / 15
上の11行は認定申請(様式1)の添付で、下の4行は操業後の交付申請(様式7)で出します。「製品を説明する資料」は次世代成長分野(Aタイプ)、「技術性を説明する資料」は先端分野の申請で添えます。借りた土地や家屋は、登記事項証明書の代わりに賃貸借契約書の写しを添えます。会社案内のパンフレットも要ります。
明細や説明資料の様式は、愛知県が定めたものを使います(取扱要領)。様式7には、法人の登記事項証明書と市税の納税証明書も添えます。
市の電話は、産業部商工課 工業労政係の0566-71-2235です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 着手のあとに申請した:認定申請は着手日の30日前までです。工場は鍬入れの日、機械は発注した日が着手にあたります。
- 3年以内に操業を始められなかった:認定申請日から3年以内に工場等の操業を始める必要があります。
- 5年以内に休止・廃止した:操業後に要件を満たさなくなったり、5年以内に休んだり、やめたりすると、補助金の返還規定が適用されます。自然災害などで操業できなくなった場合や、定期点検での一時休止は、取り消さない扱いです(取扱要領)。
- 固定資産を無断で売った:補助で取得した資産を、市長の承認なしに5年以内に譲渡や貸付すると、返還の対象です。
- 市税を滞納していた:補助の対象者は、市税を滞納していない事業者です。
県の補助金とのつながり
この市の補助金は、愛知県の補助金と共同で支援する形です。先端分野は県の21世紀高度先端産業立地補助金、老舗型は新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)に対応します。
県の2つの制度は、産業空洞化対策減税基金にもとづきます。要件が重なるので、市の窓口と県の産業立地サポートステーション(電話 052-954-6372)の両方に確認すると、行き違いが減ります。
よくある質問
申請に締切はありますか?
市の案内ページに、受付期間の記載はありません。決まっているのは、事業に着手する30日前までに認定申請書を出すことです。期限は事業ごとに、着工や発注の予定日から逆算して決まります。たとえば発注を12月20日に予定しているなら、11月20日までに出す計算です。着手日の定義が厳しいので、見積もりを取る前の段階で商工課に相談しておくと安心です。
着手日は、いつの日にあたりますか?
工場の建設は、鍬入れや起工式の日などです。機械設備の導入は、発注日です。見積もりを取るだけなら着手にはなりませんが、発注書を出した日が着手日になります。その日より30日以上前に、安城市へ認定申請書を出しておく必要があります。契約や発注の予定日が動く場合は、申請の日付も合わせて見直します。
中小企業でなくても対象になりますか?
なります。大企業と、先端分野の研究所には別の枠があります。工場は投資規模50億円以上で新規常用雇用者10人以上、補助率は8%以内、上限は10億円です。大規模工場・研究所は投資規模300億円以上で、上限は100億円まで広がります。ただし、先端分野の大企業は申請先が愛知県で、中堅・中小企業と比べて投資規模の条件が大きく変わります。
個人事業主でも申請できますか?
案内ページは「事業者」を対象にしていて、個人事業主を除く記載はありません。交付要綱は、中小企業の対象を中小企業基本法の中小企業者としています(業種ごとに資本金と従業員数の基準があります)。個人事業主が申請する場合も、投資規模と雇用の条件は法人と同じです。対象に入るかどうかは、申請の前に商工課へ電話で確認してください。
先端分野の対象は、どんな業種ですか?
高度先端分野として、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーが挙がっています。市の案内ページは、対象分野をこの7つとしています。自社がどれに当てはまるかは、県の指針や市の案内を見ても判断が難しいことがあります。投資の計画が固まる前に、商工課で確かめると手戻りを防げます。
老舗型のAタイプは、どんな企業が使えますか?
県内に20年以上立地し、かつ市内に概ね10年以上立地している事業者です。投資規模は1億円以上で、常用雇用者25人以上を交付期間中維持します。業種は、自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、ロボットの次世代成長分野か、西三河地域について県の指針が定めた業種です。後者の一覧は、市の案内ページにあるPDFで見られます。
機械だけ入れ替える場合も対象ですか?
対象です。ただし先端分野の企業が、既設の工場や新たに借りた工場の建物内に新しく機械を設置する場合は、補助率が5%以内に下がります。たとえば3億円の機械を入れるなら、補助額は最大1,500万円です。工場の新設や増設を伴うなら10%以内になり、同じ3億円で最大3,000万円です。老舗型のAタイプは、案内ページでは機械だけでも10%以内です。発注日が着手日なので、申請の順番に気をつけてください。
補助金を受け取ったあと、設備を売却してもいいですか?
5年以内は、市長の承認を受けずに売れません。操業を休止・廃止した場合も、5年以内なら返還の規定が適用されます。取得した固定資産を譲渡や貸付する場合も同じです。経営の都合で売却や賃貸の可能性があるなら、先に承認の手続きを商工課に確認してください。返還の範囲は、市の要綱で決まります。
操業開始の期限はありますか?
あります。認定申請日から3年以内に、工場などの操業を始めてください。用地の取得や建設に時間がかかる大型の投資では、スケジュールの管理が欠かせません。操業を始めたあとも、交付要件を満たし続ける必要があります。工期が延びそうなときは、遅れが出る前に商工課へ相談してください。
補助金はいつ、どうやって受け取りますか?
認定を受けて工場を建て、操業を始めたあとに受け取ります。操業を始めた日から1年以内に、補助金等交付申請書兼実績報告書(様式7)を商工課へ出します。領収書の写しや検査済証の写しなどを添えます。市が審査して交付を決めると、通知が届きます。補助額が2億円を超える場合は2年、5億円を超える場合は3年に分けて交付されることがあります。交付を受ける年度の末日の常用雇用者数は、様式8で届け出ます。
土地の購入費は補助されますか?
されません。固定資産取得費用のうち、工場の建設費と機械設備の購入費が対象で、土地代と消費税は除かれます。たとえば土地に5億円、建物に20億円かかる計画なら、補助の計算に入るのは建物の20億円です。そのうえで補助率の10%以内、または大企業分の8%以内を掛けます。
県の補助金とは別に申し込むのですか?
市の補助金は、県の補助金と共同で支援する仕組みです。中堅・中小企業分の認定申請書は、安城市へ出します。大企業分の21世紀高度先端産業立地補助金は、補助事業者が愛知県で、申請先も県です。新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)の大企業分は、県と市の両方です。分からないときは県の産業立地サポートステーションに聞けます。
問い合わせ先はどこですか?
安城市産業部商工課の工業労政係です。電話は0566-71-2235、ファクスは0566-77-0010です。県の制度については、産業立地サポートステーション(電話 052-954-6372)に問い合わせます。様式の記入や添付資料で迷う部分は、先に電話で確かめておくと、出し直しを防げます。
