工場等設置助成金は、旭川市工業等振興促進条例が用意する助成メニューの1つで、事業所税相当額を3年間助成する制度です。この記事は工場等設置助成金だけを扱います。固定資産税・都市計画税の免除については、課税免除の記事をご確認ください。
対象は、市内で工場等を新設・増設する事業者です。投資額2500万円以上(土地を除く)、新規雇用5人以上が基本の条件です。コールセンター業等は投資額基準が不要な代わりに雇用基準が引き上がります。
工業等振興促進条例(工場等設置助成金)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 旭川市工業等振興促進条例に基づく助成等(工場等設置助成金) |
| 対象業種 | 指定対象業種(工場等。コールセンター業等・特定業務施設は別基準) |
| 利用目的 | 設備投資(工場等の新設・増設) |
| 対象地域 | 北海道旭川市 |
| 従業員数 | 新規雇用5人以上(コールセンター業等は中心市街地10人以上・その他地域20人以上、特定業務施設は3人以上) |
| 補助上限額 | 事業所税相当額を3年間助成 |
| 補助率 | 事業所税相当額(3年間) |
| 申請受付 | 公式ページに具体的な受付期間の記載なし(企業立地課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 旭川市「工業等振興促進条例に基づく助成等」 |

事業所税相当額とはどんな金額か
事業所税は、一定規模以上の事業所を持つ事業者に課される税金で、旭川市のような指定都市以外では通常課税されないケースもあります。この助成金は、その事業所税に相当する額を3年間市が助成する仕組みです。実際に事業所税が課税されているかどうかで、助成の意味合いが変わる点に注意が必要です。自社の事業所規模で事業所税が発生するかどうかは、旭川市の税務担当課で確認できます。
課税免除とセットで検討する
工場等設置助成金は、同じ条例の課税免除(固定資産税・都市計画税の免除)と対象要件が共通しています。投資額2500万円以上・新規雇用5人以上という同じラインをクリアする計画であれば、両方の優遇措置を視野に入れて資金計画を立てるという手があります。
対象になる投資・ならない投資
投資額の算定には土地の取得費は含まれません。建物や機械設備の取得費が2500万円に達するかどうかで判定されます。既存施設の取得や賃借による立地も対象に含まれるため、更地に新築する場合に限らず検討できます。
よくある質問
事業所税が課税されていない場合、この助成金は意味がありますか?
事業所税相当額を基準に助成額が算定される仕組みのため、課税されない規模の事業所では助成額がごく小さくなる可能性があります。詳細は旭川市経済部企業立地課へお問い合わせください。
投資額に賃借物件の改修費は含まれますか?
工場等設置助成金の投資額基準に含まれるかは案件ごとに判断が必要です。窓口にご確認ください。
3年間の助成はいつから始まりますか?
公式ページには具体的な起算時期の記載がありません。企業立地課へお問い合わせください。
