旭川市工業等振興促進条例は、市内で工場等を新設・増設する事業者に対して、課税免除と7種類の助成金を組み合わせて交付する制度です。この記事は、その中の課税免除を扱います。工場等の建物や設備にかかる固定資産税・都市計画税を、原則3年間(環境配慮型施設は5年間)免除する仕組みです。
対象になるには、投資額2500万円以上(土地を除く。新品・中古は問いません)と、新規雇用5人以上という2つの基準を満たす必要があります。コールセンター業等はこの投資額基準が不要な代わりに、雇用基準が中心市街地10人以上・その他地域20人以上に変わります。
工業等振興促進条例(課税免除)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 旭川市工業等振興促進条例に基づく助成等(課税免除) |
| 対象業種 | 指定対象業種(工場等。コールセンター業等・特定業務施設は別基準) |
| 利用目的 | 設備投資(工場等の新設・増設に伴う税負担軽減) |
| 対象地域 | 北海道旭川市 |
| 従業員数 | 新規雇用5人以上(コールセンター業等は中心市街地10人以上・その他地域20人以上、特定業務施設は3人以上) |
| 補助上限額 | 固定資産税・都市計画税を原則3年間免除(環境配慮型施設は5年間) |
| 補助率 | 全額免除(対象期間中) |
| 申請受付 | 公式ページに具体的な受付期間の記載なし(企業立地課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 旭川市「工業等振興促進条例に基づく助成等」 |

自分の投資計画は対象になる?
投資額の基準は「2500万円以上(土地を除く)」です。建物・機械設備の取得費用がこの金額に達するかどうかがまず1つ目のハードルになります。新品でも中古でも対象になる点は、初期投資を抑えたい事業者にとって選択肢が広がるポイントです。
雇用基準は業種によって異なります。通常の工場等は新規雇用5人以上ですが、コールセンター業等は投資額基準が免除される代わりに、中心市街地なら10人以上、それ以外の地域なら20人以上の新規雇用が必要です。特定業務施設は3人以上とさらに基準が緩やかになります。
免除される期間は施設の種類で変わる
課税免除の期間は原則3年間ですが、環境配慮型施設整備助成金の対象になる施設は5年間に延びます。設備投資の際に環境配慮型の仕様を選ぶかどうかで、免除期間そのものが変わる設計です。ほかの助成金メニュー(工場等設置助成金・雇用助成金など)と併用できるかは、企業立地課への確認が必要です。
よくある質問
賃借した工場でも課税免除の対象になりますか?
公式ページには「既存施設の取得、賃借を含む」との記載があります。ただし固定資産税・都市計画税は所有者に課される税金のため、賃借の場合の扱いは旭川市経済部企業立地課へお問い合わせください。
課税免除と他の助成金は同時に申請できますか?
同じ条例に基づく制度なので、投資計画によっては複数の優遇措置を組み合わせられる可能性があります。詳細は企業立地課にご相談ください。
中古設備でも投資額に含められますか?
含められます。新品であるか中古であるかは問わないとされています。
