創業時にかかる登録免許税は、実は軽減できます。あわら市が発行する証明書を法務局に提出すれば、税率が半分になります。
この証明書は、国から認定を受けた市区町村が実施する「特定創業支援等事業」(一定期間の相談・支援を受けた創業予定者に、市区町村が発行する証明のこと)にもとづいて発行されます。
特定創業支援等事業の証明書の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(創業予定者・創業後5年未満の個人または法人) |
| 制度名 | 特定創業支援等事業による証明書の発行 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 登録免許税の軽減、創業関連保証の早期利用など創業時の負担軽減 |
| 対象地域 | 福井県あわら市 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 金銭給付ではなく税・保証の優遇(登録免許税の軽減額は資本金・会社形態により変動) |
| 補助率 | 登録免許税率0.7%→0.35%(株式会社・合同会社)、6万円→3万円(合名会社・合資会社) |
| 申請受付 | 公式ページに記載なし(随時。あわら市商工労働課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | あわら市「特定創業支援等事業による証明書の発行」 |

証明書がもたらす3つの優遇
- 登録免許税の軽減: 株式会社・合同会社は税率0.7%が0.35%に、合名会社・合資会社は6万円が3万円になります
- 創業関連保証の特例: 無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できます
- 日本政策金融公庫の融資: 新規開業支援資金の貸付利率が引き下げられます
証明書をもらうための条件
次の3つをすべて満たすことが条件です。
- 創業予定者、または創業後5年未満の個人・法人であること
- あわら市商工会・市内金融機関・日本政策金融公庫福井支店のいずれかで窓口相談による個別支援を受けていること
- 経営・財務・人材育成・販路開拓に関する専門家のアドバイスを、1か月以上にわたり4回以上受けていること
相談を1回受けただけでは証明書は発行されません。複数回・一定期間にわたる支援を受けることが要件です。
申請から交付までの流れ
あわら市商工労働課に申請すると、申請から数日後に証明書が交付されます。申請は原則、窓口への持参で行います。
よくある質問
すでに創業してから5年以上経っていても発行してもらえますか?
発行されません。対象は創業予定者、または創業後5年未満の個人・法人に限られます。
相談を1回受けただけで証明書はもらえますか?
もらえません。1か月以上にわたり4回以上、専門家のアドバイスを受けていることが条件です。
登録免許税以外にどんなメリットがありますか?
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用できることと、日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率引き下げがあります。
