海外の取引先や現地企業から、突然「あなたの製品は当社の特許を侵害している」という警告状が届く——輸出をしている中小企業にとって、決して他人事ではないトラブルです。 訴訟にまで発展すれば、現地の弁護士費用だけで経営を圧迫しかねません。
このとき使えるのが、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)の防衛型侵害対策支援事業です。海外で産業財産権に関する係争に巻き込まれた中小企業等が、対抗措置にかかる費用を2/3、上限500万円まで助成してもらえます。 応募締切は2026年10月30日17時(予算がなくなり次第終了)です。
防衛型侵害対策支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 防衛型侵害対策支援事業(中小企業等海外侵害対策支援事業) |
| 対象業種 | 指定なし |
| 利用目的 | 海外で産業財産権に関する係争(警告状・訴訟等)を受けた際の対抗措置費用 |
| 対象地域 | 全国(対象は海外での知財係争) |
| 従業員数 | 中小企業支援法に基づく中小企業者に相当する規模、または中小企業者で構成されるグループ |
| 補助上限額 | 500万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 申請受付 | 2026年10月30日(金)17時締切(予算がなくなり次第終了) |
| 公式サイト | 日本貿易振興機構(JETRO)「中小企業等海外侵害対策支援事業(防衛型侵害対策支援事業)」 |

「攻める」のではなく「守る」ための制度
似た名前の支援事業に、自社から相手を訴える「抜け駆け商標無効・取消係争支援事業」がありますが、こちらは逆の立場です。防衛型侵害対策支援事業は、自社が海外で侵害を指摘され、警告状や訴訟を受けた側を想定しています。弁護士への相談、訴訟準備、訴訟にかかる費用が対象で、補助率は2/3、上限500万円です。
対象になる/ならないの分かれ目
- 海外企業から特許権・商標権などの侵害を指摘され、警告状や訴訟を受けている → 対象になり得ます
- 係争の相手方が日系企業である場合 → 原則として対象外です
- 国内での係争(海外が絡まないもの) → 対象外です。この制度はあくまで海外での産業財産権の係争が対象です
係争相手が日系企業かどうかで対象・対象外が分かれる点は見落としやすいポイントです。 自社の状況が当てはまるか迷ったら、まずジェトロ知的財産課へ相談することができます。
動き出すタイミングが重要
警告状を受け取ってから対応を検討していると、時間がかかるほど不利な条件で和解を迫られることもあります。応募受付は2026年10月30日17時締切ですが「予算がなくなり次第終了」という条件もあるため、係争が発生した時点でできるだけ早く相談・申請の準備を進めることが望ましいです。 申請書は様式第13号をワード形式で作成し、必要書類とあわせてジェトロ知的財産課へメール送付します。
よくある質問
訴訟になっていなくても使えますか?
使える可能性があります。警告状を受けた段階から対象になり得るとされています。詳しくはジェトロ知的財産課にご相談ください。
個人事業主でも対象になりますか?
中小企業支援法に基づく中小企業者、または中小企業者で構成されるグループが対象です。個人事業主が該当するかは公式サイトでご確認ください。
相手が日本の会社の場合はどうなりますか?
原則として対象外です。この制度は海外企業との係争を想定しています。
