パート・アルバイトには賞与も退職金もない。そんな会社が多い中、有期雇用労働者にも賞与・退職金制度を新しく整備すると、1事業所あたり最大40万円の助成金を受け取れます。非正規雇用の待遇改善を、賃上げとは別の角度から後押しする制度です。
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 有期雇用労働者等に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立を実施した場合の助成 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業・大企業で助成額が異なる) |
| 補助上限額 | 1事業所あたり40万円(中小企業)。賞与・退職金を同時に導入した場合は16.8万円を加算 |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 通年(予算がなくなり次第終了) |
| 公式サイト | 厚生労働省「キャリアアップ助成金」 |

いくらもらえる?賞与・退職金の組み合わせで変わる金額
このコースは、賞与制度・退職金制度のいずれか一方だけ導入した場合と、両方を同時に導入した場合で金額が変わります。
| パターン | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 賞与制度のみ、または退職金制度のみ導入 | 40万円 | 30万円 |
| 賞与・退職金制度を同時に導入した場合の加算額 | 16.8万円 | 12.6万円 |
つまり、賞与制度と退職金制度を同時に整備すれば、中小企業では40万円+16.8万円=56.8万円を1事業所あたりで受け取れる計算です。「賞与だけ」より「賞与+退職金」をセットで設計したほうが、1回の申請で得られる金額が大きくなる点は、制度設計の初期段階で意識しておきたいところです。
承認までの重要なタイミングと必要書類
このコースも、先に賞与・退職金を支給してから申請するのではなく、取組の実施前にキャリアアップ計画を提出しておくことが起点になります。
- 取組の実施前:キャリアアップ計画を都道府県労働局・ハローワークに提出する
- 就業規則または労働協約に、すべての有期雇用労働者等を対象とする賞与・退職金制度を新たに規定する
- 規定に基づいて、実際に賞与の支給または退職金の積立を実施する
- 取組後6か月分の賃金の支払い等、支給要件を満たす
- 支給申請を行う
賞与は「6か月分相当として一定額以上を支給していること」、退職金は「一定額以上を積み立てていること」が要件になります。就業規則の適用範囲を「一部のパート従業員だけ」にすると要件を満たさないため、対象となる有期雇用労働者等全員に制度を適用する必要があります。具体的な下限額は年度によって改定されることがあるため、申請前に必ず最新のリーフレットで確認してください。
対象になる制度・ならない制度
- 対象になる例:これまで賞与も退職金もなかったパート従業員全員を対象に、新たに賞与制度を規定し実際に支給した
- 対象になる例:有期雇用労働者向けの退職金積立制度を新設し、実際に積立を開始した
- 対象にならない例:一部のパート従業員だけを対象にした制度(就業規則上、すべての有期雇用労働者等を対象にする必要があります)
よくある質問
Q. 賞与制度だけ先に導入し、退職金制度は後から追加できますか?
制度としては可能ですが、加算(16.8万円)を受けるには同時期に両方を導入している必要があります。時期がずれる場合は、それぞれ別の支給申請として扱われることがあるため、事前に労働局に確認するのが確実です。
Q. すでに正社員には賞与がある会社でも申請できますか?
対象になるのは、あくまで「有期雇用労働者等」に新しく制度を導入した場合です。正社員の賞与制度の有無は要件に影響しません。
Q. 退職金の積立先に指定はありますか?
中小企業退職金共済(中退共)など、外部の積立制度を利用するケースも想定されています。具体的な積立方法や下限額は、認定経営革新等支援機関や社会保険労務士に相談しながら決めると安心です。
