千葉運輸支局が窓口だった令和2年度の「地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金」は、2020年11月30日で受付を終了しています。毎年度同じ枠組みで続く制度で、路線バスやデマンド交通の赤字を国が1/2補う内容です。
計画に載っていない運行系統は、赤字でも対象になりません。千葉県内で乗合バスや有償運送を走らせる事業者が次の申請に備えるために、現行の交付要綱の内容を整理しました。
千葉運輸支局 地域内フィーダー系統補助金の要点まとめ
正式名:地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金ほか(千葉運輸支局・令和2年度)
だれが
- 申請者
- 法定協議会(現行の交付要綱)。事業者単独の申請ではない
- 対象業種
- 運輸業(乗合バス事業者、自家用有償旅客運送を行う者ほか)
- 利用目的
- 赤字バス路線の運行維持、バス車両の購入
- 対象地域
- 千葉県内(千葉運輸支局管内)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(市区町村ごとに国庫補助上限額を算定)
- 補助率
- 1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 終了(2020年10月1日〜2020年11月30日)
自分の運行系統は対象になる?
現行の交付要綱では、次の項目をすべて満たす運行系統が対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 過去2年度続けて黒字の系統
- ✕ 計画に載っていない系統
接続の条件は2通りあります。1つは、補助対象の地域間幹線バスに接続する系統です。ただし政令指定都市、中核市、特別区が専らその運行を支援するものや、運行区域がすべてその区域内のものは除かれます。もう1つは、過疎地域や離島、半島、振興山村などを通る地域間交通ネットワークに接続する系統か、半径1km以内にバス停も駅もない地域の移動を守る系統です。路線不定期運行、区域運行、タクシーによる運行は、1回の平均2人以上の条件が外れます。
新しい系統の扱いも決まっています。補助対象期間に運行を始める系統か、すでに走っていて自治体が新たに支援を始める系統か、前年度から計画に基づいて運行している系統が対象です。
いくら補助される?
国の補助額は、市区町村ごとに「赤字額の1/2」と「国庫補助上限額」を比べて、少ないほうの額以内です。赤字額は、経常費用から経常収益(運賃収入など)を引いて求めます。
次の数字は仕組みを示す仮の例です。
- 経常費用1,000万円、経常収益700万円なら、赤字は300万円:300万円 × 1/2 = 150万円
- 上の例で国庫補助上限額が100万円なら、150万円ではなく上限の100万円
経常費用は、事業者の実車走行キロ当たり経常費用に、その系統の実車走行キロをかけて出します。キロ当たりの費用が地域ごとの標準費用を上回るときは、標準費用が使われます。上限額の具体的な数字は公式ページに載っていないため、運輸局に確かめる必要があります。
車両を買うときの補助は?
交付要綱には、同じ枠組みで使える車両向けの補助が2つあります。補助率はどちらも1/2です。
- 車両減価償却費等:計画に載った補助対象系統の運行に使う新車が対象
- 公有民営方式車両購入費:自治体が買った車両を運行事業者に貸す場合の購入費
公有民営方式の補助は、車両を取得した年度と翌年度の2年に分けて均等に交付されます。
申請の流れ
- 法定協議会が地域公共交通計画を作る(市町村と事業者が協議。運行系統と運送予定者を記載する)
- 認定申請を出す(法定協議会→国土交通大臣。対象年度の前年度の6月30日まで)
- 認定を受けて運行する(運送予定者。補助対象期間は対象年度の9月30日が末日)
- 補助金の交付申請を出す(補助対象事業者→国土交通大臣。対象年度の11月30日まで)
- 交付決定と額の確定を受ける(国土交通大臣→補助対象事業者)
認定申請の6月30日は、交付申請の11月30日より約1年5か月早い期限です。年度が明けてからでは間に合わないので、計画づくりは前年度の春から動く必要があります。
必要な書類
準備できた 0 / 5
輸送実績算定表の正式名は「運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表」、取組実績は「生産性を向上させる取組実績」です。認定申請には事業報告書と輸送実績算定表を補助対象期間の前々年度から3年分、交付申請には補助対象期間の分を付けます。取組実績は交付申請に付けます。
過去に出した添付書類は省略できる場合があります。様式は国土交通省のページの交付要綱の別添で確かめます。交付申請は電子情報処理組織(オンライン)でも出せます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 計画に載っていない:地域公共交通計画に記載がない系統は、赤字でも補助の対象外です。
- 認定申請の期限を過ぎた:前年度の6月30日を過ぎると原則として受け付けられません。やむを得ない事情は大臣が指定する日になります。
- 黒字が続いた:過去2年度連続で経常収益が経常費用を超えた系統は対象外です。
申請者が変わっているのでは?
現行の交付要綱では、地域内フィーダー系統の補助対象事業者は法定協議会です。令和6年度予算の事業までは、経過措置としてバス事業者等も対象事業者になれました。
過去の記事や古い案内で「事業者が申請する」と読める場合は、そのまま使えません。協議会と事業者のどちらが申請するかは、管轄の運輸局に確認が必要です。
よくある質問
令和2年度分の交付申請は今から出せますか?
出せません。千葉運輸支局の令和2年度分は2020年11月30日で受付が終わっています。ただし制度そのものは毎年度続いていて、現行の交付要綱は令和8年10月5日に改正されています。次に使いたい場合は、対象にしたい年度の前年度の6月30日までに、法定協議会が計画の認定申請を出す必要があります。
事業者が自分で申請できますか?
現行の交付要綱では、補助対象事業者は法定協議会です。事業者は、協議会の議論を経て地域公共交通計画に運送予定者として記載される立場になります。令和6年度予算の事業までは、経過措置でバス事業者等が対象事業者になれました。今後の申請は、まず所在の市町村や協議会に相談するのが近道です。
補助率の1/2は、すべての路線で同じですか?
補助率は1/2で共通です。ただし実際の額は、市区町村ごとに算定される国庫補助上限額と赤字額の1/2を比べて、少ないほうの額以内になります。同じ赤字額でも市町村によって受け取れる額の天井が変わります。上限額の数字は公式ページに載っていないため、運輸局にご確認ください。
赤字額はどう計算しますか?
補助対象経費は、経常費用から経常収益を引いた額です。経常費用は、事業者の実車走行キロ当たり経常費用に、その系統の実車走行キロをかけて求めます。キロ当たり費用が地域の標準経常費用を上回る場合は、標準経常費用を使います。区域運行など路線を定めない運行は、時間当たりの費用とサービス提供時間で計算します。
黒字になった系統は対象外ですか?
過去2年度連続で経常収益が経常費用を超えた系統は、対象から外れます。補助対象期間に経常収益が経常費用に届いていない系統が対象という考え方です。1年だけ黒字になった場合は、ただちに対象外とはなりません。収支の見込みは計画に記載する事項なので、協議会と運送予定者が一緒に確認します。
利用者が少ない系統でも対象になりますか?
路線定期運行の場合は、補助対象期間の1回当たりの輸送量(輸送人員÷運行回数)が2人以上であることが条件です。路線不定期運行、区域運行、自家用有償旅客運送の一部、タクシーによる運行は、この条件が外れます。デマンド交通のように利用が不定期な運行は、運行形態ごとに条件が違うため、運輸局に確認すると確実です。
車両の購入費も補助されますか?
補助されます。地域公共交通計画に取得が必要として載った新車が対象で、補助率は1/2です(車両減価償却費等国庫補助金)。自治体が車両を買って運行事業者に貸す場合は、公有民営方式車両購入費国庫補助金の対象で、取得年度と翌年度の2年に分けて交付されます。どちらも、補助対象系統の運行に使う車両が条件です。
認定申請と交付申請は何が違いますか?
認定申請は、地域公共交通計画が補助の対象として認められるかを国に見てもらう手続きで、対象年度の前年度の6月30日が期限です。交付申請は、運行した実績をもとに補助金そのものを請求する手続きで、対象年度の11月30日が期限です。認定が先にないと交付申請に進めないため、期限の早い認定申請を落とさないようにします。
新しく運行を始める系統でも使えますか?
使えます。補助対象期間に新たに運行を始める系統は対象です。すでに走っている系統でも、地域公共交通計画に基づいて自治体が新たに支援を始めたものは対象になります。前年度から計画に基づいて運行を続けている系統も対象に入ります。いずれの場合も、計画に載っていて赤字が見込まれることが前提です。
問い合わせ先はどこですか?
補助要件や活用方法は、管轄の地方運輸局の交通政策部 交通企画課が窓口です。千葉県は関東運輸局にあたり、国土交通省のページには電話045-211-7209と載っています。事業全般については、国土交通省 総合政策局 地域交通課(電話03-5253-8396)です。市町村の協議会に相談する場合は、計画の担当課に連絡します。
