機械やシステムを千葉県内の事業所に入れる計画に、費用の1/2を補助する制度です。中小企業者枠は補助金額に500万円の下限があるため、投資額が税抜1,000万円未満だと対象になりません。
第4弾の申請受付は、2026年8月21日17時で終わっています。事務局サイトによると、10月9日付で交付決定通知書と不交付決定通知書をメールで送っています。県の案内ページと事務局サイトに、第5弾の記載は確認できませんでした。
中小企業成長促進補助金(第4弾)の要点まとめ
正式名:中小企業成長促進補助金(第4弾)
だれが
- 申請者
- 千葉県内の中小企業者等・個人事業主・小規模事業者
- 対象業種
- 指定なし(医療法人・宗教法人などは対象外)
- 利用目的
- 省人化・業務効率化や高付加価値化のための設備投資
- 対象地域
- 千葉県(県内に補助事業を行う事業所)
- 従業員数
- 業種ごとに上限あり(小規模枠は5人以下か20人以下)
いくら
- 補助上限額
- 上限3,000万円(小規模事業者枠は500万円)
- 補助率
- 1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月21日17時まで(終了。7月24日に開始)
- 事業の完了
- 2027年2月15日まで(実績報告も同日まで)
うちの会社は対象になる?
枠は2つあります。どちらの枠も、次に当てはまれば対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
最後の1項目は中小企業者枠の条件です。小規模事業者枠は、商工会か商工会議所の事業支援計画書の発行を受けることが代わりの条件になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 第1〜3弾で採択された
- ✕ みなし大企業に当たる
- ✕ 両方の枠に重ねて申請した
- ✕ 医療法人・宗教法人・学校法人
中小企業者等は、千葉県内に事業所を持ち、資本金か常勤の従業員数が業種ごとの上限以下の会社や個人です。製造業・建設業・運輸業は資本金3億円以下か300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下です。ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ、工業用ベルトを除く)は3億円か900人、ソフトウェア業・情報処理サービス業は3億円か300人、旅館業は5,000万円か200人、その他は3億円か300人です。
小規模事業者は、商工会・商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律で決まっています。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は常時使用する従業員が5人以下です。宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下です。小規模事業者枠には、資本金5億円以上の法人に100%の株式を持たれていないことと、直近3年分の課税所得の年平均が15億円以下であることも条件です。
みなし大企業は、大企業が株式の1/2以上(または2/3以上)を持つ、役員の1/2以上を大企業の役員・職員が兼ねるなど、中小企業でも対象外になる会社です。
中小企業者枠には、成果の約束も要ります。事業計画書に、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)を年率平均3%以上、労働生産性(付加価値額÷常時使用する従業員数)を年率平均1%以上増やす内容と根拠を書きます。小規模事業者枠は、労働生産性を1%以上増やす内容が条件です。
いくら戻ってくる?
補助額は対象経費の1/2以内で、1,000円未満は切り捨てです。審査があるため、実際の額が1/2より少なくなる場合があります。投資額が小さすぎても、補助金額の下限に届かず対象外になります。
中小企業者枠(上限3,000万円・下限500万円)
- NC工作機械を1台入れる:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
- マシニングセンタを2台入れる:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円(上限)
- 無人搬送機(AGV)を入れる:800万円 × 1/2 = 400万円 → 下限の500万円に届かず対象外
投資額が税抜1,000万円以上なら下限を超えます。上限の3,000万円に届くのは、6,000万円以上のときです。
小規模事業者枠(上限500万円・下限100万円)
- 飲食店が業務効率化の調理機材を入れる:400万円 × 1/2 = 200万円
- 印刷会社が業務用印刷機を入れる:1,200万円 × 1/2 = 600万円 → 上限の500万円
- 業務用スキャナーを入れる:150万円 × 1/2 = 75万円 → 下限の100万円に届かず対象外
投資額が税抜200万円以上なら下限を超えます。
何に使える?
対象にならないもの
- パソコン、スマートフォン、サーバー、事務用プリンター、複合機、家具、家電などの汎用品
- 保証料・保険料・保守料・管理料
- 老朽化した機械を同じ機械に取り替える費用
- 建物の建築・改築、簡易建物や構築物の取得費
- 販路開拓のためのウェブサイトやECサイトの開発・更新
- リース・レンタル用の調達、修理費、自社で製作する機械やシステム
- 補助金の申請書や実績報告書の作成にかかる費用
- 交付決定前に発注・契約・購入・支払い(前払いを含む)をした費用
- 銀行振込以外の方法で払った費用
- 親会社・子会社・代表者の3親等以内の親族が経営する会社などへの発注
対象になるもの
- 機械装置等の購入・製作・改良の費用
- 専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築の費用
- 導入に付帯する運搬・据付や、委託・外注の費用
- 設備処分費(導入のために既存設備を撤去・処分する費用)
機械装置等は、中小企業者枠で単価50万円(税抜)以上、小規模事業者枠で単価30万円(税抜)以上のものが対象です。
設備処分費は、補助対象経費の総額の1/2までです。交付決定のあとに、計画変更で新しく加えることはできません。
申請の流れ
- 申請要領で要件を確かめる(事業者。中小企業者枠と小規模事業者枠で別の申請要領)
- 見積書・決算書などをそろえる(事業者。書類は下の表)
- 事業支援計画書の発行を受ける(小規模事業者枠のみ。事業者→商工会・商工会議所。8月14日17時まで)
- 専用ポータルから申請する(事業者→事務局。8月21日17時まで)
- 審査と交付決定を待つ(県→事業者。通知はメールで届く。申請は先着順ではない)
- 交付決定日以降に発注して支払う(事業者→業者。銀行振込のみ。2027年2月15日まで)
- 実績報告と交付請求を出す(事業者→事務局。事業完了から30日以内か2月15日の早い方まで)
必要な書類
申請のとき
準備できた 0 / 9
見積書は、単価を問わずすべての経費で2者以上のものが要ります。取れないときは、相見積省略理由書を出します。「1式」と書いた見積書は使えず、発行元の社判の押印が要ります。
既存設備の写真は、設備処分費を入れるときだけです。決算書は法人なら法人事業概況説明書と貸借対照表・損益計算書など、個人なら青色申告決算書か収支内訳書と確定申告書です。履歴事項全部証明書は法人だけで、発行から3か月以内のものです。小規模事業者枠では、特定非営利活動法人だけが出します。本店が県外のときは、事業所の所在地がわかる書類も要ります。経営革新計画の承認書は、加点を受けたいときだけ出します。
事業支援計画書は小規模事業者枠だけ、パートナーシップ構築宣言書は中小企業者枠だけです。小規模事業者枠の見積書は、50万円(税抜)を超える経費で2者以上が要ります。決算書は直近1期分です。
事業が終わったあと
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 実績報告書・交付請求書 | ポータルの様式 |
| 通帳の写し | 自社の控え |
| 発注内容がわかる書類 | 業者から |
| 納品・完了がわかる書類 | 業者から |
| 請求書 | 業者から |
| 支払いの証明書類 | 銀行 |
| 導入したことの写真など | 自分で撮影 |
通帳は、申請者名義の口座のものだけ使えます。システムを入れたときは、主要な機能がわかる画面の写真と、設計書か操作マニュアルも出します。事業着手日は交付決定日以降でなければなりません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に動いた:交付決定日より前の発注・契約・支出は、前払いも含めて対象外です。
- 報告が期日に間に合わない:実績報告書は、事業完了から30日以内か2027年2月15日の早い方までです。交付決定通知書を受け取っていても、提出がなければ受け取れません。
- 銀行振込以外で払った:小切手、手形、相殺による支払いは認められません。申請者名義以外の口座も使えません。
- 設備を処分した:単価50万円以上の機械や器具は、耐用年数に準じた期間、県の承認なしに売却・貸付・廃棄などができません。県外へ移して使うことも制限されます。
- 事業効果報告書を出さない:申請日が属する事業年度から3期分、各決算期から3か月以内に出します。出さないと、加算金つきで返還を命じられることがあります。
- 二重に申請した:中小企業者枠と小規模事業者枠の両方に申請すると、両方とも不採択です。同じ代表者の複数の法人や、個人と法人の両方での申請も同じです。
併用・税金・保存
国や県などが助成する他の制度と重複する事業は、対象外です。介護報酬や診療報酬の対象となる事業も含みます。
補助金に係る消費税の仕入控除税額が分かる場合は、減額して実績報告します。完了後に確定したときは、報告して返還が必要になることがあります。ほかの税務上の扱いは、県から回答できないと申請要領に書かれています。税務署に確かめてください。
補助事業の帳簿と証拠書類は、完了した日の属する年度の終了後5年間、保存します。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。申請受付は2026年8月21日17時で終わり、事務局サイトには「受付終了」と書かれています。県の案内ページと事務局サイトに、第5弾の案内は確認できませんでした。次の募集を知りたいときは、県の案内ページか、事務局のコールセンター(0120-982-324)で確かめてください。
中小企業者枠と小規模事業者枠のどちらで申請しますか?
小規模事業者は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他で20人以下です。両方への重複申請はできません。どちらに当たるか分からないときは、事務局に問い合わせます。小規模事業者枠は、近くの商工会か商工会議所で事業支援計画書の発行を受けるため、事前に連絡して予約してから行きます。社外の代理人だけでは、相談や発行の依頼ができません。
何円以上の投資から申請できますか?
下限は投資額ではなく補助金額に決まっています。補助率が1/2以内なので、中小企業者枠は税抜1,000万円以上、小規模事業者枠は税抜200万円以上の設備投資が対象です。申請要領にもその目安が書かれています。複数の設備をまとめて1つの計画にする場合の扱いは、書かれていませんでした。
補助金は必ず費用の1/2もらえますか?
もらえるとは限りません。補助率は1/2以内で、専門家の書面審査があります。審査の結果、不採択になることもあります。実際に支払われる額が、1/2より少なくなる場合もあります。実績報告の確認で補助対象外の経費が見つかると、その分を除いて計算します。
パソコンや汎用ソフトは対象になりますか?
対象外です。電話機、スマートフォン、パソコン、サーバー、モニター、複合機、家具、家電などの汎用品は対象外と書かれています。対象になるのは、専用ソフトウェアや情報システムの購入・構築です。自社で製作・構築する費用も対象外なので、外部に発注する形で見積を取ります。
交付決定より前に発注してもいいですか?
だめです。発注・契約・支出は、交付決定通知書に書かれた交付決定日から可能です。それより前の行為は、補助対象外になります。前払いも含まれます。発注書や契約書の日付は事業実施期間内(交付決定日から2027年2月15日まで)である必要があり、実績報告のときに確認されます。業者に納期を約束させるときは、契約を交付決定日以降にずらします。
見積書は何社分が必要ですか?
中小企業者枠は、単価を問わずすべての経費で2者以上の見積書が要ります。小規模事業者枠は、1件あたり50万円(税抜)を超える設備で2者以上です。自分で別々の会社から取ります。性質上取れないときは、相見積省略理由書を出します。「1式」の見積書は使えません。
設備処分費とは何ですか?
既存の設備を廃棄・処分する費用や、借りていた設備を返すときの原状回復の費用です。新しい設備を入れるために撤去しなければならない場合だけ計上できます。計上額は補助対象経費の総額の1/2までです。在庫の処分費や消耗品の処分費は対象外です。借りていた設備の原状回復費を出すときは、賃貸借契約があり、使用者であることが確かめられる資料も要ります。
過去の成長促進補助金で採択されていたらどうなりますか?
対象外です。第1弾から第3弾で採択された事業者は、第4弾に申請できません。第3弾に申請中の人の申請は妨げられませんが、第3弾で採択されたと分かると、要件不備として不採択になります。過去の弾の採択結果は、申請の前に手元の通知で確かめておきます。第1弾、第2弾、第3弾のいずれも同じ扱いです。
実績報告はいつまでに出しますか?
事業が完了した日から30日以内か、2027年2月15日17時の早い方までです。事務局サイトには、10月9日に実績報告書の受付を始めたと書かれています。提出は専用ポータルのマイページから行います。提出がないと、交付決定を受けていても補助金は受け取れません。
代金は現金やクレジットカードで払えますか?
補助対象経費の支払いは、申請者名義の銀行振込に限ります。申請要領は、小切手、手形、相殺での支払いを認めないと書いています。現金やカードの扱いは書かれていませんが、銀行振込以外は認められないとあるため、対象になりません。支払いの日付は事業実施期間内である必要があります。
設備を入れたあとに必要な手続きはありますか?
2つあります。1つは事業効果報告書で、3期分を各決算期から3か月以内に出します。もう1つは財産の管理で、単価50万円以上の機械や器具は、耐用年数に準じた期間、勝手に処分できません。処分するときは県の承認を受けます。承認を受けても、補助金の全部か一部を納付させられることがあります。
第3弾に申請していても申請できますか?
申請できます。第3弾に申請中の人からの申請も妨げないと書かれています。ただし、第3弾で採択されたことが分かった場合は、要件不備として不採択になります。要綱は第3弾と第4弾で共通です。第3弾と第4弾は事務局の問い合わせ先が別なので、第3弾の採択者は事務局サイトに案内された別の番号に連絡します。
問い合わせ先はどこですか?
事務局(株式会社エイチ・アイ・エス 千葉BPOセンター)のコールセンターは0120-982-324です。平日9時から17時までで、電話のみの対応です。県の担当は商工労働部経済政策課 中小企業・団体支援室(043-223-2732)です。小規模事業者枠は、近くの商工会・商工会議所にも相談できます。
