「脱炭素の普及啓発イベントをやりたい。この補助金は使えるか」——一般企業がそのまま使える制度ではないことが多いです。対象者は、都道府県・市区町村から指定を受けた「地域地球温暖化防止活動推進センター」等に限定される可能性が高い制度です。
令和8年度地域における地球温暖化防止活動促進事業は、地球温暖化対策の推進に関する法律にもとづき指定された地域の推進センター等が行う、普及啓発・活動促進の取組を支援する制度です。この記事を書いている時点で、この公募は2026年5月8日に募集終了しています。
地域における地球温暖化防止活動促進事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(地球温暖化対策推進法第38条に基づき指定された地域地球温暖化防止活動推進センター等) |
| 制度名 | 【令和8年度】地域における地球温暖化防止活動促進事業 |
| 対象業種 | 汎用 |
| 利用目的 | 創業・第二創業(実態は普及啓発・活動促進の取組支援) |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(公式ページに記載なし) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(環境省・執行団体へお問い合わせください) |
| 補助率 | 5/10 |
| 申請受付 | 2026年4月16日〜5月8日17:00に終了 |
| 公式サイト | Jグランツ「地域における地球温暖化防止活動促進事業」 |

「地球温暖化防止活動推進センター」とは何か
地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)第38条にもとづき、都道府県知事・指定都市の市長が指定する組織です。地域での省エネ・脱炭素の普及啓発、住民や事業者への相談対応、環境教育などを行う役割を担っています。この補助金は、このセンターや、環境省の「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)を推進する団体が行う活動を対象にしているとみられます。
一般企業が単独で脱炭素の普及啓発イベントを行いたい場合、この制度の直接の対象にはなりにくく、地域のセンターと連携する形で関わるのが現実的な道筋になります。
対象になる/ならないの線引き
- 対象になる:地球温暖化対策推進法第38条に基づき指定された地域地球温暖化防止活動推進センター等が行う、地域での普及啓発・活動促進の取組
- 対象になりにくい:センター等の指定を受けていない一般の民間企業・NPOが単独で行う環境イベント、脱炭素と直接関係のない一般的なCSR活動
なぜこの線引きなのか。 温暖化防止の普及啓発は、法律で位置づけられた公的な推進体制(センター)を軸に進める設計になっているためです。誰でも申請できる一般公募型の補助金にすると、活動の質・継続性を担保しにくいという事情も背景にあると考えられます。
よくある誤解されやすいポイント
- 補助率5/10だけを見て「誰でも半額補助」と誤解する:補助率が適用されるのは、そもそも対象者(地域の推進センター等)に該当する場合に限られます。対象者要件を満たさなければ、補助率がいくらであっても申請の土台に乗りません
- 「デコ活」関連の別の補助金と混同する:環境省は「デコ活」の名のもとに複数の関連事業を実施しています。名称が似ている場合があるため、この制度が対象にする活動範囲を公募要領で確認する必要があります
- 一般企業でも間接的に関われることを見落とす:直接の申請者になれなくても、地域の推進センターが実施する事業に協力・参加する形で関わることは可能な場合があります
次回公募に備える準備
地球温暖化防止の普及啓発は、脱炭素社会に向けた継続的な政策テーマです。
- 自社の所在地の地球温暖化防止活動推進センターがどこか、都道府県・環境省のサイトで確認しておく
- センターと連携できる取組(イベント協力、情報提供等)があるか検討しておく
- 環境省・全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)の情報を定期的に確認する
よくある質問
今から申請できますか?
この公募は2026年5月8日に募集を終了しています。地球温暖化防止の普及啓発は継続的な政策テーマのため、次年度以降の公募を環境省・JCCCAのサイトでご確認ください。
一般の民間企業でも申請できますか?
対象者は地球温暖化対策推進法にもとづき指定された地域地球温暖化防止活動推進センター等に限定される可能性が高い制度です。一般企業が直接申請するのは難しいと考えられます。
補助率5/10とは、どういう意味ですか?
対象経費の半分が補助される、という意味です。ただしこれは対象者要件を満たした場合の話であり、誰でも半額補助を受けられるわけではありません。
