空き店舗の家賃、開業直後の負担は重いです。筑西市は、改装費と賃借料をあわせて補助します。
筑西市空き店舗等活用事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 筑西市空き店舗等活用事業補助金 |
| 対象業種 | 小売業・飲食店・療術業・教育又は学習支援業・生活関連サービス業等 |
| 利用目的 | 空き店舗への新規出店(改装費・賃借料) |
| 対象地域 | 茨城県筑西市(市街化区域内の指定区域) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 改装費50万円(1回限り)+賃借料月5万円×12ヶ月 |
| 補助率 | 改装費1/2、賃借料は定額(月額上限あり) |
| 申請受付 | 公式ページに記載なし(改装費補助は着工前申請が必須。筑西市商工観光課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | https://www.city.chikusei.lg.jp/shurou-sangyou/shoukougyou/page005241.html |

対象になる店舗と業種
対象は、市街化区域内の指定区域にある空き店舗を賃借・購入し、新規開店する方です。すでに営業していて、指定区域内の空き店舗へ新たに出店する方も対象です。
対象業種は次のとおりです。
- 小売業
- 飲食店
- 療術業
- 教育または学習支援業
- 生活関連サービス業 など
風俗営業法に該当する業種は対象外です。対象区域は市街化区域内に限られるため、物件を契約する前に、住所が区域内かどうかを商工観光課に確認する必要があります。
補助額は改装費と賃借料の2本立て
補助は、改装費補助と賃借料補助の2種類です。
| 補助の種類 | 補助率・金額 | 上限・回数 |
|---|---|---|
| 改装費補助 | 対象経費の1/2 | 上限50万円(1回限り) |
| 賃借料補助 | 月額の家賃 | 上限月5万円×12ヶ月 |
具体例で見てみます。
- 空き店舗を改装費120万円で内装工事。改装費補助は120万円×1/2=60万円ですが、上限50万円で頭打ちになります
- 家賃6万円の物件を借りて開業。賃借料補助は月5万円が上限のため、月1万円は自己負担。12ヶ月で最大60万円が補助される
- 改装費補助(最大50万円)と賃借料補助(最大60万円)を両方使えば、開業初年度で最大110万円の補助が見込めます
申請は改装工事の前に
改装費補助を使う場合、改装工事前の申請が必須です。工事を発注してから申請しても、対象外になります。
必要書類は次のとおりです。
- 補助金交付申請書・事業計画書
- 賃貸借契約書または購入証明書
- 改装工事費見積書の写し(改装補助の場合のみ)
- 物件の写真と案内図
- 住民票または法人登記書類
- 市税納税証明書
- 補助対象者要件チェック表
- 営業許可証・資格証の写し
よくある質問
対象区域はどこまでですか?
「都市計画法に規定する市街化地域」内が対象です。町丁目単位の詳細は、契約前に筑西市商工観光課商工振興係へ確認する必要があります。
申請の締切はいつですか?
公式ページに記載なし(筑西市商工観光課商工振興係へお問い合わせください)。予算の範囲内での運用と見られるため、早めの相談が安全です。
什器・備品の入れ替えだけでも対象になりますか?
公式ページに記載なし(筑西市商工観光課商工振興係へお問い合わせください)。内装・外装工事とあわせて計画したほうが対象になりやすいと考えられます。
対象区域の判定や、着工前申請という順番の徹底は、店舗改装系の補助金でもっとも失敗が多いポイントです。
