新しい技術やブランド名を、誰かに先に登録されてしまう。中小企業にとって、それは看板を奪われるのと同じです。千代田区の「産業財産権取得支援事業」は、その予防に使う出願費用を補助する制度です。
補助率は出願費用の2分の1、上限20万円です。対象は特許・実用新案・意匠・商標を新たに取得する費用で、更新や譲渡の費用は対象外です。
この補助金も、申請は事後のみです。出願前に相談する義務はありませんが、支払った経費は1年以内に申請する必要があります。
千代田区産業財産権取得支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主)、業種別団体・商店会 |
| 制度名 | 千代田区産業財産権取得支援事業 |
| 対象業種 | 業種指定なし(医療法人・学校法人・宗教法人・社会福祉法人・NPO法人・公益法人は対象外) |
| 利用目的 | 知的財産権取得(特許・実用新案・意匠・商標の新規出願) |
| 対象地域 | 東京都千代田区(区内に本店・主たる事業所があること) |
| 従業員数 | 常時使用する従業員10人以下(代表者・役員・同居の親族従業員は除く) |
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 申請受付 | 通年、予算に達し次第終了(事後申請のみ、同一年度内1回限り) |
| 公式サイト | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/zaisanshutoku.html |

なぜ「従業員10人以下」なのか。対象は小規模な事業者
この補助金が対象にするのは、常時使用する従業員が10人以下の事業者です。加えて、区内で1年以上継続して事業を営んでいること、法人事業税・法人都民税(個人は個人事業税・特別区民税・都民税)を滞納していないことが条件です。バーチャルオフィスのみでの登記は対象外。実態のある事業所が必要です。
会社法上の子会社ではないこと、産業財産権の出願人本人であることも要件です。業種別団体・商店会も、区内に本部か支部があり1年以上活動していれば対象になります。
対象になる経費、ならない経費
出願費用は「特許庁に払う法定費用」と「弁理士・弁護士への手数料」に分かれます。
| 費目 | 対象/対象外 |
|---|---|
| 出願料・審査請求料・技術評価請求料 | 対象 |
| 特許料・登録料 | 対象 |
| 図面作成費 | 対象 |
| 弁理士・弁護士への支払費用 | 対象 |
| 電子化料金 | 対象 |
| 更新・譲渡・移転等の経費 | 対象外 |
| 外国出願にかかる経費 | 対象外 |
| 通信運搬費・振込手数料 | 対象外 |
| 消費税 | 対象外 |
外国出願の費用は対象外です。海外展開も見据えているなら、特許庁の外国出願支援事業など別制度を予算に組んでおく必要があります。
新規出願だけが対象で、更新や譲渡は含みません。ここには理由があります。この補助金の目的は新しく権利を生み出す一歩を後押しすることで、すでに得た権利の維持や取引は対象にしていません。だから更新費用は補助されません。
補助額のシミュレーション
いくらもらえるか計算する
補助率 補助対象経費の2分の1 / 上限 20万円
弁理士報酬は自由化されており、事務所ごとに金額が違います。目安として、標準的な特許出願(明細書15ページ・請求項5前後)で出願時の手数料は25万〜35万円程度、中間対応まで含めると40万〜90万円程度と言われます()。
- 商標を自分で出願(1区分): 出願料12,000円+登録料32,900円=44,900円。補助額は約2万2,450円
- 商標を弁理士に依頼(1区分): 上記に弁理士費用10万円を加えて14万4,900円。補助額は約7万2,450円
- 特許を弁理士に依頼: 出願料・審査請求料・特許料・図面作成費・弁理士費用を合わせると対象経費は50万円を超え、補助額は上限の20万円
対象経費が40万円を超えると、上限額が天井になります。商標1件だけの出願なら数万円規模、弁理士に依頼した特許出願なら上限に届きやすい、という違いがあります。
申請のタイミング:支払いから1年以内
この補助金は事後申請のみです。申請日から遡って1年以内に支払った経費が対象になります。
- 出願・登録手続きを進め、費用を支払う(自己負担で立て替え)
- 必要書類を揃える
- 支払日から1年以内に事業者ポータルサイトから交付申請
- 区が審査し、交付可否を決定・通知
- 交付決定後、区が指定口座へ入金(目安は交付決定から約1か月後)
必要書類は、産業財産権取得支援補助金交付申請書兼口座振替依頼書、補助対象経費内訳書、納税証明書、区内で1年以上事業を営んでいることを確認できる書類、特許庁への提出書類・交付書類の写し、請求書・領収書・振込明細書の写し、従業員数を確認できる資料などです。弁理士・弁護士に依頼した場合は委託契約書の写しも必要です。
現在は事業者ポータルサイトからのオンライン申請に一本化されています。GビズID(プライムまたはメンバー)が必要です。同一案件ですでにこの補助金を受けている場合は対象外になるため、申請履歴も確認しておいてください。
よくある質問
外国出願にかかった費用も対象になりますか?
対象外です。対象は国内での産業財産権の新規取得にかかる経費のみです。海外展開のために外国出願を考えているなら、特許庁の外国出願支援事業など別制度を検討してください。
出願する前に申請しておく必要はありますか?
いいえ、事後申請のみです。支払った経費を、支払日から1年以内に申請します。出願前に区へ事前相談する義務はありませんが、特許庁からの交付書類や領収書は支払い時から保管しておく必要があります。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。要件は「区内に主たる事業所があり、個人事業税・特別区民税・都民税を滞納していない」こと、常時使用する従業員が10人以下であることです。法人・個人を問わず、バーチャルオフィスのみでの登記は対象外です。
