障害者手帳がなければ、調布市の手当は受けられないのか。この手当(特殊疾病患者福祉手当)に限れば、手帳は条件に入っていません。申請に使うのは、指定難病の受給者証やマル都医療券などです。
額は月額5,500円で、病気がいくつあっても変わりません。市の心身障害者福祉手当を受けている間は、この手当は支給されません。先に自分がどちらに当たるかを確かめてください。
調布市 特殊疾病患者福祉手当の要点まとめ
正式名:調布市特殊疾病患者福祉手当
だれが
- 申請者
- 個人(特殊疾病患者本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 指定難病などの患者への生活支援(手当の支給)
- 対象地域
- 東京都調布市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額5,500円
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(締切の記載なし。申請した月の翌月分から支給)
- 公式サイト
- 調布市「各種障害者手当」
自分は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
「受給者証や医療券など」は、次のどれか1つです。特定医療費(指定難病)受給者証、マル都医療券(特殊疾病に限る)、小児慢性特定疾病医療受給者証(特殊疾病に対応するものに限る)、被爆者健康手帳。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 調布市外に住んでいる
- ✕ 本人の所得が基準額を超える
- ✕ 心身障害者福祉手当を受給中
- ✕ 受給者証などの期限が切れた
所得の基準額は、公式ページに金額が載っていません。調布市の条例には、同一生計配偶者(生計を同じくする配偶者)と扶養親族の有無・人数に応じて規則で定める額とあります。額は障害福祉課で確かめるのが確実です。
どの証を持っていれば足りる?
線引きは、病名ではなく「どの証を持っているか」です。
| 持っているもの | この手当の申請 |
|---|---|
| 特定医療費(指定難病)受給者証 | 申請できる |
| マル都医療券(特殊疾病に限る) | 申請できる |
| 小児慢性特定疾病医療受給者証(特殊疾病に対応するもの) | 申請できる |
| 被爆者健康手帳 | 申請できる |
| 身体障害者手帳や愛の手帳だけ | 条件に当たらない |
特殊疾病とは、公式ページでは次の疾病を指します。
- 指定難病(難病法にもとづく医療費助成の対象疾病)
- 東京都が単独で実施する難病医療費助成の対象疾病
- スモン、劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)
- 先天性血液凝固因子欠乏症等、人工透析を必要とする腎不全
似た名前の手当と取り違えやすい点
調布市の障害者手当のページには、同じ「手当」が6つ並びます。この記事が扱うのは、そのうち市の制度である特殊疾病患者福祉手当だけです。
制度の名前から「障がいのある子ども向け」と読む人がいますが、そうではありません。対象は特殊疾病の患者本人で、公式ページに年齢の上限や下限の記載はありません。
- 心身障害者福祉手当(都の制度・市の制度):身体障害者手帳や愛の手帳などが条件です。この手当の受給中は、特殊疾病患者福祉手当は支給されません。
- 心身障害者交通(おでかけサポート)手当:手帳をお持ちの方向けの別の手当で、移動の負担を軽くするものです。
- 特別障害者手当・障害児福祉手当:国の制度で、重度の障害があり常時介護が要る方が対象です。条件も窓口の案内も別です。
- 東京都重度心身障害者手当:都の制度です。判定は東京都の窓口が行います。
特殊疾病患者福祉手当の部分で併給できないと確認できたのは、心身障害者福祉手当だけです。ほかの手当との組み合わせは、障害福祉課に聞いてください。
いくら受け取れる?
月額5,500円の定額です。複数の特殊疾病にかかっていても額は増えません。支払いは毎年10月と翌年4月の2回で、それぞれ前の月までの分がまとめて振り込まれます。
支給は、申請した月の翌月分から始まります。申請が遅れた月は、あとから受け取れません。
- 6月に申請して認定された人の10月の支払い:7〜9月の3か月分で、5,500円 × 3か月 = 16,500円
- 受給を続けている人の4月の支払い:10〜3月の6か月分で、5,500円 × 6か月 = 33,000円
- 所得が基準額を超えた年:支給の対象外(0円)
受給者証や医療券が交付された時期によっては、10月と4月以外に支払われることがあります。
申請の流れ
- 受給者証などを手元にそろえる(本人→自宅で確認。有効期限が切れていないかも見る)
- 申請書類を持って窓口へ行く(本人→調布市役所2階の障害福祉課)
- 受給資格の認定を受ける(調布市→本人。認定後、申請月の翌月分から支給の対象)
- 10月と4月に口座へ振り込まれる(調布市→本人の口座)
必要な書類
準備できた 0 / 4
課税(非課税)証明書は、調布市外から転入した人だけが要ります。前の住所地の、1月1日時点の分です。マイナンバーを使った課税状況の照会に同意すれば、提出を省ける場合があります。住民税が未申告で課税状況が確認できないときは、申告と証明書の提出が必要です。
受給者証などの写しは、小児慢性特定疾病の場合、受給者証か医療意見書のどちらかで足ります。申請書の入手方法は、公式ページに記載がありませんでした。窓口に確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 市外へ引っ越した・受給を辞退した:転出、死亡、辞退のいずれでも資格がなくなります。
- 所得が基準額を超えた:対象とする年の所得が基準額を超えると、受給資格がなくなります。
- 心身障害者福祉手当の認定を受けた:手帳を取得して認定されると、この手当は止まります。どちらが有利かは、窓口で聞いておくと安心です。
- 受給者証などの期限が切れた:特定医療費の受給者証、マル都医療券、小児慢性特定疾病医療受給者証は、有効期限が切れると資格がなくなります。更新の手続きは忘れずに。
- 届出を出さなかった:住所、氏名、口座が変わったときは届出が必要です。偽りその他の不正な方法で受け取った場合、市は支給した手当の全部または一部の返還を求めることがあります。
よくある質問
障害者手帳がなくても申請できますか?
申請できます。公式ページの対象者の条件は、市内に住民登録があること、指定難病の受給者証・マル都医療券・小児慢性特定疾病医療受給者証・被爆者健康手帳のいずれかを持つこと、本人の所得が基準額以内であること、心身障害者福祉手当を受けていないことの4つです。手帳の所持は条件に入っていません。手帳をお持ちの場合は、心身障害者福祉手当との関係に注意してください。
子どもでも対象になりますか?
小児慢性特定疾病医療受給者証(特殊疾病に対応するものに限る)をお持ちなら、条件のひとつを満たします。公式ページには、年齢の上限や下限の記載がありません。条例には、患者を現に保護している配偶者・親権者・後見人(保護者)が、申請や届出を本人に代わって行えるとあります。窓口での手順は、申請前に障害福祉課(電話042-481-7089)に確かめるのが確実です。所得の判定は、患者本人の所得で行われます。
心身障害者福祉手当と両方受け取れますか?
受け取れません。特殊疾病患者福祉手当は、患者本人が心身障害者福祉手当を受けていないことが条件です。あとから心身障害者福祉手当の受給資格が認定されると、特殊疾病患者福祉手当の資格はなくなります。手帳の取得を考えているときは、どちらの手当が自分に合うか、認定の前に障害福祉課で聞いておくと、手続きの行き違いを防げます。
対象の病気はどうやって調べますか?
公式ページは、特殊疾病を4つの区分で示しています。指定難病、東京都単独の難病医療費助成の対象疾病、スモン・劇症肝炎・重症急性膵炎・一部のプリオン病、先天性血液凝固因子欠乏症等と人工透析を必要とする腎不全です。指定難病の一覧は厚生労働省、都単独疾病は東京都のページで調べられます。受給者証や医療券を持っているかが、まず最初の目安です。
所得の基準額はいくらですか?
公式ページに金額の記載はありません。調布市特殊疾病患者福祉手当条例では、前年の所得(1月から7月までの月分は前々年の所得)が、同一生計配偶者と扶養親族の有無・人数に応じて規則で定める額を超えると、支給されないとしています。具体的な額は規則で決まるため、障害福祉課に確かめてください。基準の判定に使う年が、支給する月によって変わる点も覚えておいてください。
いつの分から支給されますか?
申請した月の翌月分からです。公式ページには、申請のあった月の翌月分から支給を開始し、受給資格がなくなった月分で支給が終わると書かれています。たとえば6月に申請すると、7月分が最初です。申請前の月の分は、さかのぼって受け取れません。対象になりそうなら、受給者証を手にした時点で早めに窓口へ行く方が、受け取れる月数は多くなります。
いつ振り込まれますか?
毎年度の10月と翌年4月の2回です。それぞれ、その月の前月までの分がまとめて指定の口座に振り込まれます。受給者証や医療券が交付された時期によっては、10月や4月ではない時期に支給されることがあります。月額5,500円なので、半年分で33,000円です。振込日そのものは、公式ページに記載がありませんでした。
申請に必要な書類は何ですか?
調布市特殊疾病患者福祉手当受給資格認定申請書、受給者証・マル都医療券・小児慢性特定疾病の受給者証または医療意見書・被爆者健康手帳のいずれかの写し、患者本人の金融機関の口座がわかるものです。調布市外から転入した人は、前住所地の課税(非課税)証明書も要ります。窓口は調布市役所2階の障害福祉課です。
市外から転入したときは何が必要ですか?
前住所地の市区町村長が発行する課税(非課税)証明書が要ります。1月1日時点の住所地のものです。所得の基準を確かめるために使われます。マイナンバーを使った課税状況の照会に同意すれば、証明書の提出を省ける場合があります。ただし、住民税が未申告で課税状況が確認できないときは、住民税の申告に加えて証明書の提出が必要です。
受給者証の期限が切れるとどうなりますか?
受給資格がなくなります。公式ページでは、特定医療費(指定難病)受給者証、マル都医療券(特殊疾病に限る)、小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期限が切れたときに資格が消えるとしています。更新して新しい受給者証を受け取ったら、そのあとの扱いを障害福祉課に確かめてください。期限の前に更新の手続きを終えておくのが、手当を切らさない近道です。
申請の締切はありますか?
公式ページに締切の記載はありません。年度ごとの募集枠のある制度ではなく、要件を満たす人が申請して認定を受ける形です。ただし、支給は申請した月の翌月分からなので、実際には申請が遅れるほど受け取れる月数が減ります。受付の可否や窓口の開いている時間は、障害福祉課(電話042-481-7089)に確かめてください。
ほかの障害者手当とあわせて受け取れますか?
公式ページで確認できたのは、心身障害者福祉手当を受けている人には支給しないという一点だけです。特別障害者手当や障害児福祉手当は国の制度、東京都重度心身障害者手当は都の制度で、同じページに載っていても別々に条件が決まっています。組み合わせの可否は書かれていないので、受給中の手当がある人は障害福祉課に聞いてください。
