退職金制度を自社で一から作るのは大変です。中小企業退職金共済制度(中退共)に加入すれば、掛金を払うだけで退職金制度が持てます。新規加入時は、掛金の一部を国が助成します。
中小企業退職金共済制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。業種ごとの中小企業要件を満たす事業主) |
| 制度名 | 中小企業退職金共済制度(中退共) |
| 対象業種 | 業種指定なし(全業種対応) |
| 利用目的 | 従業員の退職金制度の整備。新規加入・掛金月額変更にかかる助成 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 業種ごとの中小企業基準(一般業種は資本金3億円以下または従業員300人以下。卸売業は1億円以下または100人以下。サービス業は5,000万円以下または100人以下。小売業は5,000万円以下または50人以下) |
| 補助上限額 | 新規加入助成:掛金月額の1/2(従業員1人あたり上限5,000円)を1年間/月額変更助成:増額分の1/3を1年間 |
| 補助率 | 新規加入は掛金の1/2、月額変更は増額分の1/3 |
| 申請受付 | 随時(新規加入は加入後4か月目から1年間の助成。公式ページに具体的な期限の記載なし) |
| 公式サイト | 中小企業退職金共済事業本部(中退共)公式サイト |
図: この制度の全体像。助成の内容は本文で解説します
中小企業でなくなると、加入条件から外れます
中退共に加入できるのは、業種ごとに定められた中小企業者です。中小企業の範囲は、業種によって資本金・従業員数の基準が異なり、どちらか一方を満たせば該当します。
- 一般業種(製造業・建設業など): 資本金3億円以下 または 従業員300人以下
- 卸売業: 資本金1億円以下 または 従業員100人以下
- サービス業: 資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
- 小売業: 資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
個人事業所や公益法人等の場合は、常時雇用する従業員数だけで判定します。加入後に規模が大きくなり、この基準から外れた場合は、中小企業者でなくなったことになります。
国が助成する2つの場面
国の助成が入るのは、掛金にまつわる2つの場面です。
- 新規加入助成: 掛金月額の1/2(従業員1人あたり月5,000円が上限)を、加入後4か月目から1年間助成。パートタイマー等の短時間労働者向けには、掛金が4,000円以下の場合の特例助成もあります(2,000円で300円、3,000円で400円、4,000円で500円)
- 月額変更助成: 掛金月額18,000円以下の従業員の掛金を増額した場合、増額分の1/3を増額した月から1年間助成
助成は「新しく加入したとき」と「掛金を増やしたとき」の2場面だけです。 加入済みで掛金を変えていない場合は、この助成の対象になりません。
助成は現金の支給ではなく、掛金からの免除という形で行われます。また、同居の親族のみを雇用する事業主は助成の対象外です。従業員として第三者を雇用していることが前提になります。
申請・問い合わせ先
具体的な申込方法や助成の申請手続きは、中退共本部または最寄りの委託金融機関・委託事業主団体で相談できます。
- 中小企業退職金共済事業本部(中退共本部): TEL 03-6907-1234
よくある質問
加入してから何か月目に助成が始まりますか?
加入後4か月目からです。加入初月からではないため、資金計画を立てるときは注意してください。
資本金と従業員数、どちらか一方を満たせば加入できますか?
どちらか一方を満たせば該当します。たとえば製造業で資本金4億円でも、従業員が300人以下であれば加入できます。
掛金を減らした場合も助成の対象になりますか?
対象になりません。月額変更助成は「増額」した場合だけです。減額の場合はこの助成の対象外です。
