保育士の家賃を支えるのは、保育園を運営する法人です。市はその法人に、借り上げ費用の4分の3を補助します。申請するのは保育士本人ではなく、運営法人です。
市は保育士の就業の継続と離職の防止を目的に、宿舎の借り上げ費用を園に補助しています。実施している園は限られるため、保育士の方はまず勤め先に確かめてください。
大東市 保育士宿舎借り上げ支援事業の要点まとめ
正式名:大東市保育士宿舎借り上げ支援事業
だれが
- 申請者
- 事業者(保育園・認可こども園・小規模保育施設を運営する法人)
- 対象業種
- 保育園・認可こども園・小規模保育施設
- 利用目的
- 保育士の宿舎の借り上げ費用
- 対象地域
- 大阪府大東市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 保育士1人・月額57,000円以内が基準額(補助はその3/4)
- 補助率
- 基準額の3/4(残り1/4は園が負担)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに受付期間の記載なし
園と保育士は対象になる?
園の側では、次の3つにすべて当てはまれば対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
保育士の側では、次の条件が必要です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
保育士の条件には細かい点があります。常勤とは、1日6時間以上かつ月20日以上、常態的に勤務する人を指します。世帯主か、これに準ずる人であることも要ります。理由なく転居したことがある人は外れます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 施設長である
- ✕ 宿舎が市外にある
- ✕ 宿舎が役員・親族などの持ち物である
- ✕ 本事業を使って退職したことがある
最後の項目は、一人一回限りの決まりによるものです。この制度は、利用して退職したあとは再び使えません。
いくら補助される?
補助額は、月ごとの対象経費と基準額の低いほうに4分の3を掛けて決まります。基準額は月額57,000円以内です。保育士が自己負担している分は、対象経費から差し引きます。
- 賃借料等が月6万円で、保育士の自己負担が月1万円(市のページの数え方):(6万円 − 1万円)× 3/4 = 3.75万円
- 賃借料等が月5万円で、保育士の自己負担がない:5万円 × 3/4 = 3.75万円
- 賃借料等が月8万円で、保育士の自己負担がない:57,000円 × 3/4 = 42,750円 → 100円未満を切り捨てて42,700円
3つめが上限に当たる例です。月額の基準額57,000円を超える家賃は、補助の計算に入りません。基準額を超えた分は、法人と保育士が負担することになります。
令和7年度までにこの制度を使った人は、令和7年度までの要件で続けるため、基準額は月額54,000円以内です。入居日数が1か月に満たない月は、日割りで計算します。
自己負担を差し引く順序は、市のページと交付要綱で読み方が分かれます。実際の交付額は、申請の前にこども家庭室で計算してもらってください。
何に使える?
対象にならないもの
- 保育士が入居していない月の費用
- 法人の役員・従業員・親族が所有する宿舎の費用
- 保育士が自己負担している分
- 市外の宿舎の費用
対象になるもの
- 賃借料
- 共益費・管理費
- 礼金(保育士が入居を始めた月の前月以降に支払ったもの)
- 更新料
- 市長が必要と認めるその他の経費
礼金には時期の条件があります。入居を始める前月より前に払った礼金は入りません。契約と支払いの順番は、先に園と決めておいてください。
申請の流れ
- 事業を実施している園か確かめる(保育士→勤め先の園。市は園ごとの実施の有無を案内していません)
- 宿舎を借り上げる(運営法人→不動産の貸主。法人名義で賃貸借契約を結ぶ)
- 交付申込書と書類を出す(運営法人→大東市 こども家庭室。受付期間の記載はなく、窓口で確かめる)
- 交付決定を受ける(大東市→運営法人。通知書で届く)
- 年度が終わったら実績報告を出す(運営法人→大東市。領収書や給与明細の写しをつける)
- 額の確定後に請求する(運営法人→大東市。請求を受けて交付される)
必要な書類
準備できた 0 / 8
様式の入手方法は、公式ページに書かれていません。こども家庭室に問い合わせてください。このほか、市長が必要と認める書類を求められることがあります。実績報告のときは、賃料の領収書の写しと給与明細の写しも要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 保育士が住宅手当を受けた:法人が住居手当などを出している保育士は対象になりません。手当と宿舎補助は選ぶことになります。
- 宿舎に誰も入居していない月がある:未入居の月は対象経費に入りません。退去から次の入居までの空きは、補助の外です。
- 不正や目的外の使用があった:交付決定は取り消され、交付済みの補助金の返還を求められることがあります。
- 採用から6年度目に入った:採用した年度から5年度を過ぎると、その保育士は対象から外れます。
変更点と併用
交付要綱は、令和8年6月29日に施行された改正を経ています。令和7年度の改正では、令和2年度以降に交付を受けた保育士が続けて使う場合の経過措置も定められました。
令和2年度から令和6年度に交付を受けた保育士が、同じ宿舎に住み続ける場合は、令和9年3月31日までの間、算定に令和6年度の基準額を使います。長く使っている園は、自分の園の年度ごとの扱いを窓口で確かめてください。
よくある質問
保育士が自分で申請できますか?
できません。申請するのは、保育園等を運営する法人です。保育士本人が市に書類を出す仕組みはありません。保育士は、勤め先の園が事業を実施しているかを確かめ、実施していれば宿舎の借り上げを園に相談します。市は、実施の有無を園ごとに案内していません。園に直接聞くのが確実です。
自分で借りた部屋の家賃は補助されますか?
補助されません。対象になるのは、運営法人が借り上げた市内の宿舎です。保育士が自分の名義で契約した部屋は、対象外になります。すでに住んでいる部屋を対象にしたい場合は、法人が貸主と契約し直す必要があります。契約の切り替え方や時期は、園と市の窓口に先に相談してください。
補助の対象になる保育士は誰ですか?
法人が借りた市内の宿舎に住む常勤の保育士で、採用から5年度以内の人です。常勤とは、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する人を指します。世帯主かこれに準ずる人で、住宅手当を受けていないことも必要です。施設長は対象になりません。細かい条件は、交付要綱の第3条にまとまっています。
補助額はいくらになりますか?
月額57,000円以内の基準額に、4分の3を掛けた額が上限です。端数の処理を当てはめると、1人1か月あたり最大42,700円になります。家賃がそれより低ければ、実際の額に4分の3を掛けます。保育士の自己負担があれば、その分を差し引きます。基準額を超える家賃は補助の計算に入りません。
園の負担はどのくらいですか?
基準額の残り4分の1は、園が負担します。市のページには、補助基準額が月額6万円のとき、市の補助が4.5万円で園の負担が1.5万円という例が出ています。ただし基準額は月額57,000円以内なので、同じ額にはなりません。自己負担額は園ごとに違い、実際の負担額は園の運用で決まります。
礼金や更新料も対象になりますか?
対象になります。賃借料と共益費・管理費に加えて、礼金と更新料も対象経費です。ただし礼金は、保育士が入居を始めた月の前月以降に支払ったものに限ります。入居前に早く払った礼金は入りません。保育士が入居していない月の費用も対象外です。契約の日程は、補助の対象になるかを見て決めてください。
敷金は対象になりますか?
交付要綱に敷金は書かれていません。対象経費は、賃借料・共益費及び管理費・礼金・更新料と、市長が必要と認める経費です。敷金を対象にできるかは、書面では判断できません。必要な場合は、こども家庭室に問い合わせて、対象に入るかを申請の前に確認してください。
住宅手当と一緒に使えますか?
一緒には使えません。住宅手当や、それに類する補助を事業実施者から受けている保育士は、対象になりません。園が出している手当の名前が違っても、住居の費用を補うものなら該当する可能性があります。手当の仕組みを変える場合は、制度が使えなくならないか、事前に窓口で確かめてください。
一人何回まで使えますか?
一人一回限りです。この事業を使って退職した場合は、その後は対象になりません。令和7年度以後に同じ趣旨の補助を受けたことがある人は、原則として対象外です。ただし、やむを得ない事由で退職したと市長が認めた場合の例外もあります。転職を考えている保育士は、先に園と市に確かめてください。
5年度以内とは、いつまでのことですか?
採用された日が属する年度から数えて、5年度以内です。たとえば4月に採用された人なら、採用年度が1年度目になります。令和2年度から続けて交付を受けている人には、10年度までなど、経過措置による長い期間が定められています。自分がどの区分になるかは、園とこども家庭室で確かめてください。
申請の受付期間はいつですか?
公式ページに、受付期間の記載はありません。交付要綱でも、補助金は予算の範囲内で交付すると定められています。いつまでに出せばよいかは、窓口で聞くしかありません。予算に限りがあるため、宿舎の借り上げを決める前に、こども家庭室へ電話で聞くことをお勧めします。
問い合わせ先はどこですか?
大東市のこども家庭室 子ども政策グループ(電話 072-870-9662)です。事業を実施している園の保育士なら、勤め先の園にも確かめられます。交付額の計算、礼金の扱い、様式の入手方法など、書面で判断しにくい点は、申請の前に聞いておくと出し直しを防げます。
