支援学級に通う子の学用品費は、就学援助とは別の制度でも出るのか。出ます。箕面市の支援教育就学奨励費です。ただし就学援助の認定を受けている世帯は、この制度の対象外になります。
この記事は小学校と中学校をまとめて扱います。所得の基準は世帯全員の前年の所得合計が、生活保護法による需要額の2.5倍未満です。
箕面市 支援教育就学奨励費の要点まとめ
正式名:支援教育就学奨励制度(給付される費用の名称は支援教育就学奨励費)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 支援学級に通う児童生徒の学用品費などの給付
- 対象地域
- 大阪府箕面市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 記載なし
- 補助率
- 定額・10/10・1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに受付期間の記載なし(学校生活支援課へお問い合わせください)
- 公式サイト
- 箕面市「支援教育就学奨励制度」
全体の上限額は公式ページにありません。給付は費目ごとに、定額・実費の上限・実費の半額(修学旅行費)のどれかで決まっています。補助率の欄の「10/10」は実費を上限まで給付する費目、「1/2」は修学旅行費のことです。
自分の子は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
支援学級に在籍していなくても、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に当たれば対象になります。この障害の程度の基準は公式ページに載っていません。心当たりがある場合は、学校か学校生活支援課に確かめるのが確実です。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 就学援助の認定を受けている
- ✕ 世帯所得が需要額の2.5倍以上
需要額は、生活保護法で世帯ごとに決まる生活費の基準額のことです。公式ページの目安は、父、母、小学生、中学生の4人家族で約730万円です。世帯の人数、年齢、保険料控除の額で変わるため、あくまで目安として見てください。
いくら給付される?
給付額は年額で、費目と学校の区分ごとに決まっています。
| 費目 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|
| 新入学児童生徒学用品費 | 28,530円 | 31,500円 |
| 学用品費等 | 11,630円〜13,900円 | 22,730円〜25,000円 |
| 校外活動費 | 実費(上限800円) | 実費(上限1,155円) |
| 校外活動費(宿泊) | 実費(上限1,845円) | 実費(上限3,105円) |
| 修学旅行費 | 実費の半額(上限10,790円) | 実費の半額(上限28,860円) |
| 学校給食費 | 無償化のため給付なし | 無償化のため給付なし |
| オンライン学習通信費 | 14,000円 | 14,000円 |
学用品費等に幅がある理由は、公式ページに書かれていません。学年で変わるのか、別の基準があるのかは学校生活支援課への確認が必要です。
計算の例です。
- 校外活動費が実費600円の小学生:600円(上限800円に届かないので、実費のまま)
- 校外活動費が実費1,000円の小学生:上限の800円(超えた200円は自己負担)
- 修学旅行費が実費2万5,000円の小学生:25,000円 × 1/2 = 12,500円 → 上限の10,790円
- 修学旅行費が実費1万8,000円の小学生:18,000円 × 1/2 = 9,000円(上限に届かない)
修学旅行費は実費の半額が上限より低ければ、半額がそのまま給付額になります。実費の半額が上限を超えた分は自己負担です。
何に使える?
対象にならないものから確認します。
- 学校給食費(無償化のため、この制度での給付はありません)
対象になるものは次のとおりです。
- 新入学児童生徒学用品費
- 学用品費等
- 校外活動費(宿泊を伴うものを含む)
- 修学旅行費
- オンライン学習通信費
オンライン学習通信費だけは所得の条件が別です。世帯全員の前年の所得合計が、需要額の1.5倍未満の世帯が対象になります。もうひとつ、自宅にオンライン授業を受けられるインターネット環境があることも要ります。調書に有無を書く欄があり、環境が無い場合は整備した月から補助が始まるので、整備できたら教育委員会に連絡します。世帯への給付なので、きょうだいが2人認定されても年額14,000円で、2人分の28,000円にはなりません。
就学援助とは何が違う?
名前が似ていて取り違えやすい点が3つあります。
1つ目は、両方は受けられないことです。公式ページに「就学援助制度の認定を受けている場合は、本制度の対象になりません」と書かれています。
2つ目は、申請の入り口です。支援学級に在籍する児童生徒がいる家庭には、学校を通して申請書類が渡されます。受け取っていない場合は、まず学校に聞いてください。
3つ目は、所得の基準です。この制度は需要額の2.5倍未満で、就学援助は生活保護基準額の1.2倍以下です(就学援助は児童扶養手当の受給なども認定の条件になります)。支援学級に通う子で両方の基準に当たる世帯が、どちらの扱いになるかは公式ページに記載がありません。学校生活支援課への確認が確実です。
申請の流れ
- 所得の申告を済ませる(保護者→市。申し込みの前に。未申告だと審査できない)
- 学校から申請書類を受け取る(学校→保護者。支援学級の児童生徒がいる家庭に渡される)
- 調書に書いて学校に出す(保護者→学校。オンラインの申請フォームでも申請できる)
- 追加書類の案内が来たら出す(保護者→教育委員会。専用の追加書類提出フォームから)
令和8年1月2日以降に箕面市へ転入した場合は、令和8年度の住民税決定通知書など、所得が分かる書類が要ります。
必要な書類
準備できた 0 / 2
調書の正式名称は「支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書」です。世帯の収入、需要額の計算、振込先の口座を書く欄があり、市が課税台帳や住民基本台帳を確認することへの同意も含まれます。オンラインで申請する場合の入力項目は、公式ページに記載がありません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 就学援助の認定を受けている:就学援助を受けている世帯は対象になりません。どちらを使うかは、先に学校生活支援課へ相談してください。
- 所得の申告がない:申告がないと審査ができません。申し込む前に、所得の申告を済ませてください。
- 所得が基準を超えている:世帯全員の前年の所得合計が需要額の2.5倍以上だと対象外です。オンライン学習通信費は1.5倍未満が条件で、さらに厳しくなります。
よくある質問
支援学級に在籍していないと使えませんか?
原則として、支援学級に在籍していることが条件です。ただし、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に当たる場合は、支援学級に在籍していなくても対象になります。どの程度が該当するのかは公式ページに書かれていないため、お子さんが当てはまるかどうかは、通っている学校か教育委員会事務局の学校生活支援課(電話 072-724-6760)に確かめてください。
所得の目安はどのくらいですか?
世帯全員の前年の所得金額の合計が、生活保護法による需要額の2.5倍未満であることが条件です。公式ページの目安は、父、母、小学生、中学生の4人家族で約730万円です。ただしこの金額は、世帯の人数や年齢、保険料控除の額で変わります。自分の世帯の基準額が知りたいときは、世帯構成を伝えて学校生活支援課に問い合わせるのが確実です。
就学援助と両方受けられますか?
受けられません。公式ページに、就学援助制度の認定を受けている場合は支援教育就学奨励制度の対象にならないと書かれています。両方の基準に当たりそうな世帯は、申請の前に学校生活支援課へ相談し、どちらで申請するかを決めておくと安心です。どちらの基準で判断されるかは、公式ページには記載がありません。
給食費は給付されますか?
給付されません。学校給食費は無償化されているため、この制度では給付の対象外です。公式ページの費目の表にも「無償化のため給付なし」と書かれています。給付されるのは、新入学児童生徒学用品費、学用品費等、校外活動費、修学旅行費、オンライン学習通信費の5つの費目です。給食費の負担が気になるときは、無償化の内容を市の案内で確かめてください。
オンライン学習通信費は誰でももらえますか?
誰でもではありません。世帯全員の前年の所得金額の合計が、需要額の1.5倍未満の世帯だけが対象です。本体の条件である2.5倍未満より厳しい基準です。自宅のインターネット環境があることも条件になります。また世帯への給付なので、1世帯で複数の子どもが認定されても、給付は年額14,000円です。子どもの人数分は出ないので、家計の見通しに入れるときは注意してください。
申請は学校に出すのですか?
支援学級に在籍している子どもがいる家庭には、学校を通して申請書類が渡されます。必要事項を書いて学校に出します。それとは別に、市の申請フォームを使ったオンライン申請もできます。同じ家庭が両方で出してよいかは公式ページに書かれていません。迷ったときは、先に学校へ聞いておくと二重の申請を避けられます。
年の途中で箕面市に引っ越してきた場合は?
令和8年1月2日以降に箕面市へ転入した人は、令和8年度の住民税決定通知書など、所得が確認できる書類を出す必要があります。どの書類をどこで取るかは公式ページに書かれていないため、箕面市の学校生活支援課に確かめてください。提出の方法も書かれていません。申請書類と一緒に出すのか別に出すのかも含めて、申請の前に確かめておくと出し直しを防げます。
申請の締切はいつですか?
公式ページに、申請の受付期間や締切日の記載はありません。学校を通して書類が渡されるので、受け取ったらできるだけ早く出すのが安全です。支給の時期も公式ページには書かれていません。年度の途中から申請した場合に、さかのぼって給付されるかどうかも載っていないため、早く動くほうが損をしにくくなります。窓口は学校生活支援課です。
修学旅行費は全額出ますか?
全額は出ません。給付は実費の半額で、小学校は上限10,790円、中学校は上限28,860円です。たとえば小学生の実費が2万5,000円なら、半額の12,500円ではなく上限の10,790円になります。実費の半額が上限より低ければ、半額がそのまま給付額です。上限を超える部分は自己負担になるので、積立の計画を立てるときの目安にしてください。
新入学の費用はいつ出ますか?
新入学児童生徒学用品費は、小学校で28,530円、中学校で31,500円です。ただし、いつ振り込まれるのか、新入学の前に申請できるのかは、公式ページに書かれていません。入学前に準備のお金が必要な家庭は、早めに学校生活支援課へ問い合わせて、対象になる時期と申請の時期を確かめておくことをおすすめします。
所得の申告をしていないとどうなりますか?
審査ができません。公式ページに「所得の申告がされていない場合、審査ができません」と書かれており、申し込みの前に申告を済ませるよう求めています。申告をしていない世帯は、先に市への申告を済ませてから申請してください。申告の窓口は公式ページに書かれていないため、市役所の代表(072-723-2121)で聞くのが確実です。
問い合わせ先はどこですか?
箕面市教育委員会事務局の学校生活支援課です。所在地は箕面市西小路4-6-1、電話は072-724-6760です。対象になるか、申請の書類はどう書くか、就学援助との関係などで迷ったときは、申請の前に問い合わせておくと出し直しを防げます。受付時間などは、市の案内ページで確かめられます。
