自分の会社が中小企業だから、直接申請できるのか——結論から言うと、できません。団体経由産業保健活動推進助成金は、事業主団体・組合等が申請者になる制度で、個々の中小企業が単独で窓口に申し込む仕組みではありません。
団体経由産業保健活動推進助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業主団体・組合等(個々の事業者は直接申請不可) |
| 制度名 | 団体経由産業保健活動推進助成金 |
| 対象業種 | 業種不問(中小企業等を傘下に持つ団体) |
| 利用目的 | 人材確保・育成(産業医・保健師等による産業保健活動の推進) |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(団体の傘下にある中小企業等が対象) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(交付要綱の詳細は「団体経由産業保健活動推進助成金の手引」PDFに記載。労働者健康安全機構へお問い合わせください) |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(同上) |
| 申請受付 | 令和8年度は予算上限に達したため2026年7月10日で交付申請の受付を終了 |
| 公式サイト | https://www.johas.go.jp/occ-health/subsidy/ |
図: 団体経由産業保健活動推進助成金の全体像。申請者は「団体」であって個々の会社ではありません
誰が申請するのか。個々の会社は蚊帳の外ではない
「団体経由」という名前の通り、申請の主体は中小企業や労働保険の特別加入者を支援する事業主団体・組合等です。団体が産業医・保健師等の専門職や産業保健サービスを提供する事業者と契約し、傘下の中小企業等にサービスを提供した費用の一部が助成されます。
個々の中小企業が単独で労働者健康安全機構に申請することはできません。ただし、自社が加盟している商工会・業界団体等がこの助成金を使ってサービスを提供している場合、費用負担が軽くなる形で恩恵を受けられます。まず確認すべきは「自社の団体がこの助成金を活用しているか」です。
対象になる/ならないの線引き
| 対象になる(団体側) | 対象にならない |
|---|---|
| 中小企業や労働保険の特別加入者を支援する事業主団体・組合等 | 個々の中小企業が単独で行う産業保健活動 |
| 傘下の中小企業等に産業医・保健師等のサービスを提供する取組 | 団体に加盟していない事業者への直接支援 |
| 産業保健サービスを提供する事業者と契約して費用を負担する場合 | 既に他の助成金・補助金で同じ費用をまかなっている場合(重複受給は不可) |
よくある誤解:令和8年度は「もう終わっている」
令和8年度の団体経由産業保健活動推進助成金は、予算上限に達したため2026年7月10日をもって交付申請の受付を終了しています。「産業保健 助成金」で検索して古い年度の案内にたどり着くと、まだ間に合うと誤解しやすいので注意してください。
例年、年度が変わると新たな予算で募集が再開される制度です。次年度以降の募集時期は、労働者健康安全機構または最寄りの産業保健総合支援センター(さんぽセンター)に確認するのが確実です。
よくある質問
Q. 自社が加盟する団体が申請していない場合、個人で申請する方法はありますか?
ありません。この助成金は団体単位の申請が前提です。個々の企業が産業保健サービスの費用助成を受けたい場合は、他の産業保健関連の助成金・補助金()がないか別途確認してください。
Q. 助成額はいくらですか?
公式ページに記載なし(交付要綱の詳細は労働者健康安全機構の手引をご確認いただくか、産業保健総合支援センターへお問い合わせください)。
Q. 来年度もこの助成金は続きますか?
公式ページに記載なし(毎年度、予算の範囲内で実施されています。最新の実施有無は労働者健康安全機構の公式ページでご確認ください)。
